総量規制基準専門委員会(第1回) 議事録

議事録

午後 2時58分 開会

【山田係長】 定刻より少し早いのですけれども、ただいまから中央環境審議会水環境部会第1回総量規制基準専門委員会を開会いたします。委員の皆様におかれましてはお忙しい中御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

 それでは、議事に先立ちまして、水・大気環境局長の高橋より御挨拶を申し上げます。

【高橋水・大気環境局長】 皆さん、こんにちは。水・大気環境局長の高橋でございます。今日はお忙しいところ御出席賜りまして、誠にありがとうございます。先生方には平素から水環境行政さまざまな面で御指導御協力を賜っております。改めて御礼を申し上げます。また、この度はお忙しい中この総量規制基準専門委員会の委員の就任につきまして御快諾いただきましたことを改めて御礼申し上げます。

 閉鎖性海域の水環境の問題でございますけれども、昭和53年に水質総量削減制度が導入されております。以来、7次にわたって総量削減を実施してまいりました。その結果、関係者の御尽力により汚濁負荷量は着実に削減されてきておりまして、かつての瀕死の海というような状況は脱し、水環境の改善は相当図られてきてございます。

 他方で、水環境の状況は、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、それぞれの海域または海域の区域によって異なってきております。依然として赤潮あるいは貧酸素水塊などが発生をしているという問題もございますし、また近年は生物多様性あるいは生物生産性の確保を通じたきれで豊かな海と、こういう観点からの総合的な対策の推進というものも必要になってきております。

 これらの課題に対応するために、第8次水質総量削減の在り方につきまして、今日お見えの先生方も多くの方に議論に参加をしていただきましたけれども、総量削減専門委員会で御審議を一昨年からいただきまして、昨年12月に答申をいただいております。今般新たに設置されましたこの総量規制基準専門委員会でございますけれども、この答申を踏まえまして第8次水質総量削減におけます総量規制基準の設定方法について専門的な見地から御検討をいただきたいと思っております。

 委員の先生方には今後とも活発な御議論御指導を賜りますことをお願いして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

【山田係長】 本日は第1回の専門委員会となりますので、初めに委員の紹介をいたします。お手元にお配りしております資料の議事次第の次に配席図がありまして、その次に委員名簿がございます。名簿順にお名前のみ御紹介いたします。

 岡田光正委員でございます。

 古米委員は御欠席との御連絡をいただいております。

 続きまして、細見正明委員でございます。

 長田隆委員です。

 河村清史委員です。

 木幡邦男委員です。

 鈴木穣委員です。

 長﨑慶三委員です。

 西村修委員です。

 平沢泉委員です。

 松田委員は御欠席との御連絡をいただいております。

 本日の御出席状況でございますが、委員11名中9名御出席をいただいております。

 続きまして、環境省側の御紹介をさせていただきます。

 高橋局長につきましては先ほど御紹介いたしました。

 向かって左にまいりまして、早水大臣官房審議官でございます。

 局長の右にまいりまして、江口総務課長でございます。

 さらにその右です、二村水環境課長でございます。

 審議官の左にまいりまして、根木閉鎖性海域対策室長でございます。

 さらにその左、石川室長補佐でございます。

 私は、進行を務めます山田でございます。よろしくお願いします。

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。議事次第、配席図の次、資料1が名簿でして、資料2が、C値の設定方法に関する諮問、付議について。資料3が、総量規制基準の制度概要。資料4が、汚濁負荷量について。資料5が、業種その他区分別の届出状況。資料6が、C値の設定状況。資料7が、設定方法の見直しの進め方(案)となっております。

 また、参考資料1が中央環境審議会関係法令等。資料2が、第8次の在り方についての答申の抜粋です。資料3が、法律・施行規則のうち総量規制基準関係の抜粋です。参考資料4が、第7次の総量規制基準の設定方法。参考資料5が、C値の範囲の変遷となっております。

 また、委員の皆様には第8次の在り方答申の冊子もお配りしております。

 不足がございましたらお申し付けください。よろしいでしょうか。

 なお、本日の会議は中央環境審議会の運営方針に基づきまして公開とさせていただいております。

 それでは、委員長の紹介をさせていただきます。本専門委員会の委員長につきましては、中央環境審議会の運営規則に基づきまして部会長が指名するということになっております。水環境部会の部会長であります岡田委員に委員長を務めていただくことになっておりますので、岡田委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

 プレスの皆様はこれ以降の写真撮影等はお控えいただきますようよろしくお願いいたします。

 それでは、この後の議事進行につきましては委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【岡田委員長】 はい、かしこまりました。

 委員長を務めさせていただきます岡田でございます。よろしくお願いいたします。

 委員の皆様方におかれましては大変御多用の折御出席いただきまして、誠にありがとうございます。

 この総量規制基準を決めるというのは総量削減制度の中ではある意味で極めて重要なパーツになるものというふうに理解しております。ただ、総量削減の在り方はどちらかというと考え方、哲学です。こちらのほうは具体的に規制がかかるということになりまして、さまざまな御意見がありますし、どういう論理で規制をお願いしていくかという説明責任も生ずるところだというふうに理解しております。ぜひ忌憚のない御意見をいただいて、いろいろな諸方面の方々に御納得いただけるような規制基準ができたらいいかというふうに思っております。ぜひよろしく御協力のほどお願いしたいと思います。

 それでは、早速始めさせていただきます。最初の議題は、総量規制基準の設定方法に関する諮問です。事務局より御説明をお願いいたします。

【根木閉鎖性海域対策室長】 それでは、参考資料2をご覧ください。委員の皆様には答申の白本のほうをお配りしておりますが、その答申の中でまとめの部分についてこの参考資料2のほうで記載をしております。在り方については2014年9月に諮問されまして、9回にわたり総量削減の専門委員会で御検討いただいたと。そして、2015年12月に水環境部会の議を経まして答申に至ったというものであります。

 そして、1、2、3、4という4節の構成になっておりますが、その4番、第8次の水質総量削減の在り方について、ここがまとめの部分であります。要点を説明いたします。

 4-1が指定水域における水環境改善の必要性であります。(1)から(3)までありますが、東京湾及び伊勢湾については環境基準の達成率が低いと、大規模な貧酸素水塊も発生している。今後も水環境改善を進める必要があるということです。

 大阪湾においては、窒素、りんが平成22年度から環境基準が100%達成された状況が続いている。一方で、CODについては東京湾とか伊勢湾と同様の状況でありまして、環境基準達成率は低くて大規模な貧酸素水塊も発生しているということであります。窒素、りんの環境基準の達成状況を勘案しつつ、特に有機汚濁解消の観点から水環境改善を進める必要があるということです。

 大阪湾を除く瀬戸内海については、窒素及びりんの環境基準はほぼ達成された状況が続いている。CODの濃度が他の海域に比較して低い状況であると。この大阪湾を除く瀬戸内海の水質は他の指定水域に比較して良好な状態であり、現在の水質が悪化しないように必要な対策を講じることが妥当ということであります。

 対策の在り方ですけれども、きれいで豊かな海の観点から、総合的な水環境改善対策を進めていくことが必要という記載もございます。

 ページをおめくりいただきまして、対策のまず(1)の汚濁負荷削減対策についてですけれども、水質総量削減制度における汚濁負荷削減目標量についてはさまざまな状況などを勘案して実施可能な限度における対策を前提に定めるということで書いてあります。

 水環境の改善が必要な東京湾、伊勢湾及び大阪湾においては、効率的にCOD、窒素、りんに係る汚濁負荷量の削減が図られるよう各発生源に係る対策を検討すべきとあります。

 各種対策についてはこの下の(ア)から(オ)に記載をしておるところであります。

 なお、大阪湾においては、窒素及びりんの環境基準の達成状況を勘案しつつ、特に有機汚濁解消の観点から必要な対策を推進すると記載しております。

 21ページの下のほうですね、イでありますが、大阪湾を除く瀬戸内海においては、従来の各種対策を継続して実施していくことが必要という記載でございます。

 またということで、生物多様性とか生産性の確保の重要性にかんがみ、地域における海域利用の実情を踏まえて、湾・灘ごと、季節ごとのきめ細やかな水質管理について順応的な取組を推進していくことが必要という記載もしております。

 次の22ページは、藻場・干潟の保全・再生、底質環境の改善等ということでまとめておりますが、こういった取組が水質浄化及び生物多様性・生物生産性の確保などの重要性にかんがみこのような施策を推進していくべきということであります。湾・灘ごとなどの実情に応じた総合的な取組を推進していくことが必要ということであり、(ア)から(キ)まで、藻場・干潟の保全・再生・創出、水質改善に資する漁業の実施、底質改善対策、窪地の埋戻し、生物共生型護岸等の環境配慮型構造物の採用、もしくはその関係者の有機的な連携、総合的な取組、そしてその必要な支援ということでまとめております。

 目標年度は平成31年度とすることが適当ということになっております。

 最後のページでは、今後の課題として調査・研究の推進や情報発信、そして普及・啓発の充実ということで記載をしておるということであります。この総量規制基準の議論もこの在り方を踏まえて行っていく必要があるということでございます。

 そして、資料2をご覧ください。諮問について紹介をいたします。平成27年12月17日に環境大臣から中央環境審議会会長に対して、水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法についての諮問がなされております。

 水濁法、そして瀬戸内海の特別措置法に基づきまして、COD、窒素、りんの総量規制基準の設定方法について審議会の意見を求めるということです。

 諮問理由については、東京湾、伊勢湾、そして瀬戸内海においては水質汚濁を防止して、当該海域の環境基準を確保するためにCOD、窒素、りんに関する汚濁負荷量の総量削減に取り組んでいると。そして、第8次の水質総量削減の在り方について審議会から答申をいただいた。今回の諮問ではCOD、窒素、りんの総量規制基準の設定方法について審議会の意見を求めるということであります。

 裏面は、同日付けで中央審議会会長から水環境部会部会長に対して付議がなされたものでございます。

 そして、行ったり来たりで恐縮でありますが、参考資料1が中央環境審議会の関係法令等となっておりまして、関係の運営規則があります。14ページのところを少し紹介させていただきますと、水環境部会の専門委員会の設置についてということで、この紙も昨年の12月4日に改正されておりまして、1番の(7)ですね、総量規制基準専門委員会が位置づけられているということでございます。

 以上です。

【岡田委員長】 ありがとうございました。

 それでは、ただいまの説明に関しまして御質問御意見等がございましたらお願いいたします。

 特段よろしいですか、今のところ。

 それでは、次の議題に移ります。もし後でお気づきの点がございましたら御遠慮なく御質問御意見いただければと思います。

 それでは、続きまして2つ目の議題、総量規制基準の設定方法の見直しの進め方等についてでございます。これにつきましては内容が若干多いものですから、3つに分けて議論していただきたいというふうに思います。まず、制度の概要について、事務局より資料3になりますね、御説明をお願いいたします。

【石川室長補佐】 それでは、資料3の御説明を差し上げたいと思います。

 総量規制基準の制度概要ということでございます。1ページ目の上のほうは在り方の御議論の中でも御紹介をさせていただきました総量削減制度でございます。東京湾、伊勢湾、瀬戸内海を対象といたしまして、COD、窒素、りんを指定項目として総量の削減を行ってございます。CODについては第1次から、窒素、りんについては第5次から指定項目に追加されているということでございます。

 右のほうに地図がありますが、20都府県の関係地域で総量削減が実施されているというような状況になってございます。

 それから、1ページ目の下の図ですけれども、こちらについてはまず総量削減基本方針というものを環境大臣が定めることになっておりまして、その基本方針に基づいて都府県知事が総量削減計画というものをつくることになっております。

 その総量削減計画の中には大きく3つ項目が掲げられておりまして、そのうちの一番左、総量規制基準というものを定めることになるのですが、こちらについて本日の議論になるということでございます。

 この日平均排水量50m3以上の特定事業場に対する負荷量、濃度×水量で総量というふうに呼んでおりますけれども、その規制ということでございます。

 それから、あとの2つは削減指導ですとか、下水道・浄化槽などの事業の実施、そういったものがこの計画の中には盛り込まれるということでございます。

 それから、※で書いておりますけれども、藻場・干潟の保全・再生、底質改善対策などについてもこの計画の中には盛り込まれるというような位置づけになっております。

 ページをおめくりいただきまして、削減の実施経緯ということで、先ほど口頭で申し上げましたとおり、CODについては第1次から、窒素、りんについては第5次から実施されております。

 2ページ目の下の図ですけれども、こちらについては汚濁発生源の分類というふうになっております。一番左、生活排水、産業排水、その他というふうに大きく3つに分類しておりまして、それぞれ例えば生活排水ですと合併処理、単独処理、未処理ということで右のほうにより具体的な施設が書いてある。そのうち※が書かれているものが総量規制基準の適用の対象ということで、特に50m3以上の特定事業場でございますが、今回の議論の対象となる事業場ということで御理解いただければと思います。具体的な下水処理場ですとか、合併処理浄化槽、201人以上ということで、あとはし尿処理場ですとか単独処理浄化槽、これも201人以上。それから、産業排水、ピンクのほうの右のほうにいっていただきますと産業系の下水処理場ですとか、あと指定地域内事業場。それから、その他系といたしましては畜産系の下水処理場、50m3以上の畜舎、土地系、その他系の下水処理場、そういったものが今回の総量規制基準の適用対象となるということで御理解いただければと思います。

 それから、3ページ目にまいりまして、総量規制基準の適用という部分でございます。こちらについては右の部分の特定排出水というものがこの基準の適用を受ける排水になるのですけれども、こちらその対象とならない部分については、もっぱら冷却用ですとか減圧用とかそういった汚濁負荷量が増加しない排水については総量規制基準の適用外になるのですが、それより前のこの図に示した特定施設から汚水処理施設を経たこの特定排出水というものが今回の適用になるということでございます。

 それから、下のほうにいっていただきまして、総量規制基準というふうに掲げております。都府県知事による総量規制基準の設定ということで、この式によって総量というものが定められるということになります。このLというのがまさに総量という部分でございまして、汚濁負荷量。その計算の中にはCとQというものがありますけれども、このCというのがいわゆるC値と呼んでいるものでございまして、都府県知事が業種ごとにCOD、窒素、りん、それぞれ定める濃度の値。それからQについては施設ごとに特定排出水の量というものが届出をなされておりまして、その水量とこの濃度を掛けてLが定められる。そのLが総量規制基準というものでございます。

 またもう1枚おめくりいただきまして、さらにその式を少し具体的に示したものが上の部分でございます。この部分については特定排出水の時期区分というものが一覧表になっておりますけれども、施設が設置された時期によって処理能力が異なるということから、CODについては3段階、窒素、りんについては2段階に分けてそれぞれ設定しております。

 具体的には、CODについては1980年6月30日までに設置された施設等の排水量についてはCoというものが適用されておりまして、逆に1991年7月1日以降に増加したものについてはCjというものが適用されるということで、その時期によって細かく算定する方式も変わってくるというようなことで御理解いただければと思います。

 それから、総量規制基準の遵守ということで、関係法令の概要を書いております。こちらの部分について詳細は参考資料3に関係法令一式をお示ししておりますので、必要に応じて適宜御参照いただければと思います。基本的には総量規制基準の遵守の義務ですとか改善命令、それから汚濁負荷量の測定記録保存の義務、そういったものが法律で定められております。

 その次の5ページ目の上のほうで、それぞれ改善命令違反ですとか記録等の義務違反については罰則がかかるというような法の適用の説明になります。

 それから、一番最後のページで、参考としてお付けしておりますけれども、こういうふうに先ほどのあった式を適用して、1日当たりの汚濁負荷量を決めていくということでございます。具体的にこの表で見ると、項番号5番になっている部分で、肉製品製造業という部分がありますけれども、こちらについてはこのC値の表のところで40、40、30というふうにCoからCjにかけて設定されておりまして、その40と30というC値に対して左の上のほうの図は流量、水量ですけれども、それぞれ30、20ということで古い時期の水量が30、新しい時期の水量が20ということで、これをそれぞれのC値と掛け合わせて、この下のほうの式ですね、肉製品製造工程というところで30×20というのは新しい基準ですね、流量が20でC値が30、真ん中のところはなくて、40については一番古い部分、40がC値で30が流量ということで、それぞれこのL値というものを出しているというようなものでございます。

 以上、資料3の御説明を終わります。

【岡田委員長】 どうもありがとうございました。何か御質問御意見がございましたら承りたいと思います。いかがでしょうか。

【鈴木委員】 細かい点で恐縮ですが、2ページの下側のスライドで、生活排水で合併処理、単独処理、未処理とありますけれども、これ3つが並列っぽく線が出ているのですが、未処理は単独処理とペアになりますので、ちょっと工夫をしていただければと思います。

【岡田委員長】 そうですね、ありがとうございます。いいですね、おっしゃるとおりで。では、ちょっと工夫をお願いします。

 ほかにございますでしょうか。よろしいですか。

 それでは、次に進ませていただきます。続いて汚濁負荷量の現状や届出状況ということで、事務局から御説明をお願いします。

【石川室長補佐】 それでは、続きまして資料4、5、6について順番に御説明をさせていただきます。

 まず、資料4につきましては汚濁負荷量の状況ということでございますが、こちらについても在り方の議論の中でお示しをしてきた状況になります。それぞれ1ページ目は東京湾、伊勢湾、瀬戸内海における汚濁負荷量の推移ということでございまして、こちらの量については毎年環境省のほうで調査を実施していますのと、少し古い時代の調査結果については関係都府県において推計されている値を表示しています。

 これを見ますと、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海において着実に第1次から第7次について低下している状況が見られると。この見方の一番右のところにH26(目標)というふうに書いておりますけれども、こちらについては実績値ではなくて、現在H26年度の汚濁負荷量の最終的な精査をしている段階ですので、こちらはあくまでも第7次のときの目標値を記載しています。その左のバーには25年度の実績値が書いておりますが、例えば瀬戸内海の一番右のほうを見ましても、目標については25年度においてもクリアをしているというような状況が見てとれるかと思います。

 それから、2ページ目については瀬戸内海を大阪湾とそれ以外の部分について切り分けたものでございます。COD、窒素、りん、上からお示ししているところでございます。

 さらに3ページ目にまいりまして、各海域の汚濁負荷量の内訳ということでございまして、こちらについても在り方の議論の中ではお示しをさせていただきました。一番上の丸がCOD、それから下の左がT-N、全窒素、その右がT-P、全りんというふうになってございます。

 まず東京湾ですけれども、東京湾の特徴といたしましては、生活系がやはり多いということで、例えばCODですと68%程度、それから、T-Nですと65%程度を占めるというような状況になってございます。

 それから、4ページ目には伊勢湾の状況を載せておりますけれども、こちらはCODについて生活系は52%程度で、産業系が少し多くなっておりまして36%、それからT-Nについてはその他系が比較的多くて42%というふうになってございます。

 それからまたページを進んでいただきまして、大阪湾の状況でございますけれども、こちらについては東京湾と少し似たような状況になっておりまして、比較的生活系の割合が高いというような状況になってございます。

 6ページ目にまいりまして、6ページ目は大阪湾を除く瀬戸内海ということでございまして、CODについては産業系がかなり多い、半分程度を占めているということと、窒素、りんについてはその他系が多くを占めているというような状況になっておりまして、海域ごとにその発生負荷量の状況も異なるというような状況が見てとれるかと思っております。

 それから、7ページ目にまいりまして、指定地域内事業場あたりのCODの負荷量と平均水質の推移ということで、これも海域ごとに示してございます。左の欄に指定地域内事業場の分類がなされておりまして、それぞれ負荷量と、一番右のほうに平均水質というのが書いてございます。この平均水質の値を見ていただきたいと思いますが、第1次から第7次にかけてそれぞれの事業場において基本的にはこの平均水質は着実に下がってきている、水質は改善しているというような状況が見てとれるというような状況になってございます。

 そのような状況が資料4でございます。

 それから、資料5でございますけれども、こちらについては業種その他の区分別届出状況ということであります。表1をご覧いただければと思いますけれども。COD、窒素、りん、それぞれについて海域ごとに業種の区分数というものが設定されています。東京湾等というふうにありますのは、東京湾、伊勢湾と大阪湾をまとめて東京湾等というふうに示しておりまして、それ以外については大阪湾を除く瀬戸内海ということになっております。例えばCODについてみますと、C値が設定されている業種の数が東京湾等では260、そのうち平成26年度現在において届出がある業種が241、届出がないというのが19あるということでございます。届出があるものが90%ぐらいを占めておりまして、中には届出がない、実態として工場・事業場がないというのも10%弱程度含まれているというような状況でございます。それを詳しくお示ししたのが表2ということになっております。

 それから、資料6にまいりまして、C値の設定状況ということになります。こちら少し文字が小さくて恐縮でございますが。現在第7次で設定されているC値の状況を中心に整理をしたものでございます。

 この表の見方でございますけれども、まず一番左のほうに業種の区分というものが示されております。それから、区分としてそれぞれの業種に第1次、第7次というふうにありますけれども、その第1次に設定された値と第7次に設定されている値というものを上下で比較しています。左から環境省の告示、下限、上限、それから、都府県の設定値の最小、最大というふうにありますが、C値の基本的な考え方といたしましては、国のほうで上限値と下限値の範囲を示します。その中から都府県が状況に応じてC値を選んでいくというような設定をしています。今回この環境省告示の右のほうに都府県の設定値というものを掲載しておりますけれども、こちらについては数ある都府県の中で設定されているC値の最小と最大の値をそれぞれ並べたということになっております。

 それから、記号が環境省告示の左側に▽とか★とかそういったものが書かれておりますけれども、こちらの見方としましては、まず★印については第1次から第7次にかけてC値の上限が半分未満になった、50%未満になったというところを★印で示しています。例えば8番、水産缶詰・瓶詰製造業については、第1次のときに環境省告示のC値の上限が120ということであったのに対して、第7次においては50になっていると、それについては半分以下、50%未満になっていますので★印になっていると。それから、見直しの幅が大きい順に▼、▽というふうになっております。

 中には全く記号が入っていない空欄の部分があるのですけれども、例えば9番の寒天製造業の真ん中のCo、大阪湾を除く瀬戸内海のCoについては記号が空欄になっておりまして、この記号が空欄になっているところは第1次から第7次に至るまでに見直しがされていない、C値に変化がないというような状況として整理しております。ですので、この記号を見ていただければどの業種のどの部分についてはどの程度見直しがなされてきたかというものがわかるというような形になっております。

 この第7次の際のC値の設定方法については、参考資料4に示させていただきましたので、こちらも必要に応じて適宜御参照していただければと考えております。C値の状況は、COD、窒素、りん、それぞれについてまとめているというような状況になってございます。

 以上で資料6までの説明を終わります。

【岡田委員長】 どうもありがとうございました。

 それでは、今までの資料の4、5、6のところで何か御質問御意見がございましたらお願いします。どうぞ、河村先生。

【河村委員】 確認をさせていただきたいのですけれども、資料4では平成25年度は暫定値ということで数値を書いておられないというふうに理解してよろしいですか。

 あわせて、円グラフ等も平成21年度実績ですけれども、25年度の暫定値が確定すれば、これが25年度に変わるというふうに理解してよろしいですか。

【石川室長補佐】 ありがとうございます。そうですね、26年度の実績値については現在精査をしているところでございます。その作業が終われば確定値として御報告したいと考えております。

【河村委員】 わかりました。そうすると、平成26年度が確定すれば、この中に数字が入ったり円グラフが改正されたりというふうに考えていいわけですね。はい、どうもありがとうございました。

【岡田委員長】 よろしいですね。

【河村委員】 はい。

【岡田委員長】 ありがとうございます。ほかにございませんでしょうか。どうぞ。

【細見委員】 資料5ですが、表1に届出がない業種その他の区分を表2に書いてあるということですが、この表2の下に報告なしというのは×がついて、該当なしは-ですが、これは×は-で報告はあったけれども、各都道府県ではその業種がなかったということでしょうか。ちょっとそこが。

【石川室長補佐】 少し表現が適切ではなかったかもしれませんけれども、この×と-の見方ですけれども、まず-についてはそもそもC値が設定されている区分がないというようなものになっておりまして、×についてはC値が設定されているのですが、それに係る業種はなかったということでございます。実態がないということですね。

【岡田委員長】 工場がない。それが×。

【石川室長補佐】 はい。

【細見委員】 ありがとうございます。

【岡田委員長】 ありがとうございました。ほかにございますか。

 特段なければ、次がいよいよ見直しの進め方の議論になります。議題2の最後のところになりますが、総量規制基準の設定方法の見直しの進め方、この案につきまして事務局から御説明をお願いいたします。

【石川室長補佐】 それでは、資料7について御説明を差し上げたいと思います。

 まず、1ページ目については検討のスケジュールということでお示ししております。第1回から第3回までを今年度、年度末までに開催したいと思っておりまして、今回が第1回目。第2回目については2月25日を予定しておりますが、そのときには設定方法についての素案をお示ししたいと思っております。それから、第3回については3月下旬ごろを予定しておりますけれども、設定方法についての案ということで御議論をいただきたいと思っております。その案に基づきまして、パブリックコメントの手続きを実施しまして、その後に専門委員会報告をとりまとめていただくということを考えているところでございます。

 その後の動きでございますけれども、下のほうに(参考)というふうに書いており、水環境部会に報告をしまして、中央環境審議会から答申をいただきたいと。その答申に基づいて総量規制基準の範囲というものを環境大臣が告示をするということです。その後になりますけれども、先ほど制度の概要で御説明しました総量削減基本方針の策定と、それに基づく関係都府県による計画の策定が順次進んでいくというような流れでございます。この都府県の総量削減計画というものが策定されて、その規制の基準値が施行になった時点で第8次の総量削減が始まる、始動するというような状況になっております。

 それから、2ページ目をご覧いただければと思います。上のほうの表と式については先ほど御説明差し上げたとおりです。この中で特に見直しの必要性を検討する項目というふうに書いておりますけれども、こちらについては業種区分、時期区分、C値の範囲というふうに書いてあり、今回見直しを考えるに当たってはこの3項目についての取扱いについて御議論いただくということを考えております。

 まず、2.1といたしましてC値の範囲についてでございます。最初に各海域におけるC値の範囲の見直しの考え方ということでございますけれども、先ほど室長から御説明をさせていただきました在り方の答申に基づいて行っていく必要があるというふうに考えております。それを抜粋したものが2ページの下のほうから書いておりますが、4-1については先ほど御説明したとおりでございます。

 4-2、対策の在り方の(1)汚濁負荷削減対策ということで、こちらについてはアとイの大きく2つに分かれております。アのほうが東京湾、伊勢湾、大阪湾、イのほうが大阪湾を除く瀬戸内海ということになっております。アの中にさらに(ア)から(オ)まで、こういった対策の推進が必要であるというふうに書いておりますけれども。こちらについてまず(ア)についてはいわゆる生活系の対策ということで、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、そういったものの整備を図るということですとか、窒素、りんの高度処理化を図る、それから合流式下水道、そういった各種対策を推進するということでございます。こちらについては在り方の議論の中で国交省などにヒアリングに来ていただいて、下水道などに関する現状と今後の施策の見通し、そういったものを発表いただきましたけれども、そういったものに基づいてこの(ア)については今後実施がなされていくというものでございます。

 (イ)についてが今回の議論の対象となる部分でございますけれども、指定地域内事業場に係る負荷量に関しては、7次にわたる水質総量規制基準によりかなりの削減が図られてきた。こうした実績を踏まえて、最新の処理技術動向も考慮しつつ、これまでの取組が継続されていく必要がある、というふうに整理がなされているところでございます。

 (ウ)については、規制基準の対象とならない小規模ですとか未規制事業場に関しての記述でございますけれども、こちらについては引き続き都府県のほうで上乗せ基準などが設定されておりますので、そういった規制の対策、指導の対策、それから下水道の整備といったものを進めるというふうになっております。

 (エ)については、こちらはヒアリングのときに農水省に来ていただきましたけれども、農業については化学肥料の使用を抑えることなどによって環境保全型農業を推進するですとか、畜産農業については家畜排せつ物の処理施設、指導体制の整備、そういったもので適正な管理を推進していくということなど、現状と今後の見通しとともに説明をいただきましたので、それに基づいてこういった記述がなされているものです。今後も、特に農水省のほうで主体的な取組が法律などに基づいて行われていくということでございます。

 それから、(オ)については水産庁に説明をいただきましたけれども、漁場改善計画の推進ですとか、環境負荷を低減する魚類養殖、そういったものを推進するということでありまして、その旨を反映した形でこの在り方にとりまとまっているというような状況になっております。

 大きなイについては、大阪湾を除く瀬戸内海というところでございますけれども、こちらについては従来の各種施策を継続していくと。特に最近の重要な議論として、生物多様性・生物生産性の確保というものがございますので、こういったものについて湾・灘ごと、季節ごとの状況に応じてきめ細やかな水質管理というものを順応的に行っていきましょうというような形で整理がなされているということでございます。

 以上、こういった内容を踏まえまして、4ページ目に各海域のC値の範囲の見直しの考え方を整理しております。

 4ページ目でございます、①、②、③というふうに書いておりますけれども、まず①として、東京湾及び伊勢湾についてはC値の範囲の見直しを検討しますというふうに書いております。在り方の答申を踏まえというところで、先ほどの在り方の中ではこの両湾については水環境改善を進める必要があるというふうになされておりますので、C値の範囲の見直しを検討しますというふうにしております。

 次に②としまして大阪湾でございますけれども、こちらについては答申の中では窒素、りんの環境基準の達成を勘案しつつ、特に有機汚濁解消の観点から必要な対策を進めるというふうに整理されておりますので、まず窒素、りんに係るC値の範囲の見直しは行わない、100%環境基準を達成しておりますので行わない。つまり、窒素、りんに係るC値の範囲は現行どおりとするということ。一方で、CODについては有機汚濁の解消の観点からということですので、C値の範囲の見直しを検討しますという整理にしております。

 それから、③の大阪湾を除く瀬戸内海については、こちらも在り方の答申を踏まえまして、C値の範囲の見直しは行わない、現行どおりとするというふうにさせていただいております。

 その次に(2)といたしまして、見直し検討対象業種等の区分の抽出というふうにあります。

この上のほうで見直しを検討するといったものについて、こういった観点で見直し対象を検討する業種を抽出してはどうかというものが表2でございます。大きく観点としては2つ設けておりまして、まず上のほうが現状より悪化させないという観点、それから下のほうがこれまでのC値の範囲の設定状況を踏まえた観点。具体的には、例えばC値の範囲が強化されていない業種ですとか、既存施設と新しく増設された施設との比較で、両者のC値の差が大きな業種、そういったものについてはこれまでの範囲の設定状況を踏まえた観点として抽出すべきではないかということで。では、どういったものがというのが5ページ目に例もつけて御説明をしております。

 まず、条件①ということで、先ほどの表の上の現状より悪化させないという観点に対応するものについてでございますが。C値の範囲の上限値が都府県設定C値の最大値より大きい業種等の区分ということで、表3のほうに条件①の例というふうにつけておりますけれども、まず国のほうで、例えば上限値が80、下限値が40というふうに設定されていた場合、かつ都府県が設定しているC値の最大値が70であった場合、こういったところは上限値について着目すると、見直しが検討できるのではないかというようなことで条件に加えてはどうかというふうに提案しています。

 それから、条件②については、C値の範囲が強化されていない業種等の区分ということでございまして、こちらも例にグラフを載せておりますけれども、CODについては第1次から第7次までC0の上限値と下限値がすべて同一の業種、つまり一度も見直しがなされてきていない業種については検討対象の業種として抽出してはどうかというふうに考えております。窒素、りんについては第5次からですので、第5次から第7次まで同一の業種については抽出してはどうかというふうに考えているところでございます。

 これまでのC値の設定の状況については参考資料5にCOD、窒素、りん、すべての業種区分について設定値の変遷をグラフに示しております。

 最後の条件③でございますけれども、CODのC0とCj、窒素・りんのCoとCiの差が大きな業種等の区分ということでございまして、こちらについても図2のほうに例を示しておりますけれども、Coの値、一番古く設定されたC値の値が新しいCiまたはCjに比較してかなり大きい場合、具体的には2倍以上ある場合についてはこの見直しの対象とすべきではないかというふうに考えているということでございます。

 以上が条件の大きな3本柱でございまして。

 6ページ目には見直しの検討の対象外とする業種等の区分ということで、その例外規定というものを設けております。まず一つ目のポツが、先ほど資料5のほうで御説明を差し上げました26年度の実績において工場がない業種については見直しの検討対象外としてはどうかというふうに考えているということです。2つ目のポツについては、表4のほうにCOD、窒素、りん、それぞれについて例えば設定の最低単位ですとかC値の範囲の幅については、例えばCODでしたら5mgが設定の最低の単位で、そのC値の幅というのは10mg以上なければいけない、それから下限値の最低値が10mgというふうに決まっておりますので、こういったものについてもう既に下限値が最低値に設定されている場合ですとか、上限値が下限値の最低値にC値の範囲の幅の最低を加えたものが上限値となっている場合はもう見直ししなくていい、見直しできないということですので、見直しの検討対象外とするというふうに書いているものがこの部分でございます。

 7ページにまいりまして、ではその条件で抽出されたものについてどのように見直しを行っていくかということを整理したものでございます。まずCo、上限値の見直しということで、条件1に該当する業種のCoの上限値は特定排出水の水質を現状よりも悪化させない、先ほど御説明しました現状非悪化という観点から都府県のCo値の最大値とすると。これについては5ページ目に少し戻っていただきまして、例えば5ページ目の表3のところで、環境省で告示している上限値が80であって、都府県のC値の最大値が70であった場合は70まで環境省の上限値を引き下げるということでいいのではないかというふうに考えているというのがこの1)、条件①に該当するという部分でございます。

 それから、7ページ目に戻りまして、2)については、この条件②と条件③に該当する業種のCoの上限値については、その該当業種の中で特定排出水濃度が特に高い事業場の水質改善を進めるという観点から、該当業種の実測水質というもの、こちらも毎年の調査で把握しているのですけれども、それぞれの業種の実測水質の95%値とするというふうにしてはどうかというふうに考えてございます。ここで95%値というのに注をつけておりますけれども、この下のほうに注の説明を書いており、特定排出水の数が20以上ある場合に95%値というものを適用します。20に満たない場合は、例えば特定排出水の数が1、2の場合にどこが95%かというのはなかなか難しい、判断しかねるというところもありますので、20未満の場合については最大水質を適用するということでどうかというふうに考えております。

 それから、さらに下にいっていただきまして、Ci、Cj上限値の見直しということでございまして。これは一つしかございませんで、条件①ですね、都府県のC値に合わせるという処理ですけれども、こちらについてはCi、CjについてもCoと同様に行ってはどうかというふうに考えているというのがこの真ん中の3)でございます。

 それから、下のほうに見直したC値の調整ということで、細かな調整の内容を書いております。例えば先ほど表4のところでいろいろ初期設定があると、大小関係などもありますので、そういったものが例えば括弧して例のところに書いておりますけれども、見直し後のCoの上限値が30mgで、Ciの上限値が40だった場合は、この表4のところに戻っていただきますと、表4の一番下の行にC値の範囲間の関係ということで、CoとCi、例えばこの右のほうを見ていただきますと、Coが一番大きくて、それからCi、Cjというふうに流れていくという、大小関係の設定もありますので、その大小関係が崩れてしまう場合、例えばこの例の中でCoが30でCiが40だった場合はCiの上限値を30としてはどうかというようなことで調整の考え方を書いております。

 それから、2つ目のポツについては、現状のC値の上限値が、これも表4のところにC値の範囲の幅の設定があるのですけれども、その幅が確保できるようにC値の上限値を設定するということで。例えばということで、現状のC値の上限値が40、下限値が20であった場合に、見直したC値の上限値が25となった場合には、下限値からの幅として最低10mgは必要ですので、この下限値が20になっていますので25ではその10mgを確保できないということなので、30というふうに処理をしてはどうかという少し細かい調整規定なども御提案をしているところでございます。

 一番最後のページにいっていただきまして、それを簡単にまとめたものが図3のところに書いてございます。おさらいをしますと、条件①、②、③ということで見直し検討対象業種というものを抽出します。その抽出条件はここに書いてある、先ほど御説明した3つの観点になります。その抽出された業種に対して、2段階で見直してはどうかということでございまして。まず一つ目については、条件①ですね、Co、Ci、Cj、すべてにおいて都府県の最大値に合わせるということでどうかというふうに考えております。

 それから、2つ目の部分でございますが、条件②、③いずれかに合致した場合は、実測水質95%というところにCoの上限値を設定してはどうかというようなことでございます。

 以上がC値の範囲の見直しの考え方でございまして。

 下のほうに2.2、2.3ということで時期区分と業種等の区分というふうに書いておりますけれども、今回はいずれも見直しは行わなくてよいのではないかというふうに考えてございます。時期区分についてはこのC値の見直しのほうでC0の見直しを行っていくというようなことで対応してはどうかということと、業種区分についてはそのもととなる区分が見直しはなされたのですけれども、関係するような変更はなかったということですので、こちらも見直しは必要ないのではないかというふうに考えているところでございます。

 以上、資料7の御説明を終わります。

【岡田委員長】 参考資料のほうはいいですか。

【石川室長補佐】 そうですね、御参考までにということで。

【岡田委員長】 ありがとうございました。

 それでは、この設定方法の見直しの進め方について、御質問御意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。

【平沢委員】 見直しの考え方というのは大変うまく説明されてよくわかりました。意見というか気がついたというか、この答申との関係で大丈夫かなと思ったところがございまして。委員長がおっしゃったように、在り方の哲学ということをおっしゃったのですね。それで、この見直しの中の3ページにも今石川さんが御説明されたように、過去も今回も対象となるのはほとんど指定事業場なのでほかのところはあまり規制強化にはならないような気がするのですね。指定事業場のことを考えると、かなり削減されてきたということ。それから、全体の比率から言うとそんなに多くない、負荷の比率から言うとですね。そういうことから考えて、この新しい処理率を考慮しつつ取組を継続されるというような表現と、それからあと現状悪化させないという御発言があったと思うのですが。そうすると変える必要はあるのかなと、そういうふうに読み取れてしまうようなところもあるのですが、そこはちょっと気になった点で、在り方とあまり矛盾がないようにこれから実際の基準値を決めるときにしてほしいなという希望みたいなのが1点でございます。

 それから2点目は、95%という考え方、要するにあまり水質がよくないと下げていくと、これは非常にいい発想だと思っております。ただ、一応業種ごとに決めるのですが、化学系の会社だと難分解、分解というのは結構いろいろさまざまにあって、ある会社はとりやすいし、ある会社は非常にとりにくいところが残っているところがあってそれが悪い数字を出しているような場合は、たとえ10ppm下げるのもえらい大変だと思うんですよね。易分解だったら楽だと思うのですけれども。そういうところも考慮に入れてこれから数値を決めていただけたらなという、これは要望でございます。

 以上でございます。

【石川室長補佐】 ありがとうございます。まず1点目でございますけれども、資料7の3ページ目に今御発言いただいた(イ)の部分ですね、このかなりの削減が図られてきて、これまでの取組が継続されていく必要があるというふうにとりまとめていただいておりまして、第1次から第7次にわたって指定地域内事業場について総量規制基準の専門委員会でその都度見直しをしてきた結果として現在かなりの削減が図られてきた、そういったことを(イ)の中では記載されているというふうに考えております。これまで規制基準の見直しをしつつ徐々に水質改善を図ってきたということを含めて、これまでの取組が継続されていく必要があると認識しているところでございます。例えば、第7次の在り方の答申も同じ内容になっているのですけれども、7次のときもこのような書きぶりを踏まえ見直しを行ったということでございます。また、見直しの考え方については先ほど御説明させていただきましたが、その際にはこの(イ)の書きぶりを踏まえてご提案したところでございます。

 また、割合がなかなか少ないというお話もありましたけれども、指定地域内事業場については下水道の処理場というのも含まれておりますので、全体的に見たら必ずしも一部ではないというところもございます。東京湾とか大阪湾では生活系がかなり高い値を占めているのですけれども、その生活系に関係するものとして下水処理場が指定地域内事業場には含まれております。

 それから、2点目については、もちろん今回考え方をお示しさせていただきましたが、より具体的には今後細かく見ていきたいと考えております。その際にはこの方針に照らして作業を進めるわけでございますけれども、例えば関係都府県の御意見を聞いたり、これまでもそうしてきましたけれども、そういったところで実情を踏まえて進めていきたいと考えております。まず方針に沿った形で作業を進め、その中で必要な調整があれば検討したいというふうに考えているところでございます。

【岡田委員長】 平沢先生、よろしいですね。

 では、こういう方針でやるということで、そのとおりいきにくいところがあればその都度もちろん検討すると、そういうことでよろしいですね。そういう御趣旨だと思いますので。ありがとうございました。

 ほかに。どうぞ。

【河村委員】 3ページ目の条件①に関わるのですけれども、実態として都道府県のC値の最小値が環境省の告示値の下限値より低いというふうなケースというのはあるのでしょうか。都道府県が努力されて低い値を設定するというようなことは実態としてはないと考えてよろしいでしょうか。

【石川室長補佐】 あくまでも幅の中で設定いただくということになっております。

【河村委員】 都道府県がそれより低い値を設定することはないということですね。はい、わかりました。

【岡田委員長】 ありがとうございました。ほかにございますか。どうぞ。

【長田委員】 すみません、また細かい話で恐縮ですけれども、実測水質という項目が出てきますけれども、これは恐らく年間平均値みたいなものを使うのかなと思うのですけれども、いつのデータを使うのかということを少し教えてください。

【石川室長補佐】 ありがとうございます。こちらの水質については毎年環境省のほうで都府県を通じて各事業場からの報告を基に整理しております。報告の頻度についてはその事業場の規模によって異なっていまして、比較的大きい事業場については月1回は必ず報告してくださいということになっております。その最大水質の95%というのが95%水質ということになっております。

【山田係長】 事業場ごとに、規模によって違いますけれども、月に1回は測定することとなっておりますので、月ごとのデータはあります。その値を自治体に報告していただいておりますので、その値のさらに年間の中で一番悪いと言いますか濃度が高いものをこの実測最大水質として候補に上げまして、それを各特定排出水ごとに並べていくと。その中で上から2つ目のところ、19番目ですね、のところまで合わせるということにしたいと思っております。

 さらにですけれども、平成26年4月1日から第7次の水質総量規制基準が適用となっておりますので、26年度のデータを用いてこの見直しに当たっての実測水質として調整を進めていきたいと考えております。

【岡田委員長】 ありがとうございました。

 ほかにございますか。

【木幡委員】 私の記憶では排水基準については暫定か何かで非常に高い値のものがあったように思うんです。今回のC値についても他の業種に比べると高い値が幾つか見られるのですけれども、そういったものについての見直しみたいなものは考えていないのでしょうか。

【石川室長補佐】 ありがとうございます。排水基準については今おっしゃっていただいたような暫定の排水基準というものが定められておりまして、そちらについては例えば全窒素、全りんについては5年おきに見直しをしてこの暫定を極力一般排水基準に早めに持っていってもらうということで別途検討しているということでございます。暫定排水基準の設定にはやはりそれなりの理由がありますので、それについてはそちらのほうの検討で順次一般排水基準に近づけてもらうということで整理をしているところであります。

 今回の条件①、②、③についてあてはめたときに、暫定排水基準が適用されているところが仮に該当すれば、それについてはこのお示したような方法で見直してはどうかというふうに考えております。

【木幡委員】 あればですね。

【石川室長補佐】 あればですね、そういうイメージでおります。

【岡田委員長】 ありがとうございました。ほかにございますか。

 ちょっと気になることですが、条件②のところでC値の範囲が強化されていない業種とありますよね。確かにあると思うのですが、これはなぜ強化されなかったかという理由は実行するまえにやはり調べておいていただいたほうがいろいろな意味で無理がないかというふうに思いますので、よろしくお願いします。

 大体わかってますか、今の時点で。いっぱいあるからすべてわかっているというのは無理だと思うのですが。

【石川室長補佐】 今後調べていきたいと思います。

【岡田委員長】 調べてください。はい、ありがとうございます。

 ほかにございますか。

 特段なければ、今御議論いただいた総量規制基準の設定方法の見直しの進め方(案)について、本日幾つか御意見いただきましたので、本日の意見を踏まえて見直しを進めていくということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

 はい、ありがとうございました。

 それでは、この案をもとに見直し案の作成をお願いしたいと思います。

 それでは、全体を通じて何かお気づきの点ございましたら承りたいと思います。どうぞ。

【長﨑委員】 1点だけ。これは本日の委員会の内容について影響するものではない話として聞いていただきたいのですが。近年、大阪湾に有毒渦鞭毛藻のアレキサンドリム・タマレンセという種類が出現しており、貝が本種を濃縮すると毒化します。もともと本種は、噴火湾など北方の海域にのみ分布していたのですが、徐々に分布域が広がり、最近では瀬戸内などでも見られるようになってきました。これまでは、せいぜい1リッターに1細胞いるかどうかというレベルでの出現でしたが、近年、大阪湾においては1ミリリッターあたり数千細胞という非常に高い密度で発生するようになってきています。生物の側も、人間が調整し変えてきた環境に対して、例えばこうした形で応答してくることもありますので、こうした事例についても、この委員会の内容とはまた別の次元で認識しておいたほうがいいと考えます。以上、コメントをさせていただきました。

【岡田委員長】 ありがとうございます。今の点よろしいですね。瀬戸内海等の委員会も関係するところがございますので。ありがとうございました。

 ほかにございますか。

 よろしければ、あとはその他になります。事務局から何かございますでしょうか。

【山田係長】 ありがとうございました。本日の議事録につきましては速記がまとまり次第各委員の皆様にお送りいたしますので、御確認のほどよろしくお願いいたします。御確認いただいたものを環境省のウェブサイトにて公開いたします。

 また、次回の日程は先ほど説明もありましたし調整しておりますとおり、2月25日、木曜日の10時から予定しております。次回は見直しの進め方に基づきまして、総量規制基準の設定方法の見直しの素案について御審議いただく予定でございます。よろしくお願いいたします。

【岡田委員長】 ありがとうございました。

 それでは、以上をもちまして、第1回の総量規制基準専門委員会を閉会とさせていただきます。

 どうも本日はありがとうございました。

午後 4時20分 閉会