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第一種特定製品管理者の方へ

第一種特定製品の管理者の方へは、機器の設置・点検、漏えい防止の措置等の管理と、算定漏えい量の報告、第一種特定製品の廃棄時等におけるフロン類の回収が求められます。

○管理者等に関する義務についての詳細は 「管理者版運用の手引き」 をご覧ください。

○フロン類算定漏えい量報告・公表制度についての詳細は 「フロン類算定漏えい量報告マニュアル」 をご覧ください。

機器の管理

*機器の適切な場所への設置、機器の簡易または定期点検、漏えい防止(漏えい箇所の特定と防止措置)などが必要です

適切な設置と設置する環境の維持保全

機器の損傷等を防止するため、以下のとおり、適切な場所への設置、設置する環境の維持保全を図る必要があります。

管理者に求められる点検

全ての管理者は、日常的な温度点検や外観検査等<簡易定期点検>を、「一定規模以上の業務用機器」については専門家による冷媒漏えい検査<定期点検>を行う必要があります。

漏えいが確認された場合

漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに冷媒の漏えい箇所を特定し、充塡回収業者に充塡を依頼する前に、漏えい防止のための修理等を義務づけており修理を行うまでは原則として冷媒の充塡が禁止されています。

管理者に求める点検(簡易点検・定期点検)の内容

点検等の記録について

適切な機器管理を行うため、第一種特定製品の管理者は、機器の点検や修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を記録・保存する必要があります。

当該記録は、上記の記録事項を満たすものであればどのような様式でも構いません。機器ごとに点検記録簿として作成・保存し、紙や電子媒体により、当該製品を廃棄するまで保存する必要があります。

また、修理を行わずに繰り返し充塡していないか判断するなどのため、設備事業者等が当該機器の点検等を行う際に、管理者は設備事業者等の求めに応じて開示する必要があります。

なお、記録様式の例として、一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会が作成・公表しているもの等が参考として挙げられます。