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閉鎖性海域の水質保全対策

(1)COD総量削減の推進

  1. 水質総量削減制度は、人口、産業等が集中し、汚濁の著しい広域的な閉鎖性海域について、水質環境基準を確保することを目的として、当該海域への汚濁負荷量を全体的に削減しようとする制度であり、昭和53年に「水質汚濁防止法」及び「瀬戸内海環境保全臨時措置法」を改正し導入された。(現在は、水質汚濁防止法に基づき実施。)
  2. これに基づき、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の3水域を対象に、化学的酸素要求量(COD)について、昭和54年以来累次にわたり、生活排水、産業排水など全ての汚濁発生源について削減対策を総合的に講じてきており、着実にCODの削減を図ってきた。

(2)富栄養化防止対策の実施

閉鎖性海域は、赤潮の発生など富栄養化に伴う問題も生じており、平成5年から、窒素・りんの環境基準を設定し、各水域の環境基準の類型指定を図るとともに、窒素・りんについての排水規制を実施するなど着実に対策を講じてきているところである。

(3)窒素・りんを含めた総量削減の実施

  1. 平成11年当時、このように種々の対策を講じていたものの、閉鎖性海域の水質汚濁の状況は、依然としてCODの環境基準の達成率は満足できる状況になく、また、赤潮、貧酸素水塊といった富栄養化に伴う障害が発生していた。
  2. このような状況において、平成11年1月19日、瀬戸内海環境保全審議会より、「人間活動に起因する負荷の低減を図るため、今後もCOD汚濁発生負荷量の削減を進めるとともに、CODの内部生産や赤潮の原因となるプランクトンの増殖に影響を与える窒素、りんの負荷量削減を総合的に進めることが重要であり、そのための枠組みについて早急に検討し、対応することが必要である。」と答申された。これを受け、平成16年度を目標年度とする第5次総量削減において、CODの一層の削減を図るとともに、新たに窒素及びりんを対象とした総合的な汚濁負荷削減対策を推進した。

(4)海域の状況に応じた総量削減の実施

  1. 平成17年5月16日、中央環境審議会より、窒素・りんについては、大阪湾において引き続き削減が必要であるが、それ以外の瀬戸内海では現在の水質を維持することが適切とする「第6次水質総量規制の在り方について」答申がなされた。
  2. これらを踏まえ、平成21年度を目標年度とする第6次水質総量削減においては、大阪湾ではCOD、窒素、りんの削減を図るための負荷削減等各種施策を、大阪湾を除く瀬戸内海においては海域のCODが悪化しないこと、窒素及びりんについては現状を維持することを目途として各種施策を推進してきた。
  3. 平成22年3月31日に中央環境審議会より、窒素・りんについて、大阪湾においては今後も水環境改善を進める、大阪湾を除く瀬戸内海では現在の水質が悪化しないように必要な対策を講じるとされた「第7次水質総量削減の在り方について」答申がなされた。
  4. これを受け、平成26年度を目標年度とする第7次の総量削減基本方針が平成23年6月15日付けで環境大臣により策定され、同基本方針に基づき、平成24年2月~3月に関係府県で総量削減計画が策定された。
  5. 平成27年12月7日に中央環境審議会より、窒素・りんについて、大阪湾においては今後も水環境改善を進める、大阪湾を除く瀬戸内海では現在の水質が悪化しないように対策を講じるとされた「第8次水質総量削減の在り方について」答申がなされた。
  6. これを受け、平成31年度を目標年度とする第8次の総量削減基本方針が平成28年9月30日付けで環境大臣により策定され、同基本方針に基づき、平成29年6月~7月に関係府県で総量削減計画が策定された。
  7. 令和3年3月25日に中央環境審議会より、窒素・りんについて、大阪湾においては現在の水質を維持するための取組を継続する、大阪湾を除く瀬戸内海では現在の水質が悪化しないように対策を継続するとされた「第9次水質総量削減の在り方について」答申がなされた。
  8. これを受け、令和6年度を目標年度とする第9次の総量削減基本方針が令和4年1月24日付けで環境大臣により策定され、同基本方針に基づき、令和5年10月に関係府県で総量削減計画が策定された。

瀬戸内海の総合的水質保全対策の進展状況
COD対策 窒素・りんに係る富栄養化対策
1971年12月
(昭46)
海域のCODの環境基準の設定
1973年10月
(昭48)
瀬戸内海環境保全臨時措置法に基づく汚濁負荷量の削減
(産業排水に係るCOD汚濁負荷量を3か年で72年当時の1/2程度に削減する)
1979年6月
(昭54)
第1次総量削減基本方針策定
(目標年度84)
1979年7月
(昭54)
第1次りん削減指導方針の策定指示
(目標年度84)
1985年12月
(昭60)
第2次りん削減指導方針の策定指示
(目標年度89)
1987年1月
(昭62)
第2次総量削減基本方針策定
(目標年度89)
1990年12月
(平2)
第3次りん削減指導方針の策定指示
(目標年度94)
1991年1月
(平3)
第3次総量削減基本方針策定
(目標年度94)
1993年8月
(平5)
海域の窒素・りんの環境基準の設定
1993年10月
(平5)
閉鎖性海域の窒素・りんの排水規制の開始
1996年3月
(平8)
第4次窒素・りん削減指導方針の策定指示
(目標年度99)
1996年4月
(平8)
第4次総量削減基本方針策定
(目標年度99)
2001年12月
(平13)
第5次総量削減基本方針策定(目標年度04)
(COD、窒素、りんが対象。以下も同様)
2006年11月
(平18)
第6次総量削減基本方針策定(目標年度09)
2011年6月
(平23)
第7次総量削減基本方針策定(目標年度14)
2016年9月
(平28)
第8次総量削減基本方針策定(目標年度19)
2022年1月
(令4)
第9次総量削減基本方針策定(目標年度24)

総量規制制度の仕組

総量規制制度の仕組


富栄養化と有機汚濁

富栄養化と有機汚濁


窒素・りん排水規制実施状況図

窒素・りん排水規制実施状況図


窒素・りん排水基準に係る海域
番号 県名 海域名 番号 県名 海域名 番号 県名 海域名
1 北海道 函館湾 31 新潟 加茂湖 61 佐賀+長崎 伊万里湾
2 北海道 噴火湾 32 新潟 真野湾 62 佐賀 仮屋湾
3 北海道 能取湖 33 石川 七尾湾 63 長崎 長崎湾
4 北海道 コムケ湖 34 福井 敦賀湾 64 長崎 大村湾
5 北海道 風蓮湖 35 福井 矢代湾 65 長崎 佐世保湾
6 北海道 サロマ湖 36 福井 世久見湾 66 長崎 橘湾
7 北海道 厚岸湾 37 福井 小浜湾 67 長崎 志々伎湾
8 北海道 厚岸湖 38 福井 内浦湾 68 長崎 郷ノ浦
9 北海道 野付湾 39 静岡 浜名湖 69 長崎 半城湾
10 青森 陸奥湾 40 愛知 等 伊勢湾 70 長崎 内海
11 岩手 宮古湾 41 三重 尾鷲湾 71 長崎 三浦湾
12 岩手 大船渡湾 42 三重 賀田湾 72 長崎 浅茅湾
13 岩手+宮城 広田湾 43 三重 新鹿湾 73 熊本+鹿児島 八代海
14 岩手 釜石湾 44 三重 五ケ所湾 74 熊本 羊角湾
15 岩手 大槌湾 45 三重 神前湾 75 大分 入津
16 岩手 越喜来湾 46 三重 贄湾 76 宮崎 尾末湾
17 岩手 船越湾 47 三重 英虞湾 77 鹿児島 鹿児島湾
18 岩手 山田湾 48 京都 舞鶴湾 78 鹿児島 名瀬湾
19 宮城 万石浦 49 京都 阿蘇海及び宮津湾 79 鹿児島 中甑浦
20 宮城 松島湾 50 京都 久美浜湾 80 鹿児島 焼内湾
21 宮城 気仙沼湾 51 大阪 等 瀬戸内海 81 鹿児島 久慈湾及び篠川湾
22 宮城 雄勝湾 52 和歌山 田辺湾 82 鹿児島 薩川湾
23 宮城 女川湾 53 山口 仙崎湾 83 鹿児島 諸鈍湾
24 宮城 鮫ノ浦湾 54 山口 深川湾 84 鹿児島 三浦湾
25 宮城 志津川湾 55 山口 油谷湾 85 鹿児島 笠利湾
26 福島 小名浜湾 56 高知 浦戸湾 86 沖縄 金武湾
27 福島 松川浦 57 高知 浦ノ内湾 87 沖縄 与那覇湾
28 茨城 鹿島港 58 福岡 博多湾 88 沖縄 羽地内海
29 千葉 等 東京湾 59 福岡 等 有明海及び島原湾      
30 新潟 両津港 60 佐賀+福岡 唐津湾      

海域に係る窒素・りん排水規制の制度的仕組み

海域に係る窒素・りん排水規制の制度的仕組み


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