微生物によるバイオレメディエーション

微生物によるバイオレメディエーション

微生物によるバイオレメディエーションは、微生物の働きを利用して汚染物質を分解等することにより、土壌、地下水等の環境汚染の浄化を図る技術のことをいいます。
 
環境省と経済産業省は共同で検討を行い、生態系等への影響に配慮した適正な安全性評価及び管理手法のための基本的な考え方を指針として示し、事業者に活用していただくことによって、バイオレメディエーション事業の一層の健全な発展及び環境保全に資することを目的として、平成17年3月に「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」を策定しました(参考:報道発表資料)。
平成17年度から、環境省と経済産業省は合同で事業者から申請のあった浄化事業計画が利用指針に適合しているかどうかについて、確認を行っています。
 
バイオレメディエーションとは
微生物によるバイオレメディエーション利用指針とは
利用指針適合確認状況

利用指針に係る申請

「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」(以下「利用指針」という。)に基づき、確認依頼のあった事業者の作成した浄化事業計画について、同指針に適合しているかどうか、環境省と経済産業省が合同で確認を行っています。
利用指針に係る申請様式は、下記よりダウンロードして下さい。
 
利用指針適合確認申請に係る様式
    様式1『「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」に基づく浄化事業計画の確認について』
確認を受けた浄化計画の内容変更に係る様式
    様式2『微生物によるバイオレメディエーション利用指針に基づく浄化事業計画の変更に伴う届出について』(浄化事業計画の一部変更)
    様式3『微生物によるバイオレメディエーション利用指針に基づく浄化事業計画の変更(住居表示等)に伴う届出について』(住居表示、名称、代表者の変更)

会議の開催実績

【中央環境審議会 土壌農薬部会】
バイオレメディエーション小委員会(第5回以降)
【中央環境審議会 水環境・土壌農薬合同部会(旧所属部会)】
バイオレメディエーション小委員会
バイオレメディエーション小委員会審査分科会