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国及び第三者機関による取組

「マーク等表示」
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(2013年4月現在)
マーク及び
環境ラベル等
名称
団体名
及びその概要
環境ラベル等の概要
着目する
環境影響
基準策定
手続
マーク
使用手続
製品情報
確認方法
適正表示
の取組
環境ラベル等
の特色

MSC認証制度
MSC認証制度
(漁業認証とCoC認証 -「海のエコラベル」)
Marine Stewardship Council(海洋管理協議会)
持続可能な漁業・水産物の普及を目指す国際的な非営利団体。
水産資源の持続的活用に向けての管理と、海の生態系保護に着目しています。

作られるまで
使用中
使用後

(1)基準概要
マークを製品等に付けるためには、漁業者および流通・加工業者等が、第三者認証機関による審査を通じた以下の内容を満たすとの判断により、認証を取得する必要があります。
・MSC漁業認証
・MSC CoC(Chain of Custody)認証
(2)基準策定手続き
世界各国の300以上の専門家、組織の参加、協力を経て策定。
(1)商業的使用について:消費者向けと、非消費者向けとがありますが、いずれも認定を受けた第三者認証機関によるCoC認証が必要になります。
(2)非営利目的使用:非営利団体、教育機関、執筆家、漁業マーケティング団体、認定認証機関による使用が含まれます。各国事務所のロゴ使用許可の権限を持つ担当者がロゴ使用許可の手続きを行います
(3)メディアによる使用:一回ごとに使用目的や掲載紙等をMSCの各事務所にご連絡いただくことで可能になります。
(1)供給者の書類で確認
(2)検査機関等の検査結果の添付により確認
・適正表示のための規定(罰則規定等)を含むラベル等の使用契約
・マーク使用者からの使用状況報告
・市場サンプリング調査
・事業所への立入調査
持続可能で適切に管理されている漁業であることを認証する「漁業認証」と流通・加工過程で認証水産物と非認証水産物が混じることを防ぐための「CoC(Chain of Custody)認証」の2種類の認証から成る認証制度です。国際的なNPOであるMSC(Marine Stewardship Council)により運営・管理されており、FAOの「水産物エコラベルのガイドライン」をはじめとする、水産物の認証とエコラベル制度に関する国際的に合意された基準を満たしています。
カーボン・オフセット認証ラベル
カーボン・オフセット認証ラベル
環境省
温室効果ガスの排出及び排出削減削減活動


作られるまで
使用中

使用後


カーボン・オフセット制度運営委員会にて策定 (1)認証機関に申請書提出
(2)認証基準に基づいて認証機関が認証
(3)認証後、認証番号、認証ラベルが付与
供給者の書類で確認等 認証基準等における適正表示の規定等
カーボン・ニュートラルラベル
カーボン・ニュートラルラベル
環境省
温室効果ガスの排出及び排出削減削減活動


作られるまで
使用中

使用後


カーボン・オフセット制度運営委員会にて策定 (1)事務局に申請書提出
(2)認証基準に基づいて委員会が認証
(3)認証後、認証番号、認証ラベルが付与
供給者の書類で確認等 認証基準等における適正表示の規定等
国際エネルギースタープログラム

国際エネルギースタープログラム
経済産業省

稼働時、スリープ・オフ時の消費電力


作られるまで
使用中

使用後

製品全体の稼働時、スリープ・オフ時の消費電力を削減することを目指して基準を策定。
日本、米国のほか、EU等9か国・地域で同一の基準を採用している。(1)経済産業省に事業者登録。
(2)自己または第三者機関により、基準を満たすことを確認し、経済産業省に製品届出書を提出。
供給者の書類で確認・実施要領等における適正表示の規定
・マーク使用者からの使用状況報告

パソコンなどのオフィス機器について、稼働時、スリープ・オフ時の消費電力に関する基準を満たす商品につけられるマークです。日本、米国のほか、EU等9か国・地域が協力して実施している国際的な制度です。
経済産業省が運営する制度です。

省エネラベリング制度

省エネラベリング制度
経済産業省機器使用時のエネルギー消費効率


作られるまで
使用中

使用後

家電機器等エネルギー消費効率を現在商品化されている製品のうち最も優れている機器以上にすることを目指して基準を策定。
省エネ法により定められた省エネ基準に基づく本ラベリングの基準。JIS規格
(JIS C 9901)に基づき事業者が自主的に表示。
特になし。適宜、カタログ等により確認省エネ法により定められた省エネ基準をどの程度達成しているかを表示する制度です。省エネ基準を達成している製品には緑色のマークを、達成していない製品には橙色のマークを表示することができます。
表示方法等についてJIS規格が制定されています。
統一省エネラベル

統一省エネラベル
経済産業省機械器具の省エネ性能


作られるまで
使用中

使用後

機器の省エネ基準を、各々の機器においてエネルギー消費効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にすることを目指して基準を策定。

多段階評価は、省エネ法に基づく省エネ基準の達成状況に応じて、相対的に5段階で策定。

省エネ法により定められた省エネ基準に基づく本ラベルの基準。 省エネ法に基づき事業者が自主的に表示。 特になし。 特になし。 省エネ法に基づき、小売事業者等が省エネ性能の評価や省エネラベル等を表示する制度です。それぞれの製品区分における当該製品の省エネ性能の位置づけ等を表示しています。

環境共生住宅認定制度

環境共生住宅認定制度
一般財団法人建築環境・省エネルギー機構(住宅等の建築物に係る省エネルギーをはじめとした 環境負荷軽減に関する技術の研究開発、指導及び普及を行う団体) 省エネルギー性能、資源の高度有効利用、地域適合・環境親和、健康快適・安全安心の観点から基準を構成している。

作られるまで
使用中
使用後
環境共生住宅に関する学識経験者等で構成した基準検討委員会により作成 環境共生住宅の建築・販売などを行う供給者または所有者は、環境共生住宅認定の申請を行うことができる。
認定されれば、認定書が交付され、認定マーク及び認定プレートを使用することができる。
申請内容のうち、客観的評価による裏付けが必要と思われるものについては検査機関、認証機関等による確認のための書類を求めている。 実施要領等により、適正表示を規定している。 販売等のパンフレットへのマークの表示、個々の住宅への認定プレートの取り付け(ただし認定プレートの取り付けは任意)
燃費基準達成車ステッカー

燃費基準達成車
ステッカー
国土交通省 自動車の燃費


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使用中

使用後

総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会自動車判断基準小委員会・交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動車燃費基準小委員会合同会議において審議し、パブリックコメント等を踏まえて策定 自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」に基づき、(5)- 1) の基準を満たすものとして国土交通大臣が判定したものについて、マークの使用が認められる。 型式指定の認証における審査をもとに、自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領」に基づき国土交通省が判定を実施。 車体表示に関する取扱を定め、自動車メーカー等に通知している。 自動車の燃費性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通じ燃費性能の高い自動車の普及を促進するため、自動車メーカー等の協力を得て、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)で定める燃費目標基準値以上の燃費の良い自動車については、以下のステッカーを自動車の見やすい位置に貼付。
低排出ガス車認定(平成17年及び21年基準)

低排出ガス車認定(平成17年及び21年基準)
国土交通省 大気汚染物質排出量低減のため、自動車排出ガス中の有害物質の排出量に着目している。


作られるまで
使用中

使用後
平成11年6月交通政策審議会答申において「従来の低公害車のみならずガソリン車・LPG車、ディーゼル車を含め、排出ガス性能基準により低公害性を適切に評価・公表する低公害車の認定制度を創設する必要がある」とされたところであり、これに基づき、策定を実施。 「低排出ガス車認定結果公表要領について」に基づき、規定している。 型式指定等の認証における審査時に国土交通省において実施。 車体表示に関する取扱いを定め、自動車メーカー等に通知している。 自動車の排出ガス低減レベルを示すもので、自動車製作者の申請に基づき国土交通省が認定している制度です。
グリーンマーク
グリーンマーク
公益財団法人古紙再生促進センター 資源消費量及び廃棄物排出量の低減等

作られるまで

使用中

使用後
古紙再生促進センターが決定。 当該の製品を製造または販売する者が古紙再生促進センターに表示申請を行う。 供給者の書類で確認 実施要領等における適正表示の規定 古紙の利用を拡大し、紙のリサイクルの促進を図る。
エコリーフ環境ラベル

エコリーフ環境ラベル
一般社団法人産業環境管理協会 LCAに基づくライフサイクルでのエネルギー・資源消費量と環境排出量。

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使用中
使用後
利害関係者で素案を作成し、第三者の専門家がレビューして承認・公開される。 所定の使用申請書を提出。 公開する定量的環境情報の信頼性を、第三者検証で厳密に確認・承認された後、登録公開。 公開する様式(内容項目)を特定し、内容及び適正表示は第三者検証で確認。 LCAに基づく製品分類内で比較可能な信頼できる定量的な環境負荷情報を提供。
カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム
カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム
一般社団法人産業環境管理協会 商品やサービスの原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出される温室効果ガスの排出量に着目。

作られるまで
使用中

使用後


算定・宣言に関するルール(CFP-PCR)を策定、有識者によるレビューパネルにて認定。 PCRに基づきカーボンフットプリントを算定し、第三者による検証および、有識者によるレビューパネルにて認定。 登録公開手続きを経た後に使用。 供給者による申請書類および第三者による検証結果報告書により確認。 『CFP宣言の方法に関する要求事項』により規定。『マーク使用許諾契約書』を締結。 LCA(ライフサイクルアセスメント)手法を活用し、地球温暖化に関る環境負荷を定量的に算定、表示し、「見える化」された情報を用いて、事業者、消費者が共により低炭素な社会へ自ら変革していくことを目指します。
FSC認証制度(森林認証制度)

FSC認証制度(森林認証制度)
FSC(Forest Stewardship Council:森林管理協議会)(環境団体、林業者、木材取引企業、先住民団体、地域林業組合等の代表者から構成されるNPO。適切な森林管理の推進が目的。) 適切な森林管理が行われているか、そういった森林からの資源で製品がつくられているかどうかに着目している。

作られるまで

使用中

使用後
FSC理事会あるいは全世界のFSC会員等による投票に基づいて策定・改訂。 製品にロゴマークを付ける場合、認証取得が必要。
広告・宣伝等のオフプロダクト」使用の場合、認証取得もしくはFSCジャパンに申請。
主に供給者の書類で確認。 ロゴマーク使用には契約と申請が必要。
認証取得者には事業所立入を伴う定期的監査が行われる。通報窓口あり。
適切な森林管理が行われていることを認証する「森林管理の認証(FM認証)」と森林管理の認証を受けた森林からの木材・木材製品であることを認証する「加工・流通過程の管理の認証(CoC認証)」の2種類の認証からなる制度です。
再生紙使用マーク(Rマーク)
再生紙使用マーク
(Rマーク)
3R活動推進フォーラム紙・紙製品等の古紙使用状況

作られるまで

使用中

使用後

古紙使用製品の利用促進及び古紙の需要増加を図ることを目的に基準を策定。
3R推進フォーラムにて策定。ホームページからダウンロードして使用する特になし実施要領等における適正表示の規定古紙パルプ配合率を示す自主的なマークです。
間伐材マーク

間伐材マーク
全国森林組合連合会(日本の森林資源の保続培養、森林生産力の増進を図ることを目的とした協同組合) 間伐材の利用

作られるまで

使用中

使用後

学識経験者、木材団体、企業等で構成される委員会において基準を策定。 申請書を必要書類と共に認定委員会に提出し、審査を受け、認定される。 ・供給者の書類で確認
・検査機関等の検査結果の添付により確認
・実施要領等における適正表示の規定
・適正表示のための規定を含むマーク等使用契約
・事業所への立入調査
間伐材を用いた製品につけられるマークです。マークの使用には普及啓発での使用と間伐材製品への使用の2種類あります。日本の森林資源の保続培養等を目的とした全国森林組合連合会が運営する制度です。
牛乳パック再利用マーク
牛乳パック
再利用マーク
「牛乳パック再利用マーク普及促進協議会」パックマークを普及促進し、回収された牛乳パック等の紙パックの再生品の利用拡大に寄与することを目的とする。 使用済み牛乳パックの再生利用。牛乳パックのリサイクルシステムの拡大及び使用済み牛乳パックを使用した製品の拡大を目指して基準を策定

作られるまで

使用中

使用後
牛乳パック再利用マーク普及促進協議会において決定。 基準を満たす工場として工場の認定を受けた後、パックマーク使用許可を受ける。 ・供給者の書類で確認
・事業所への立入調査
・実施要領等における適正表示の規定
・適正表示のための規定を含むマーク等使用契約
・マーク使用者からの使用状況報告
使用済み牛乳パックを原料として使用した商品につけられるマークです。

エコレールマーク

エコレールマーク
公益社団法人鉄道貨物協会
(我が国の貨物輸送の分野について、物資の安定供給及び地球環境負荷(輸送量当りのCO2排出量)の観点から、輸送方法の研究及び研究成果の普及啓発活動を行い、以って国民の生活に不可欠な物資の安定供給及び地球環境の保全に資することを目的とした公益法人)
流通過程において貨物鉄道を積極的に利用することで、CO2排出量を削減できることに着目。

流通過程
国土交通省に設置された「エコレールマーク検討委員会」において、認定基準を策定。 商品、または企業として認定基準をクリアしている際に、使用申込書を提出し、エコレールマーク運営・審査委員会に諮り認定されると使用可能となる。 供給者の書類で確認。 適正表示のための規定を含むマーク等使用契約。 消費者、企業が一体となって鉄道貨物輸送による環境負荷低減のための取組を進めるよう促している点。

グリーン・エネルギー・マーク

グリーン・エネルギー・マーク
一般財団法人日本エネルギー経済研究所(1966年6月に設立されたエネルギー調査研究機関。)
製品等の製造等に環境負荷の少ないグリーン電力を使用する。

作られるまで

使用中

使用後
グリーンエネルギー運営委員会の審議関係機関との協議 グリーン・エネルギー・マーク事業者(グリーン電力証書発行事業者)を通じて申し込む 規程様式によるマーク使用者からの申請書類にて確認。
グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約、グリーン・エネルギー・マーク表示ガイドラインにて規定 環境負荷の少ないグリーン電力が使用されていることを消費者等に明示する。
エコマーク
エコマーク
公益財団法人日本環境協会(環境保全に関する知識の普及啓発、人材育成、環境教育、エコマーク、グリーン購入、環境金融など様々な環境保全事業を実施。) 商品のライフステージの各段階において、主に4つの環境評価項目を考慮。
(1)省資源と資源循環
(2)地球温暖化の防止
(3)有害物質の制限とコントロール
(4)生物多様性の保全

作られるまで
使用中
使用後
(1) 新しい商品類型の提案を1回/年募集
(2)提案を考慮し 企画戦略委員会において商品類型化の候補を検討
(3)専門家や関係者から成る基準策定委員会が認定基準案を策定
(4)基準審議委員会において専門的見地から精査・検証
(5)30日間の意見受付を経て、基準策定委員会において審議
(6)審議結果に基づき事務局が制定
(1)エコマーク商品認定審査の申込
(2)中立機関の専門家や有識者から成る審査委員会による審査を経て認定
(3)マーク使用契約の締結
・供給者の書類で確認
・検査機関等の検査結果の添付により確認
・必要に応じ現地確認
・実施要領等における適正表示の規定
・適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
・マーク使用者からの使用状況報告
・現地監査
・市場サンプリング検査
・消費者等からの通報受付体制の整備
ライフサイクル全体を考慮して環境保全に資する商品を認定し、表示する制度。ISOの規格(ISO 14024)に則った我が国唯一の第三者認証によるタイプI環境ラベル制度。文具、日用品、事務機器のほか、ホテルやカーシェアリングなど幅広い商品(物品、サービス)を対象とし、商品の類型ごとに認定基準を設定。認定基準、認定商品等はホームページで公表。(公財)日本環境協会において、幅広い利害関係者が参加する委員会の下で運営。

バイオマスマーク
バイオマスマーク
一般社団法人日本有機資源協会(総合的かつ合理的な有機資源の循環利用システムの構築を目指し調査・研究・普及啓発等を行う一般社団法人) 生物由来の資源(バイオマス)を10%以上使用し、地球温暖化の原因となるCO2の増加の抑制に貢献していること。また、品質及び安全性が関連する法規、基準、規格等に適合していること。


作られるまで
使用中
使用後
(1)消費者団体や学識経験者・関係行政機関等の有識者からなる運営委員会で事業に係る基本事項を決定。
(2)学識経験者や有識者からなる審査委員会が審査基準を策定する。
(1)事業者からの申請書受付
(2)事務局の事前確認
(3)学識経験者や有識者からなる第三者の審査委員会での審査
(4)バイオマスマーク使用契約書の締結
(5)バイオマスマークの使用
(1)申請書類で使用原料を確認
(2)各原料の製品安全データーシート(MSDS)で安全性の確認
(3)C14法(炭素法)によりバイオマス度をサンプリング調査。
(1)「バイオマスマーク使用の手引」に適正表示の規程を掲載
(2)マーク表示内容を事前に事務局にて確認
(3)市場サンプリング調査
マークにバイオマス度(バイオマス原料の使用割合)を表示することで、消費者が一目でわかるようになっている。 バイオマス度は10%~100%まで5%刻みで表示している。

PEFC 森林認証制度

PEFC 森林認証制度
PEFC(各国で地元の関係者によって独立に設立運営されている森林認証制度を国際的に共通するものとして承認するための国際的NGO) 持続可能な森林管理の促進および森林保護。
持続可能な森林管理の基準においては、1.森林資源とカーボンサイクルの維持や増進、2.森林は有する各種の機能の維持や増進、3.森林生態系の維持と保全、4.森林の生産機能の維持、増進、5.水質・土壌の維持、保全、6.森林に関わる社会的、経済的、などに着目。

作られるまで

使用中
使用後
各国の林業や林産品に関わる多種多様なステークホルダー(関係者)による全国レベルの規格策定。使用基準は149か国政府が参加して策定した「政府間プロセス基準」と「CoC基準」 森林管理認証またはCoC認証を取得した上で、PEFCのロゴ使用許可を得る。
認証率が70%を超える製品にロゴマークの使用が許可される。
マーク表示または「PEFC認証」の主張 森林管理認証、CoC認証、ロゴ使用に関わる規則や要求事項の順守。規則違反や要求事項への不適合などは認証の取り消しや罰則規定有り。 紙製品や木材製品などの林産品に貼付されたPEFCロゴマークはその製品の認証率が70%以上であることを示す。

非木材グリーンマーク表示

非木材グリーンマーク表示
NPO法人非木材グリーン協会
(非木材植物資源を使用した製品の普及・開発)
CO2吸収と森林資源の節減に着目

作られるまで
使用中

使用後
マーク委員会で協議し、理事会の承認を得て決定する 申請時に必要事項を記入し、非木材配合率証明書と見本を添付して申請する。 供給者の書類で確認すると共に、提供された見本を当協会でJISに準じて非木材繊維の含有率を分析し、基準に合格したものを認定する。 適正表示のための規定を含むマーク使用契約。非木材配合率証明書で確認した上、見本を分析して問題がなければ認定したマークは含有率保証マークとする。 非木材を使用した紙・紙製品、産業資材並びに非木材関連製品が対象

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