充塡回収業者の方へ

現在、フロン類の回収は「第一種フロン類回収業者」が行っていますが、法改正により、充塡行為を適正なものとするため、 充塡業も含め都道府県の登録が必要となり、「第一種フロン類充塡回収業者」と名称が変更されます。なお、登録基準は、 現行法における第一種フロン類回収業者に関する規定から変更ありません。

○第一種フロン類充塡回収業者に関する義務についての詳細は 「充塡回収業者版運用の手引き」 をご覧ください。

第一種フロン類充塡回収業者に対して、不適切な充塡による漏えい防止、整備不良のまま繰り返し充塡されることによる漏えい防止、 異種冷媒の混入防止等の観点から、以下の充塡に関する基準を定めます。

充塡の基準と充塡の流れ