保健・化学物質対策

POPs(Persistent Organic Pollutants:残留性有機汚染物質)

 POPsとは、難分解性、高蓄積性、長距離移動性、有害性(人の健康・生態系)を持つ物質のことを指します。POPsによる地球規模の汚染が懸念されることから、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)が採択され、2004年5月に発効しています。

POPs条約に基づく国内実施計画の作成・改定

 POPs条約第7条では、各締約国は、条約がその国について効力を生ずる日から2年以内に、条約に基づく義務を履行するための計画(国内実施計画、National Implementation Plan)を作成して締約国会議に提出すること、と規定されています。また、関連する締約国会議の議決(SC-1/12及びSC-2/7)では、条約の附属書掲載の化学物質の追加等があった際には、その効力を生ずる日から2年以内に、各締約国は国内実施計画を改定して締約国会議に提出すること、とされています。

 令和2年11月20日改定

平成28年10月6日改定

平成24年8月24日改定

POPs条約に基づく国内実施計画(平成17年6月24日作成)

POPsモニタリング結果

 POPs条約第11 条では、締約国において、POPs の製造等の規制に加え、ヒト及び環境中におけるPOPs の存在状況を明らかにするために国内及び国際的な環境モニタリングを実施することを、また第16 条では、締約国会議において、締約国から提出されるモニタリングデータなどを活用して、条約の有効性の評価を行うことが規定されています。
 これらの規定を踏まえ、環境省では、平成14年度から、化学物質の一般環境(水質、底質、生物、大気等)中での残留実態を調べる「化学物質環境実態調査」の一環として、POPsのモニタリング調査を実施しています。

  (モニタリング調査の結果は、平成15年度版以降に掲載)

東アジアPOPsモニタリングワークショップ

 環境省では、平成14 年度から東アジア地域における国際協力によるモニタリング体制の構築及びPOPs 条約の有効性評価に資するための継続的なデータ収集の円滑な実施を目的として、ワークショップを開催しています。