PEFC 森林認証プログラムProgramme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
[1]概要(2024年2月現在)
- 環境ラベル等の特色
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持続可能な森林管理のために策定された国際基準(政府間プロセス基準)に則って林業が実施せれていることを第三者認証する「森林管理認証」、および、紙製品や木材製品など林産品に関して、森林管理認証を受けた森林から生産された木材やリサイクル材を原材料として一定の割合以上使用していることを第三者認証するCoC認証があります。
- 情報の提供手法
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- マーク等表示
- 環境負荷データ表示/提供
- 環境影響の考慮の範囲
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- 様々な環境影響を全体的に考慮した環境ラベル等
- その他の環境ラベル等
[2]詳細
- 運営主体名およびその概要
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PEFCは、各国で地元の関係者によって独立に設立運営されている森林認証制度を国際的に共通するものとして承認するための国際的NGOです。
現在は、56か国の森林認証制度が加盟しています。各国の森林認証制度がPEFCの承認を得るためには、PEFCが策定する要求事項や条件との適合性審査をクリアすることが必要です。PEFCの承認を得た森林認証制度の下に認証を受けた森林はPEFC認証林として認められます。 - 運営開始年
- 1999年
- 対象物品等
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林産品:紙商品、木材商品、森林から産出される非木材製品
- 着目する環境影響
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森林が有する各種の価値(1.森林資源とカーボンサイクルの維持や増進、2.森林は有する各種の機能の維持や増進、3.森林生態系の維持と保全、4.森林の生産機能の維持、増進、5.水質・土壌の維持、保全、6.森林に関わる社会的、経済的な価値など)の維持や増進に着目している。
表 着目する環境影響
環境負荷項目 ライフステージ A 資源採取 B 製造 C 流通 D 使用・消費 E 廃棄 F リユース・リサイクル 1 資源の消費 2 エネルギーの消費 3 大気・水・土壌への汚染物質の排出 4 廃棄物の排出 5 有害物質の利用 6 生態系の破壊 7 その他の環境負荷 - マークを使用するための基準
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基準概要
149か国政府が策定した持続可能な森林管理の政府間プロセス基準(ヘルシンキ基準、モントリオール基準、ITTO基準、ATO基準など8種)および生産物認証(CoC)のためのCoC規格
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基準策定手続き
欧州森林保護閣僚会議(ヘルシンキ基準の場合)など政府間協議による策定
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基準の目安
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- マークを使用するための手続
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- 森林管理認証またはCoC認証を取得した上で、PEFCのロゴ使用許可を取得すること。
- 認証率が70%を超える製品にロゴマークの使用が許可される。
- 製品情報確認方法
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- 供給者の書類で確認
- 検査機関等の検査結果の添付により確認
- 運営主体から検査機関等に検査依頼
- 事業所への立入調査
- 特になし
- その他
- 認証企業や認証製品などはPEFC本部や各国の森林認証制度のウェブサイトで公表
*具体的な製品情報確認方法
審査は、書類上の検査、現場検証、担当者へのヒアリングなどによって行われます。 - 適正表示の取組
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- 実施要領等における適正表示の規定
- 適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
- 適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認
- マーク使用者からの使用状況報告
- 市場サンプリング検査
- 事業所への立入調査
- 消費者等からの通報受付体制の整備
- 特になし
- その他
- 関連情報の掲載ホームページアドレス(最新情報はこちらで入手してください)
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PEFC 森林認証プログラムに関する総合的な情報は、以下でご参照いただけます。
- 問い合わせ先
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団体名一般社団法人 緑の循環認証会議(SGEC/PEFCジャパン)
担当者名吉武
住所〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-3 永田町ビル4階
電話03-6273-3358
FAX03-6273-3368
電子メールinfo@sgec-pefcj.jp
URLhttps://sgec-pefcj.jp/