環境省 > 水・土壌・地盤環境の保全 > 閉鎖性海域対策 > 閉鎖性海域ネット > 近畿/中国/四国 > 瀬戸内海 > せとうちネット > 瀬戸内海の環境情報 > 環境保全対策 > 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく対策 > 自然海浜保全地区制度

自然海浜保全地区制度

瀬戸内海においては、 各種の開発等によって、 自然海浜が著しく減少したことから、 残された自然海浜を海水浴等のレクリエーションの場等として保全することが重要な課題となっている。 このため、 「瀬戸内海環境保全特別措置法」 第12条の7によって関係府県は条例により、 瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち、

  1. 水際線付近において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの。
  2. 海水浴、 潮干狩り、 その他これらに類する用に公衆に利用されており、 将来にわたってその利用が行われることが適当であると認められるもの。

に該当する区域について、自然海浜保全地区として指定できる旨規定された。

自然海浜保全地区では、工作物の新築等に関して届出制が採用され、自然海浜の保全と快適な利用の確保が図られている。

これを受けて関係府県のうち11府県において条例が制定され、令和4年12月末までに91地区の自然海浜保全地区が指定されている。

自然海浜保全地区位置図

自然海浜保全地区位置図 一覧表はこちら
1.中越 21.宗方海岸 41.唐琴の浦 61.松尾 81.宮之串海岸
2.三毛門 22.出走海岸 42.甲崎東 62.小浦 82.白浦海岸
3.松江浦 23.戸板海岸 43.尾子 63.青木 83.赤松海岸
4.喜多久 24.高根 44.鉾島 64.小浜 84.岩松川河口
5.安岡 25.津波島海岸 45.宝伝 65.羽立 85.田の浜海岸
6.室津 26.大串 46.西脇 66.高尻 86.元越海岸
7.小串 27.長浜 47.前泊海岸 67.鎌野 87.三机須賀の森海岸
8.ならび松 28.肥海篠浜潮干狩場 48.千軒 68.竹居 88.大久海岸
9.犬鳴 29.盛五反田海岸 49.田井 69.室浜 89.川之浜海岸
10.刈尾 30.佐木大野浦 50.小部 70.仁老浜 90.塩成海岸
11.白浜 31.柄鎌瀬戸 51.遠手浜 71.名部戸 91.富来浦
12.長浦 32.干汐 52.柚ヶ浜 72.鴨ノ越
13.須之浦 33.百島 53.鹿島 73.大浜
14.阿多田島長浦 34.箱崎 54.古江 74.余木崎海岸
15.大附 35.グイビ 55.吉野崎 75.寒川海岸
16.大浦崎 36.横山 56.久留麻 76.高野川海岸
17.恋ヶ浜 37.梶ノ鼻 57.安乎 77.灘町海岸
18.大柿長浜 38.北木島西の浦 58.厚浜 78.沖浦海岸
19.中小島 39.北木島楠 59.長松 79.ねずみ島海岸
20.七浦 40.沙美東 60.小島 80.横ハエ海岸

自然海浜保全地区内における行為の届出・通知件数(行為の種類別)
行為の種類 備考
工作物の
新築
土地の形
の変更
鉱物の
掘採
土石の
採取
その他
大阪府 0 0 0 0 0 0 勧告・助言なし
兵庫県 0 0 0 0 0 0 勧告・助言なし
和歌山県 地区指定なし
岡山県 0 0 0 0 0 0 勧告・助言なし
広島県 0 0 0 0 0 0 勧告・助言なし
山口県 0 0 0 0 0 0 勧告・助言なし
徳島県 地区指定なし
香川県 1 0 0 0 0 0 勧告・助言なし
愛媛県 0 0 0 0 0 0 勧告・助言なし
福岡県 0 0 0 0 0 0 勧告・助言なし
大分県 0 0 0 0 0 0 勧告・助言なし
1 0 0 0 0 0

注)令和4年1月1日~12月末まで

出典:環境省調べ


環境省 > 水・土壌・地盤環境の保全 > 閉鎖性海域対策 > 閉鎖性海域ネット > 近畿/中国/四国 > 瀬戸内海 > せとうちネット > 瀬戸内海の環境情報 > 環境保全対策 > 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく対策 > 自然海浜保全地区制度

ページ先頭へ