微生物によるバイオレメディエーション

「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」とは

 

微生物によるバイオレメディエーションは、微生物の働きを利用して汚染物質を分解等することにより、土壌、地下水等の環境汚染の浄化を図る技術のことをいいます。

この技術は、多様な汚染物質への適用可能性を有しているとともに、投入エネルギーが理論的には少なく、一般的に浄化費用が低い可能性があることから、将来の主要技術の一つとして注目を集めています。

バイオレメディエーションの一種で、自然環境から分離した特定の微生物を用いるバイオオーグメンテーション手法については、外部で培養した微生物を意図的に土壌中に導入する内容ながら、その安全性評価については、事業者にとって未だ経験が浅く、統一的な安全性評価及び管理手法のための基本的な考え方を示すことが求められていました。

そのため、環境省と経済産業省は共同で検討を行い、生態系等への影響に配慮した適正な安全性評価及び管理手法のための基本的な考え方を指針として示し、事業者に活用していただくことによって、バイオレメディエーション事業の一層の健全な発展及び環境保全に資することを目的として、平成17年3月に「微生物によるバイオレメディエーション利用指針」を策定しました。
 

  • <指針の主な内容>
  • ・浄化事業計画の作成
    事業者は、あらかじめ浄化事業の内容及び方法を明確にするため「浄化事業計画」を作成する。
  • ・生態系等への影響評価の実施
    事業者は、あらかじめ科学的かつ適正な生態系等への影響評価を実施し、その結果を「生態系等への影響評価書」としてまとめる。
  • ・浄化事業の実施
    事業者は、生態系等への影響評価を踏まえた浄化事業計画に従って、適切な安全管理のもとに浄化事業を実施する。
  • ・経済産業大臣及び環境大臣による確認
    事業者は、浄化事業計画が本指針に適合しているか否か、広範かつ高度な科学的知見に基づく判断が必要な場合、経済産業大臣及び環境大臣へ確認を求めることができる。