ビルは“ゼロ・エネルギー”の時代へ

エコチューニング

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6. 地方公共団体の方へ(計画等におけるエコチューニングの位置づけ)

エコチューニングの公共施設への適用について

エコチューニングは様々な建築物へ適用可能であり、地方公共団体等が所有する公共施設へも適用例が多数ある取組です。また、一部の地方公共団体では、地球温暖化対策に係る計画にエコチューニングの推進を取り入れる例や、所有施設の維持管理事業者の入札参加要件・仕様等にエコチューニングを位置づけている例があります。

地球温暖化対策計画における位置づけ

エコチューニングは国が目指す脱炭素社会の実現に向け、建築物のエネルギー分野で貢献を目指す環境省の事業です。「地球温暖化対策計画」では、「徹底的なエネルギー管理の実施」として、エコチューニングの推進が明記されています。

【地球温暖化対策計画(令和7年2月18日閣議決定)(抜粋)】

第3章 目標達成のための対策・施策
第2節 地球温暖化対策・施策
B.業務その他部門の取組 (e) 徹底的なエネルギー管理の実施
○BEMSの活用、省エネルギー診断等による徹底的なエネルギー管理の実施
(略)建築物の快適性や生産性を確保しつつ、設備機器・システムの適切な運用改善等を行う「エコチューニング」を推進することにより、温室効果ガスの排出削減等を行う。

地球温暖化対策計画

環境配慮契約法に基づく基本方針における位置づけ

環境配慮契約法では、国及び独立行政法人等に対して、環境負荷ができるだけ少なくなるような工夫をした契約であるグリーン契約(環境配慮契約)を推進することが求められています。国及び独立行政法人等におけるグリーン契約の推進に関する基本的方向等を定めた「環境配慮契約法に基づく基本方針」では、エコチューニング等を活用し、運用改善を求めることが、建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項の一つとして掲げられています。

【環境配慮契約法に基づく基本方針(国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針)(令和5年2月24日変更閣議決定)(抜粋)】

4.(1)建築物に関する契約
②建築物の維持管理に係る契約
建築物の維持管理に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。
(略)
・建築物の維持管理に係る契約に当たっては、エコチューニング等を活用し、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施事業者に求めるものとする。また、運用実績データを改修計画の検討に活用するものとする。

また、環境配慮契約法では、地方公共団体等についても、グリーン契約の推進や、グリーン契約の推進に関する方針作成に努めるものとすると規定されています。国や地方公共団体等の契約の在り方は他の主体の契約の在り方に対しても大きな影響力を有しているため、国や地方公共団体等がグリーン契約を行うことによる市場への波及効果は極めて大きいと考えられます。そのため、地方公共団体等におかれても、「環境配慮契約法に基づく基本方針」も参考としつつ、エコチューニング等を活用した運用改善を建築物の維持管理に係る契約に取り入れる等、率先してグリーン契約に取り組むことが重要です。

環境配慮契約法(国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律)(平成十九年法律第五十六号)

環境配慮契約法に基づく基本方針

グリーン購入法

グリーン購入法とは、国等の公的機関が環境に配慮した物品、サービスを調達することによって、需要側の取組から市場を環境物品等に転換し、持続可能な社会を構築することをねらいとした法律です。国等の機関をはじめとした各主体は、物品等の調達・購入を行う際、基本方針に則し、ライフサイクル全体での環境負荷低減や物品等の合理的な使用について考慮することが求められています。国及び独立行政法人等が環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため定めている「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」では、庁舎管理について、省エネルギー対策等が、調達に係る判断基準として挙げられています。
地方公共団体等においても、この基本方針を参考として環境物品等の調達の推進に努めることが望ましく、エコチューニング等の実施により、庁舎管理における省エネルギー対策を実施することが重要です。

グリーン購入法について(グリーン購入法.net)

グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)(平成十二年法律第百号)

環境物品等の調達の推進に関する基本方針

グリーン購入の調達者の手引き

地方公共団体実行計画

地方公共団体は、地球温暖化対策推進法に基づき、地方公共団体の温室効果ガス削減計画である「地方公共団体実行計画」を策定することとされています。また、「地方公共団体実行計画(事務事業編)」は、全ての地方公共団体に策定義務があります。 「地方公共団体実行計画(事務事業編)」の策定・実施を支援するために環境省が公開している「地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル」では、建物や設備の運用を見直してエネルギー使用量を削減する手法として、エコチューニングを紹介しています。

地方公共団体実行計画(事務事業編)策定・実施マニュアル

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