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第一種特定製品管理者の方へ

充塡証明書・回収証明書について

充塡回収業者によりフロンの充塡または回収が行われたときは、充塡・回収証明書を充塡回収業者が管理者に書面で交付することが義務付けられました。 ただし、充塡回収業者が充塡・回収したフロンの種類や量を情報処理センターにデータを入力することで、管理者は書面に代えてその電子データを入手可能です。 この充塡回収証明書は国にフロンの漏えい量を集計し報告する際の重要な情報となります。 漏えい量の算定報告は、管理者が事業所で独自に集計するか、または、情報処理センターのデータを活用するか等、各々整理する方法を予め検討しておくことをお勧めします。

情報処理センター((一財)日本冷媒・環境保全機構)
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