水・土壌・地盤・海洋環境の保全
第9次総量削減
化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針
令和4年1月24日、環境大臣は、公害対策会議の議を経て、第9次総量削減基本方針を策定しました。総量削減基本方針には、削減の目標、目標年度、汚濁負荷量の削減の方途、その他汚濁負荷量の総量の削減及び水環境の改善に関し必要な事項等が定められています。
- 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(東京湾)[PDF 119 KB]
- 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(伊勢湾)[PDF 118 KB]
- 化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(瀬戸内海)[PDF 136 KB]
- 報道発表資料(R4.1.24)
化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部改正
環境大臣は、水質汚濁防止法施行規則第1条の5第3項、第1条の6第3項及び第1条の7第3項に基づき、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を定めることとされており、令和3年10月5日付けで「化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」の改正が告示されました。本告示、「窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(平成28 年9月5日環境省告示第81 号)及び「りん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲」(平成28 年9月5日環境省告示第82 号)に沿って、関係都府県知事は、水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項に基づき、総量規制基準を定めることとされています。
第9次水質総量削減の在り方について
令和2年2月21日付けで環境大臣から中央環境審議会に対し「第9次水質総量削減の在り方について(諮問)」(諮問第525号)がなされました。これを受け、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会において審議・取りまとめがなされ、3月25日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申されました。