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地域共生型再エネと環境省の取組

地域に共生する再エネとは

2050年カーボンニュートラルを達成するためには、地域の脱炭素化の取組が欠かせません。そのためには、地域資源である再エネの活用が必要であり、あわせて地域経済の活性化や災害に強い地域づくりなど、社会課題の解決に貢献する再エネ事業とすることが重要です。
環境省は、地域における合意形成が図られ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ導入を支援していきます。

地域に共生する再エネとはの図
地域脱炭素化促進事業制度とは

地球温暖化対策推進法に基づき、地域の合意形成を図りつつ、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ事業を推進する地域脱炭素化促進事業制度が創設されました。国や都道府県が定める環境配慮の基準に基づき、市町村が、再エネ促進区域や再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの地方公共団体実行計画に位置づけ、適合する事業計画を認定する仕組みとなっています。

地域脱炭素化促進事業制度とは
地域脱炭素化促進事業に対する優遇措置について

関係省庁と連携し、地域脱炭素化促進事業制度に基づき、市町村が定めた促進区域内で実施する再生可能エネルギー事業に適用可能な優遇措置を用意しております。

地域脱炭素化促進事業の取組拡大に向けての図

地域脱炭素化促進事業の取組拡大に向けて
~地域と共生する再エネ事業への優遇措置のご案内~


(A3両面 2ページ)


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※印刷する際はコチラをご活用ください。

本パンフレットでは、地域脱炭素化促進事業制度に基づき、市町村が定めた促進区域内で実施する再生可能エネルギー事業に適用可能な優遇措置を紹介しております。


【自治体向け】 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金における優遇措置【環境省】

《脱炭素先行地域選定における評価事項》
脱炭素先行地域の選定において、促進区域が設定され、新たな再エネ設備導入に関して周辺住民等との合意形成の見通しがあると判断できる場合、評価の加点要素とします。

【脱炭素先行地域とは】
2030年度までに、民生部門の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、その他の温室効果ガス排出削減についても国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域。選定された場合には、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(脱炭素先行地域づくり事業)の交付対象となります。

《重点対策加速化事業における交付限度額のかさ上げ》
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金のうち、重点対策加速化事業における各市区町村の交付限度額の上限額は、基本的に15億円となります。促進区域など地球温暖化対策推進法第21条第5号各号の内容を全て定めた地方公共団体実行計画を策定する場合、その記載内容に適合した再エネ設備の導入に必要な交付額の分、 上限額を引上げることができます(最大20億円まで)。

【重点対策加速化事業とは】
2030年度排出削減目標達成などのために全国的な再エネ導入などの底上げを図るため、地域共生再エネなどの導入や住宅の省エネ性能の向上など、脱炭素の基盤となる重点対策の複合実施などについて、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り組む地方公共団体を複数年度にわたり包括的に支援するものです。
【事業者向け】 環境省補助対象事業選定における優先採択、加点措置【環境省】

環境省補助事業の種類によっては、地球温暖化対策推進法に基づき市町村が定める促進区域で実施する事業等は、補助対象事業選定において優先採択や加点措置を受けることができます。
(例)令和4年度(補正予算)/令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

補助事業メニュー
※時期によっては公募が終了している可能性がありますので、最新の情報や詳細は脱炭素化事業支援情報サイト
(エネ特ポータル)や各執行団体のホームページでご確認ください。
促進区域で
実施する事業の扱い
民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業 優先採択
建物における太陽光発電の新たな設置手法活用事業 優先採択
地域における太陽光発電の新たな設置場所活用事業 優先採択
再エネ熱利用・発電等の価格低減促進事業 加点措置
熱分野・寒冷地での脱炭素化先行モデル創出事業 加点措置
離島における再エネ主力化に向けた運転制御設備導入構築事業 加点措置
平時の省CO2と災害時避難施設を両立する新手法による建物間融通モデル創出事業のうち
①直流による建物間融通モデル創出事業
②TPOモデルによる建物間融通モデル創出事業
加点措置
データセンターのゼロエミッション化・レジリエンス強化促進事業のうち、
①地域再エネの活用によりゼロエミッション化を目指すデータセンター構築支援事業
②既存データセンターの再エネ導入等による省CO2改修促進事業
④地域再エネの効率的活用に資するコンテナ・モジュール型データセンター導入促進事業
加点措置
建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化のための高機能換気設備導入・ZEB化支援事業(令和4年度補正) レジリエンス強化型ZEB実証事業 加点措置
建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業(令和5年度) (1)新築建築物のZEB化支援事業のうち①レジリエンス強化型の新築建築物ZEB化実証事業
(2)既存建築物のZEB化支援事業のうち①レジリエンス強化型の既存建築物ZEB化実証事業
(6)自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業
加点措置
地域脱炭素移行・再エネ推進交付金
重点対策加速化事業 加点措置
地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 加点措置
再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業(令和4年度補正) 予算残高が10%を割り込んだ日以降の申請について、優先採択
脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業 (1) 脱炭素な地域水素サプライチェーン構築事業のうち③再エネ等由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業 加点措置
「脱炭素×復興まちづくり」推進事業 (2)「脱炭素×復興まちづくり」に資する計画策定、導入等補助 加点措置
参考

関係省庁の優遇措置

《デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)における優遇措置》【内閣府】
地域再生計画及び地域脱炭素に係る計画(地方公共団体実行計画または脱炭素先行地域計画)に、再エネの導入に係る取組と併せて実施する地方創生の取組が明記されている場合に、デジタル田園都市国家構想交付金の通常の上限申請を超えて申請できる弾力措置が適用されます。

【デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ)とは】
デジタルの活用などによる地方創生に資する取組であり、自立性、官民協働、地域間連携、政策間連携、デジタル社会の形成への寄与などの要素を有する取組などを支援します。
参考サイト:内閣府ウェブサイト

《ふるさと融資(地域総合整備資金貸付)での優遇措置》【総務省】
ふるさと融資では、令和4年4月から、脱炭素関連事業に係る特例措置として、市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」および株式会社脱炭素化支援機構が出資などを行う民間事業者の事業について、以下の優遇措置を設けています。
・最も高い融資比率及び融資限度額へ引き上げ
・雇用要件の緩和

【ふるさと融資とは】
地域総合整備資金貸付の略称で、地域振興に資する民間投資を支援するために都道府県、または市町村が長期の無利子資金を融資する制度です。
参考サイト:一般財団法人地域総合財団ウェブサイト

《FIT・FIP制度での優遇措置》【経済産業省】
再エネ特措法に基づく支援においても、促進区域内における認定事業と連携し、以下の優遇措置を設けています。
・入札保証金の免除
・地域活用要件の確認手段としての活用(太陽光発電以外)

【FIT・FIP制度とは】
FIT制度は再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度です。経済産業大臣は、国民 負担の軽減を図る上で有効と認めるときには、調達価格について入札を行うことができます。2022年度からは市場連動型のFIP制度も導入されています。
参考サイト:経済産業省資源エネルギー庁ウェブサイト

《地域未来投資促進法での優遇措置》【経済産業省】
「地域未来投資促進法」では、市町村・都道府県が作成した「基本計画」に基づき事業者が作成する「地域経済牽引事業計画」を、都道府県知事が承認します。事業者は、この「地域経済牽引事業計画」の作成・申請において、「地域脱炭素化推進事業計画」と重複する部分の記載を省略することができます。

【地域未来投資促進法とは】
地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。「地域経済牽引事業」を行う際、予算、税制、金融、規制緩和等の支援措置を受けることができます。
参考サイト:経済産業省ウェブサイト

支援サイト管理:環境省大臣官房地域脱炭素政策調整担当参事官室 TEL 03-5521-8234

環境省(法人番号1000012110001)

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館 TEL 03-3581-3351(代表) 地図・交通案内