報道発表資料
1.背景と経緯
(1)水質総量削減制度は、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、人口及び産業の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性海域であり、排水基準のみによっては環境基準の確保が困難である水域の水質改善を図るため、工場・事業場のみならず、生活排水等も含めた全ての汚濁発生源からの汚濁負荷量について、総合的・計画的に削減を進めることを目的としています。
(2)総量削減基本方針は、水質汚濁防止法第4条の2及び瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の3に基づき環境大臣が策定するもので、汚濁負荷量の削減目標量及び目標年度等の基本的な事項を定めた水質総量削減制度の根幹を成すものです。
(3)同基本方針では、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象水域とし、昭和54年以来、8次にわたり実施しています。削減の対象項目は、当初は化学的酸素要求量(COD)のみでしたが、第5次からは窒素含有量及びりん含有量を追加(計3項目)しています。
(4)第9次となる今回は、令和2年2月に中央環境審議会にその在り方について諮問し、令和3年3月に答申がなされました。この中央環境審議会答申を踏まえて内容を検討し、関係都府県知事に対する意見聴取及び公害対策会議の議を経て、新たな総量削減基本方針を定めました。
2.総量削減基本方針の概要
(1)目標年度
令和6年度
(2)削減目標量
各指定水域において、以下の観点から汚濁負荷の削減に係る施策を推進することにより、削減目標量の達成を図ることとしています。
- 東京湾・伊勢湾は、窒素及びりんの環境基準の達成状況を維持しつつ、生物多様性・生物生産性の視点においても望ましい水質を目指すとともに、貧酸素水塊の発生抑制等の観点から水環境改善を図ります。
- 瀬戸内海のうち、大阪湾においては、湾全体としては現在の水質を維持するための取組を継続しつつ、湾奥部における赤潮や貧酸素水塊など、問題が発生している特定の海域において、局所ごとの課題に対応することとし、大阪湾を除く瀬戸内海においては、現在の水質を悪化させないこととします。
(単位:t/日)
削減目標量(令和6年度における量) | 令和元年度における量 | ||
---|---|---|---|
東京湾 | COD | 150 | 154 |
窒素含有量 | 159 | 162 | |
りん含有量 | 11.8 | 12.1 | |
伊勢湾 | COD | 127 | 131 |
窒素含有量 | 106 | 106 | |
りん含有量 | 7.9 | 8.0 | |
瀬戸内海 ※( )内の値は大阪湾 | COD | 372(78) | 374(83) |
窒素含有量 | 389(80) | 380(81) | |
りん含有量 | 24.6(5.3) | 24.3(5.5) |
(3)汚濁負荷量の総量の削減及び水環境の改善に関し必要な事項
生活排水処理施設の整備、適切な総量規制基準の設定等の対策により、陸域からの汚濁負荷量を削減するとともに、「豊かな海」の実現のため、水質浄化及び生物多様性・生物生産性の確保等の重要性に鑑み、地域の実情を踏まえた、藻場・干潟の再生・創出、底質改善対策、窪地対策、環境配慮型構造物の採用等の取組を推進することで、総合的に水環境の改善を図ることとしています。
3.今後の予定
今般策定した総量削減基本方針に基づき、関係都府県が削減目標の達成に向けて総量削減計画の策定及び総量規制基準の設定を行います。
添付資料
- (資料1)化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(東京湾) [PDF 118 KB]
- (資料2)化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(伊勢湾) [PDF 117 KB]
- (資料3)化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針(瀬戸内海) [PDF 135 KB]
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8319
- 室長行木 美弥(内線 6502)
- 室長補佐濵名 功太郎(内線 6503)
- 係長今林 利恵子(内線 6506)