統一省エネラベル
[1]概要(2013年5月現在)
- 環境ラベル等の特色
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省エネ法に基づき、小売事業者が省エネ性能の評価や省エネラベル等を表示する制度です。それぞれの製品区分における当該製品の省エネ性能の位置づけ等を表示しています。
- 情報の提供手法
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- マーク等表示
- 環境負荷データ表示/提供
- 環境影響の考慮の範囲
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- 様々な環境影響を全体的に考慮した環境ラベル等
- その他の環境ラベル等
[2]詳細
- 運営主体名およびその概要
- 経済産業省
- 運営開始年
- 2006年
- 対象物品等
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エアコン、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座、照明器具(蛍光灯器具のうち家庭用のものに限る)の6品目
- 着目する環境影響
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機器の省エネ性能に着目している。
表 着目する環境影響
環境負荷項目 ライフステージ A 資源採取 B 製造 C 流通 D 使用・消費 E 廃棄 F リユース・リサイクル 1 資源の消費 2 エネルギーの消費 3 大気・水・土壌への汚染物質の排出 4 廃棄物の排出 5 有害物質の利用 6 生態系の破壊 7 その他の環境負荷 - マークを使用するための基準
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基準概要
省エネ法により定められた省エネ基準(年間消費電力量、エネルギー消費効率等)に基づく本ラベルの基準。機器の省エネ性能の市場における位置づけを5段階で表示する多段階評価や省エネラベル、年間の目安電気料金等を示す。
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基準策定手続き
省エネ法により定められた省エネ基準が本ラベルの基準となっている。
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基準の目安
機器の省エネ基準を、各々の機器においてエネルギー消費効率が現在商品化されている製品のうち最も優れている機器の性能以上にすることを目指して基準(トップランナー基準)を策定。多段階評価は、省エネ法により定められた省エネ基準の達成状況に基づき、5段階で策定。
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- マークを使用するための手続
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省エネ法の規定に基づき事業者が自主的に表示を行う。
- 製品情報確認方法
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- 供給者の書類で確認
- 検査機関等の検査結果の添付により確認
- 運営主体から検査機関等に検査依頼
- 事業所への立入調査
- 特になし
- その他
- 適正表示の取組
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- 実施要領等における適正表示の規定
- 適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
- 適正表示のための規定(罰則規定等)を含む同意書等での確認
- マーク使用者からの使用状況報告
- 市場サンプリング検査
- 事業所への立入調査
- 消費者等からの通報受付体制の整備
- 特になし
- その他
- 関連情報の掲載ホームページアドレス(最新情報はこちらで入手してください)
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小売事業者における表示制度について(一般財団法人省エネルギーセンター) 統一省エネラベルについて(一般財団法人省エネルギーセンター) エネルギーを消費する機械器具の小売の事業を行う者が取り組むべき措置(経済産業省 資源エネルギー庁):PDFファイル 省エネ型製品情報サイト(経済産業省 資源エネルギー庁)
- 問い合わせ先
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団体名経済産業省 資源エネルギー庁
部署名省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課 担当者名統一省エネラベル担当 住所〒100-8931 東京都千代田区霞が関1-3-1 電話03-3501-9726 FAX03-3580-8439 URLhttp://www.enecho.meti.go.jp/