Q&A | 第一種フロン類充塡回収業

■ 充塡回収業者への委託義務

Q: 自社で機械を整備する場合、充塡回収業者に依頼しないといけないのか。
A: 自社の設備であっても、冷媒を充塡又は回収する場合は、充塡回収業者に委託する必要があります。ただし、自らが充塡回収業者として都道府県知事の登録を受けた場合は、自ら実施することが可能です。
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■ 適用範囲

Q: 冷凍空調機器の製造業者が工場で行う充塡についても、法律の対象なのか。
A: 本法は機器の整備時の充塡のみを対象としているため、機器の製造過程での充塡については、フロン排出抑制法の対象外です。このため、第一種フロン類充塡回収業者の登録は不要です。
Q: 機器の設置時の充塡についても、法律の対象なのか。
A: 機器の設置は、整備に含まれるため、設置時の充塡についても、フロン排出抑制法の対象です。このため、第一種フロン類充塡回収業者の登録や、充塡基準の遵守、充塡証明書の発行が必要となります。
ただし、設置時の充塡はフロン類算定漏えい量の算定対象外です。
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■ 登録

Q: 第一種フロン類充塡回収業者の登録要件はあるか。
A: 第一種フロン類充塡回収業について都道府県知事の登録を受けるためには、フロン類の回収の用に供する設備の所有等の要件があります。なお、充塡を行う場合には、法に基づき定められる充塡に関する基準に従って実施する必要があります。
Q: 登録に当たって、「充塡のみ行う業者」と「充塡・回収ともに行う業者」は分けて登録できるのか。
A: 登録申請様式において、対象とする機器(冷凍冷蔵機器、エアコンディショナー)及び取り扱うフロン類の種類を選択する欄があり、その選択は充塡、回収それぞれについて記入することができます。
そのため、いずれか一方のみ選択した場合、いずれかのみの登録を受けることは可能です。ただし、いずれの場合であっても、「第一種フロン類充塡回収業」として登録されます。
Q: 充塡のみ行う業者の場合は、回収設備を有している必要はないのではないか。
A: 第一種フロン類充塡回収業について都道府県知事の登録を受けるためには、フロン類の回収の用に供する設備の所有等の要件があります。充塡のみ行う業者であっても、回収設備を所有するか、必要なときに使用できる権原を有している必要があります。
Q: 第一種フロン類充塡回収業の登録を受けつつも実際は充塡のみを行う業者の場合でも、法44条に基づき整備者からフロン類の引取りを求められた場合、引取りを原則として拒否できないのか。
A: 「充塡のみ行う業者」として都道府県知事の登録を受けた場合であって、技術的な理由により適切な回収を行うことができないと見込まれる場合等の理由がある場合は、法第39条第5項又は法第44条第1項に基づく正当な理由に該当し、引取り義務の対象とはなりません。
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■ 登録(自動移行)

Q: 現在登録されている回収業者は自動的に充塡回収業者に移行するが、法施行日以降に充塡回収業者として登録(自動移行)されたとの通知はあるか。
A: 法施行後、自動的に第一種フロン類充塡回収業者とみなされることになり、都道府県から特段の通知等を行うことは想定していません。
Q: 現在登録されている回収業者は自動的に充塡回収業者に移行するが、移行された場合の充塡に係る登録内容について、回収に係る製品の種類とフロン類の種類が充塡に関してもそのまま該当するのか。
A: 自動移行された場合の充塡に係る登録内容は、すべての製品の種類及びすべてのフロン類の種類が適用されます。
ただし、更新時には、事業の実態に即した登録内容で更新手続きを行って下さい。
Q: 法施行後6ヶ月間は登録なしで充塡できるのか。
A: 適用猶予期間である法施行後6ヶ月間は登録なしで充塡できますが、その場合でも、施行規則第14条に規定する充塡の基準を遵守して充塡する必要があります。
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■ 証明書の交付

Q: 回収証明書及び充塡証明書の様式は定めるのか。様式が定められない場合、タイトルは必要か。また、省令で定める項目以外の記載があっても問題ないか。
A: 回収証明書と充塡証明書については法定の様式はありません。管理者が当該証明書であるとわかるように作成・交付してください。また、省令で定める項目以外が記載されていても問題ありません。
Q: エアコン修理の際に、一度フロンを回収する事が必要な場合も証明書の発行が必要となるのか。
A: 回収証明書及び充塡証明書の双方の発行が必要となります。なお、その際、省令で定める項目を満たしていれば、1枚の証明書にまとめて交付しても問題ありません。
Q: 一度に複数の機器に充塡・回収を行った場合、証明書を一つにまとめて交付しても問題ないか。
A: 省令で定める項目を満たしていれば、1枚の証明書にまとめて交付しても問題ありません。
Q: 充塡証明書及び回収証明書に記載する「フロン類の種類」とは具体的には何か。
A: 充塡証明書・回収証明書に記載する「フロン類の種類」とは、ISO817に沿った内容で環境大臣・経済産業大臣が定める種類です。これは平成27年経済産業省・環境省告示第五号として公布されており、いわゆる冷媒番号別の種類のことを意味します。
Q: 機器の廃棄時にも回収証明書が交付されるのか。
A: 充塡証明書及び回収証明書は機器の整備時にフロン類の充塡及び回収が行われた場合に交付されます。機器の廃棄時のフロン回収については回収証明書は交付されず、従来と同様、引取証明書が交付されます。
Q: 輸送用の冷凍冷蔵ユニットを、トラック等に設置する場合に、フロン類の充塡がなされる。この際、充塡証明書は発行が必要になるのか。設置作業を行う者が、第一種フロン類充塡回収業者でなければならないのか。
A: 「冷凍冷蔵ユニット付きトラック」を製造するために、輸送用の冷凍冷蔵ユニットを部品として購入し、冷凍冷蔵車として販売するために組み立てる段階での充塡は、「製造時」の充塡となるため、充塡回収業者が行う必要はなく、証明書の発行は不要です。他方、通常のトラック等に後付で輸送用冷凍冷蔵ユニットを取り付ける場合は、「設置時」に該当するため、充塡回収業者が充塡作業を行い、充塡証明書が必要となります。なお、車両メーカーが整備を行う際には、整備時充塡であるため、当該車両メーカーが充塡回収業者である必要があります。
Q: 充塡・回収証明書の交付期限はあるか。
A: 充塡・回収証明書は充塡又は回収した日から30日以内に管理者に交付する必要があります(なお、情報処理センターを利用した通知の場合は20日以内)。
Q: 充塡・回収証明書は、「第一種フロン類充塡回収業者」から「管理者」へ、直接渡さなければならないのか。
A: 必ずしも直接渡す必要はありませんが、管理者の元に届かない限り、交付されたことにはなりません。
Q: 充塡証明書及び回収証明書は、紙で発行されなければならないのか。
A: 充塡証明書及び回収証明書は、紙で発行される必要があります。
ただし、情報処理センターに登録する場合には、充塡証明書及び回収証明書の発行が免除されるため、紙での発行はされません。
Q: 機器整備時において、第一種フロン類充塡回収業者が法改正前(~H27.3.31)にフロン類を回収し、法改正後(H27.4.1~)に充塡を行った場合には回収証明書及び充塡証明書を交付する必要はあるのか。
A: 第一種フロン類充塡回収業者が回収証明書又は充塡証明書を交付する義務が係るのは法改正後となりますので、質問の場合には充塡証明書だけ管理者に交付することとなります。
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■ 充塡の基準

Q: 自動移行した第一種フロン類充塡回収業者が業務を実施するにあたって、回収に関する十分な知見を有する者(回収技術者等)と充塡に関する十分な知見を有する者(冷媒フロン類取扱技術者等)の両方の資格が必要か。
A: 回収及び充塡の両方を行うのであれば、両方についての十分な知見が必要です。
業務の実施内容に応じて、充塡を行う場合には充塡方法等について十分な知見を有する者が、回収を行う場合には回収方法等について十分な知見を有する者が、自ら行い又は立ち会う必要があります。
Q: 第一種フロン類充塡回収業者がフロン類の充塡に先立つ確認を行った場合は、確認方法、その結果や修理の必要性等について管理者及び整備者に通知することとなっているが、これは口頭でよいか。
A: 口頭で構わないですが、図面や文章を用いて分かりやすく説明していただくことが望ましいです。
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■ 知見を有する者

Q: 充塡の基準において、「フロン類の性状及びフロン類の充塡方法について、十分な知見を有する者が、フロン類の充塡を自ら行い又はフロン類の充塡に立ち会うこと。」とされているが、具体的にはどのような要件となるのか。
A: 第一種特定製品へのフロン類の充塡は、充塡に先立つ機器の漏えい状況の確認等、法令で定められた方法に従って行う必要があります。そのため、充塡を行おうとする者は、基準に沿った充塡方法に関する知識を有している必要があります。
詳細は別紙3を参照して下さい。
Q: 十分な知見を有する者とは、「資格者」のことを指すのか。
A: 上記のとおり、「十分な知見を有する者」とは、法令で定められた充塡方法に関する知識を有する者を指しますので、必ずしも「資格」を有することは求められません。
ただし、充塡の委託を行う整備者や指導を行う都道府県が、知見の有無を明確に判断できるよう、別紙3に例示した資格等を取得いただくことが望ましいです。
Q: 別紙3において、資格や実務経験だけではなく講習の受講についても言及されているが、具体的にどのような講習が想定されているのか。
A: 現時点(平成27年3月末)では環境省・経済産業省が内容を確認した講習はありませんが、業界団体等が自ら実施する講習等を想定しています。なお、環境省・経済産業省において、講習を実施する予定はありません。
Q: 法施行以降にフロン類の充塡を行う場合は、知見を有する者以外は充塡してはいけないのか。
A: 法施行以後は、フロン類の充塡を行う際には充塡に関する基準に従って行う必要があるため、十分な知見を有する者が行う(又は立ち合う)必要があります。
Q: 知見を有しても充塡回収業の登録を行っていないと充塡はできないのか。
A: 充塡を業として行う場合は、第一種フロン類充塡回収業者として都道府県の登録を受ける必要があります。
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■ 帳簿の記録

Q: 充塡回収業者が再生した冷媒を、自ら再利用する場合は記録を残す必要があるか。
A: 充塡回収業者が法第50条のただし書きに基づく再生を行った量については、記録を作成し、保存する義務があります。
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■ その他

Q: 充塡回収業者のリストは公表されているか。
A: 第一種フロン類回収業者として都道府県知事の登録を受けた者については、各都道府県のホームページにおいて公表されています。なお、現在の第一種フロン類回収業者が、法施行後、自動的に第一種フロン類充塡回収業者に移行します。
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