保健・化学物質対策

ストックホルム条約 | POPs

背景

環境中での残留性が高いPCB、DDT、ダイオキシン等のPOPs(Persistent Organic Pollutants、残留性有機汚染物質)については、一部の国々の取組のみでは地球環境汚染の防止には不十分であり、国際的に協調してPOPsの廃絶、削減等を行う必要から、2001年5月、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」が採択された。

条約の概要

1.目的

リオ宣言第15原則に掲げられた予防的アプローチに留意し、残留性有機汚染物質から、人の健康の保護及び環境の保全を図る。

2.各国が講ずべき対策

  1. [1]製造、使用の原則禁止(アルドリン、エンドスルファン類、エンドリン、クロルデコン、クロルデン、短鎖塩素化パラフィン、ディルドリン、ヘキサクロロシクロヘキサン類、ヘキサクロロブタジエン、ヘキサクロロベンゼン、ヘキサブロモビフェニル、ヘプタクロル、ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル、ペンタクロロベンゼン、ポリ塩化ナフタレン類、ポリブロモジフェニルエーテル類、マイレックス、トキサフェン、PCB、ヘキサブロモシクロドデカン)及び原則制限(DDT、PFOS及びその塩・PFOSF)
    [2]非意図的生成物質の排出の削減(ダイオキシン、ジベンゾフラン、ヘキサクロロブタジエン、ヘキサクロロベンゼン、ペンタクロロベンゼン、PCB、ポリ塩化ナフタレン)
  2. [3]POPsを含むストックパイル・廃棄物の適正管理及び処理
  3. [4]これらの対策に関する国内実施計画の策定
  4. [5]その他の措置
    • 新規POPsの製造・使用を予防するための措置
    • POPsに関する調査研究、モニタリング、情報公開、教育等
    • 途上国に対する技術・資金援助の実施

3.条約の発効及び締結状況

2004年5月17日に50ケ国の締結により条約が発効。
2018年12月現在151ヶ国及び欧州連合(EU)が署名、我が国を含む181ヶ国及びEUが締結。