- 瀬戸内海環境保全基本計画
- 瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画
- 府県計画の推進
- 特定施設の設置状況
- 発生負荷量の推移
- 自然海浜保全地区制度
- 環境保全思想の普及及び住民参加の推進
瀬戸内海の環境保全対策については、 瀬戸内海環境保全特別措置法及び瀬戸内海環境保全基本計画に基づく各種の施策を講じており、 その概要は次のとおりである。
─瀬戸内海環境保全特別措置法の概要─
瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和48.10.2 公布、48.11.2 施行)
瀬戸内海環境保全特別措置法(平成27.10.2 公布、27.10.2 施行)
瀬戸内海は、古くからすぐれた自然景勝地であるとともに貴重な漁業資源の宝庫であるという恵まれた自然条件を有している。しかし、その周辺に産業や人口が集中した昭和40年代に水質の汚濁が急速に進行したことなどを背景に、水質保全対策等を強力に推進することが要請された。このため、昭和48年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が制定され、さらに、平成27年の改正では、瀬戸内海の有する価値や機能が最大限に発揮された「豊かな海」とする考え方が明確にされ、瀬戸内海の環境保全に関する基本理念の新設、具体的施策の追加等の措置を講ずることとされた。
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瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画(法第3~4条)
政府は瀬戸内海の環境保全に関する基本計画を策定し、関係府県知事は第二条の二の基本理念にのっとり、かつ、基本計画に基づき府県計画を定めることとされている。これまで、昭和53年に基本計画が策定され、平成27年に変更された。また、昭和56年に定められた府県計画は、平成28年に変更されている。 -
特定施設の設置及び変更の許可制度(法第5~10条)
特定施設を設置しようとする者は、府県知事又は政令市長の許可を受けなければならないこととされている。 -
化学的酸素要求量(COD)に係る総量削減(法第12条の3)
瀬戸内海に流入するCOD発生負荷量の総量削減が実施されている。 -
指定物質に係る削減指導(法12条の4)
りんについて昭和54年以降、窒素について平成8年以降、削減指導を実施してきた。現在の第8次水質総量削減では、CODに加えて窒素、りんについても汚濁負荷の削減を図っている。 -
自然海浜保全対策(法第12条の7,8)
府県が条例に基づき自然海浜保全地区を指定することとされている。(平成29年12月末現在91地区) -
埋立てについての特別の配慮(法13条)
公有水面の埋立ての免許について、府県知事は、第2条の2第1項の瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならないものとされている。 -
その他
①下水道及び廃棄物の処理施設の整備の促進(法第14条)
②海難等による油の排出防止(法第17条)
③環境保全技術開発等の促進(法第18条)
④赤潮等による漁業被害者の救済(法第19条)
注)瀬戸内海関係府県:京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県(2府11県)