Q&A | 情報処理センター

■ 利用方法

Q: 情報処理センターへの利用登録は、管理者側が登録するのではなく、充塡回収業者側が登録する必要があるか。
A: 情報処理センターである(財)日本冷媒・環境保全機構のシステムにおいては、管理者、充塡回収業者双方の登録が必要です。
Q: 管理者と充塡回収業者の間で、情報処理センターの活用について意向が異なる場合、どう対応したらよいか。
A: 充塡回収業者は管理者の承諾を得て、情報処理センターに登録した場合は、証明書の交付を免除されると定めており、情報処理センターの利用は強制ではありません。充塡回収業者と管理者が情報処理センターの使用に関して、互いの合意の上で使用することになるため、事業者間でご相談ください。
Q: 情報処理センターを利用すれば、算定漏えい量まで計算して、必要な場合は国への報告も行ってもらえるか。
A: 情報処理センターである(財)日本冷媒・環境保全機構のシステムにおいては、情報処理センターを活用し、充塡量及び回収量に関するデータの管理と、算定漏えい量の計算はできますが、そのままでは国への報告は行えません。
ただし、今後、国から提供される計算支援ツールと連携可能となる予定です。さらに、この計算支援ツールによって作成された報告データは、電子的に国に報告することが可能となる予定です。
Q: 情報処理センターを利用するにあたっては、費用は発生するのか。
A: 情報処理センターである(財)日本冷媒・環境保全機構のシステムでは、充塡回収業者が充塡量、回収量を登録する都度、機器1台ごとに100円(+消費税)の料金の支払いが発生します。充塡量等の情報を受ける管理者の方に料金は発生しませんが、当該費用については充塡回収業者から請求される可能性があります。
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■ 指定法人の指定時期

Q: 情報処理センターは、いつから利用できるのか。
A: 情報処理センターである(財)日本冷媒・環境保全機構のシステムにおいては、2月以降業者登録(無料)が可能となり、法施行日(平成27年4月1日)から電子的な通知が可能となりました。
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