水・土壌・地盤・海洋環境の保全

第8次総量削減

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針

 平成28年9月30日、環境大臣は、公害対策会議の議を経て、第8次総量削減基本方針を策定しました。第8次水質総量削減では、東京湾、伊勢湾においては今後も水環境の改善を進めるため、大阪湾においては窒素及びりんの環境基準の達成率を勘案しつつ、特に有機汚濁解消の観点から水環境の改善を進めるため、瀬戸内海(大阪湾を除く)においては現在の水質を悪化させないために、総合的な水環境改善対策を進めることとしております。総量削減基本方針には、削減の目標、目標年度、汚濁負荷量の削減の方途、その他汚濁負荷量の総量の削減及び水環境の改善に関し必要な事項等が定められています。

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部改正

 環境大臣は、水質汚濁防止法施行規則第1条の5第3項、第1条の6第3項及び第1条の7第3項に基づき、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を定めることとされており、平成28年9月5日付けで告示の改正を行いました。本告示に沿って、関係都府県知事は、水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項に基づき、総量規制基準を定めることとされています。

水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について

 平成27年12月17日、環境大臣より中央環境審議会会長に水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について諮問がなされ、同日付けで水環境部会に付議されました。これを受け、水環境部会は総量規制基準に関する専門的事項を調査するために「総量規制基準専門委員会」を設置し、水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について検討を行い、平成28年5月26日付けで答申されました。

総量規制基準専門委員会での検討経過

第8次水質総量削減の在り方について

 平成26年9月8日、環境大臣より中央環境審議会会長に第8次水質総量削減の在り方について諮問がなされ、同日付けで水環境部会に付議されました。これを受け、水環境部会は水質総量削減に関する専門的事項を調査するために「総量削減専門委員会」を設置し、第8次水質総量削減の在り方について検討を行い、平成27年12月7日付けで答申されました。

総量削減専門委員会での検討経過