お知らせ
2025年01月30日
令和7年度新宿御苑特別開園の公募について
1.目的
新宿御苑特別開園は「新宿御苑特別開園実施規則」(以下「実施規則」という。)に基づき、新宿御苑の旧皇室苑地としての品格や価値を維持しつつ、庭園施設の保護、利用及び維持管理に支障がない範囲で、新宿御苑が閉園している時間帯について、庭園施設を民間団体等の利用に供することにより、新宿御苑の魅力の国内外への更なる発信とその有効活用を図ることを目的とするものです。
2.申請について
(1)申請者の資格
・新宿御苑が有する品格と価値について十分に理解している者
・新宿御苑特別開園の利用に必要な資力及び信用を有している者(直近の決算期の業績が黒字であることが望ましい)
・コンプライアンスを遵守していること(公序良俗に反する事業を行っておらず、5年以内に法人や構成員が重大な法令違反をしておらず、重大な労働災害を起こしていないことが条件)
・社会通念上不適切と思われる事業者でないこと(暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる事業者であること)
※詳細は「実施規則」を参照。
(2)申請条件
・申請に際しては、次の全ての条件を満たす必要があります。
1)特別開園を活用し、実施する事業内容が特別開園の目的及び「実施規則」の記載事項に適合していること。また、宗教目的、特定の政治団体の活動・宣伝に関するもの及び公序良俗に反するものでないこと。
2)新宿御苑が持つ自然環境、歴史、文化及び取組のいずれかに重きを置いた企画であり、新宿御苑で実施することに意義及び必要性があること。
3)当該事業を申請者が自ら実施すること。
4)当該事業実施に要する費用は、申請者が全て負担すること。
5)環境省自然環境局新宿御苑管理事務所(以下「新宿御苑管理事務所」という。)と当該事業実施について遅滞なく細部の調整を行うこと。
(3)利用可能な庭園施設
・利用できる新宿御苑内の施設は以下のとおりです。
1)風景式庭園
2)整形式庭園
3)1)・2)の庭園施設を利用し事業を行うために必要な施設(※各入園門や園路、トイレ等)
※1)~3)以外の庭園施設を利用したい場合は、「実施規則」に基づき新宿御苑管理事務所長が個別に判断する。
3.申請方法
特別開園の利用の申請については、「新宿御苑特別開園利用申請書」(様式)及び収支計画書(様式任意)を公募期限までに新宿御苑管理事務所(SHINJUKU@env.go.jp)へメールにて提出して下さい。
4.公募期間等
特別開園の利用に係る公募を下記の要領で実施します。
1)特別開園の利用頻度
庭園施設を利用できる頻度は原則月1回とします。
2)特別開園の対象期間及び公募期間
※年末年始(12月29日~1月3日)は除く
3)特別開園の利用(1回あたり)の日数限度
原則として、連続した3日間を限度とした事業とします(準備、撤去期間を含む)。
4)特別開園時の利用可能な時間
利用できる時間は以下のとおりです。
・休園日:開園2時間前程度~閉園3時間後程度
・開園日:開園前2時間程度、閉園後3時間程度
※なお、上記の対象期間中、維持管理作業等により使用できない日がありますので、詳細は新宿御苑管理事務所(03-3350-0152)まで御連絡下さい。
5)申請後のスケジュール
公募締切後1週間目処で審査結果を通知します。
5.利用料金について
特別開園の利用料金については、令和7年3月頃に決定することから、令和6年度の額を参考までに次のとおり示します(令和7年度の額が確定次第、更新予定)。また、建物施設、トイレ等の光熱水料、清掃費用等は使用実績に基づき別途請求します。
・特別開園の利用料金の基礎使用料は1㎡/1日あたり以下のとおりの金額となります。なお、1日に満たない時間の利用でも1日単位の使用料となります。
<土地>
・民間事業者等が実施する行事等の場合 約85円(税別)
(公的な行事等の場合 約42.5円(税別))
<建物>
・施設によって金額が変わるため、詳細は新宿御苑管理事務所までお問い合わせ下さい。
○基礎使用料に含まれる料金
①国有財産使用料
・土地-42.5円/㎡/日(税別)
・建物-施設ごとに使用料が異なるため、詳細は新宿御苑管理事務所までお問い合わせください。
②新宿御苑維持管理協力金(※公的な行事等を除く)
・土地-42.5円/㎡/日(税別)
・建物-建物の国有財産使用料と同額の新宿御苑維持管理協力金のお支払いが必要となります。
6.利用計画書の提出
公募の結果、選定された事業実施者は、原則として行事等の実施日の20日前までに「利用計画書」(様式は選定後に提示)を新宿御苑管理事務所へ提出願います。
7.国有財産使用許可の手続き
庭園施設を利用し行事等を行う場合には、国有財産法第18条第6項に基づく行政財産の使用許可の申請を行う必要があります。申請書の提出手順や様式、記載内容等については事業選定後に新宿御苑管理事務所からご連絡します。
8.実績報告書の提出
事業実施者は、事業の実施完了後1ヵ月以内に「(事業名)実績報告書」(任意様式。実施日時、実施内容(実施中の写真等を含む)、参加人数、収支決算書、その他必要に応じて指示する項目を記載)を新宿御苑管理事務所へメールにて提出願います。
9.その他申請にあたっての留意事項
①本公募要領に記載のない詳細事項等については「実施規則」及び「新宿御苑特別開園の利用条件」に記載しておりますので、内容を御確認下さい。
②許可を受けた範囲のみの使用として下さい。また、利用者の安全を確保し、許可範囲外の場所へ立ち入らせないように対策を講じて下さい。
③利用者に万が一事故等があった場合は事業実施者が責任をもって対応し、必要に応じて救急車を手配して下さい。また、必ず新宿御苑管理事務所に一報をお願いします。
④音響設備を使用する場合は必要最小限とし、事前に地域住民への説明を十分に行い、理解を得るようにして下さい。
⑤芝生への車両の立入りは禁止です。
⑥飲食の提供をする場合は、目的、規模等を申請書に記入するとともに、保健所等の必要な手続きは全て事業実施者にてお願いします。
⑦ゴミは適切に処理し、使用範囲(周辺含む)の清掃を行って下さい。
⑧利用前(準備作業前)、利用直後(撤去後)に事業実施者の責任者にて許可区域の見回りを行い、芝生等に問題がないか確認をして下さい。芝生に影響があった場合は、利用者の責任をおいて、芝生の原状回復を行って下さい。原状回復の方法については、新宿御苑管理事務所にお問い合わせ下さい。
⑨事業実施者は責任者と連絡が取れる状況を構築し、利用開始前及び利用直後に必ず連絡をするようにして下さい。
⑩申請した事業が選定された場合であっても、事業内容について変更をお願いする場合があることを御了承願います。
10.問合せ先
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所
〒160-0014 東京都新宿区内藤町11
TEL:03-3350-0152 E-mail:SHINJUKU@env.go.jp
新宿御苑特別開園は「新宿御苑特別開園実施規則」(以下「実施規則」という。)に基づき、新宿御苑の旧皇室苑地としての品格や価値を維持しつつ、庭園施設の保護、利用及び維持管理に支障がない範囲で、新宿御苑が閉園している時間帯について、庭園施設を民間団体等の利用に供することにより、新宿御苑の魅力の国内外への更なる発信とその有効活用を図ることを目的とするものです。
2.申請について
(1)申請者の資格
・新宿御苑が有する品格と価値について十分に理解している者
・新宿御苑特別開園の利用に必要な資力及び信用を有している者(直近の決算期の業績が黒字であることが望ましい)
・コンプライアンスを遵守していること(公序良俗に反する事業を行っておらず、5年以内に法人や構成員が重大な法令違反をしておらず、重大な労働災害を起こしていないことが条件)
・社会通念上不適切と思われる事業者でないこと(暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる事業者であること)
※詳細は「実施規則」を参照。
(2)申請条件
・申請に際しては、次の全ての条件を満たす必要があります。
1)特別開園を活用し、実施する事業内容が特別開園の目的及び「実施規則」の記載事項に適合していること。また、宗教目的、特定の政治団体の活動・宣伝に関するもの及び公序良俗に反するものでないこと。
2)新宿御苑が持つ自然環境、歴史、文化及び取組のいずれかに重きを置いた企画であり、新宿御苑で実施することに意義及び必要性があること。
3)当該事業を申請者が自ら実施すること。
4)当該事業実施に要する費用は、申請者が全て負担すること。
5)環境省自然環境局新宿御苑管理事務所(以下「新宿御苑管理事務所」という。)と当該事業実施について遅滞なく細部の調整を行うこと。
(3)利用可能な庭園施設
・利用できる新宿御苑内の施設は以下のとおりです。
1)風景式庭園
2)整形式庭園
3)1)・2)の庭園施設を利用し事業を行うために必要な施設(※各入園門や園路、トイレ等)
※1)~3)以外の庭園施設を利用したい場合は、「実施規則」に基づき新宿御苑管理事務所長が個別に判断する。
3.申請方法
特別開園の利用の申請については、「新宿御苑特別開園利用申請書」(様式)及び収支計画書(様式任意)を公募期限までに新宿御苑管理事務所(SHINJUKU@env.go.jp)へメールにて提出して下さい。
4.公募期間等
特別開園の利用に係る公募を下記の要領で実施します。
1)特別開園の利用頻度
庭園施設を利用できる頻度は原則月1回とします。
2)特別開園の対象期間及び公募期間
公募期間 | 対象月 | |
第1回 | 令和7年2月1日から 同年2月28日18時まで |
令和7年5月、6月 (原則月1回) |
第2回 | 令和7年4月1日から 同年4月30日18時まで |
令和7年7月~9月 (原則月1回) |
第3回 | 令和7年7月1日から 同年7月31日18時まで |
令和7年10月、12月 (原則月1回) |
第4回 | 令和6年10月1日から 同年10月31日18時まで |
令和8年1月、2月 (原則月1回) |
3)特別開園の利用(1回あたり)の日数限度
原則として、連続した3日間を限度とした事業とします(準備、撤去期間を含む)。
4)特別開園時の利用可能な時間
利用できる時間は以下のとおりです。
・休園日:開園2時間前程度~閉園3時間後程度
・開園日:開園前2時間程度、閉園後3時間程度
※なお、上記の対象期間中、維持管理作業等により使用できない日がありますので、詳細は新宿御苑管理事務所(03-3350-0152)まで御連絡下さい。
5)申請後のスケジュール
公募締切後1週間目処で審査結果を通知します。
5.利用料金について
特別開園の利用料金については、令和7年3月頃に決定することから、令和6年度の額を参考までに次のとおり示します(令和7年度の額が確定次第、更新予定)。また、建物施設、トイレ等の光熱水料、清掃費用等は使用実績に基づき別途請求します。
・特別開園の利用料金の基礎使用料は1㎡/1日あたり以下のとおりの金額となります。なお、1日に満たない時間の利用でも1日単位の使用料となります。
<土地>
・民間事業者等が実施する行事等の場合 約85円(税別)
(公的な行事等の場合 約42.5円(税別))
<建物>
・施設によって金額が変わるため、詳細は新宿御苑管理事務所までお問い合わせ下さい。
○基礎使用料に含まれる料金
①国有財産使用料
・土地-42.5円/㎡/日(税別)
・建物-施設ごとに使用料が異なるため、詳細は新宿御苑管理事務所までお問い合わせください。
②新宿御苑維持管理協力金(※公的な行事等を除く)
・土地-42.5円/㎡/日(税別)
・建物-建物の国有財産使用料と同額の新宿御苑維持管理協力金のお支払いが必要となります。
6.利用計画書の提出
公募の結果、選定された事業実施者は、原則として行事等の実施日の20日前までに「利用計画書」(様式は選定後に提示)を新宿御苑管理事務所へ提出願います。
7.国有財産使用許可の手続き
庭園施設を利用し行事等を行う場合には、国有財産法第18条第6項に基づく行政財産の使用許可の申請を行う必要があります。申請書の提出手順や様式、記載内容等については事業選定後に新宿御苑管理事務所からご連絡します。
8.実績報告書の提出
事業実施者は、事業の実施完了後1ヵ月以内に「(事業名)実績報告書」(任意様式。実施日時、実施内容(実施中の写真等を含む)、参加人数、収支決算書、その他必要に応じて指示する項目を記載)を新宿御苑管理事務所へメールにて提出願います。
9.その他申請にあたっての留意事項
①本公募要領に記載のない詳細事項等については「実施規則」及び「新宿御苑特別開園の利用条件」に記載しておりますので、内容を御確認下さい。
②許可を受けた範囲のみの使用として下さい。また、利用者の安全を確保し、許可範囲外の場所へ立ち入らせないように対策を講じて下さい。
③利用者に万が一事故等があった場合は事業実施者が責任をもって対応し、必要に応じて救急車を手配して下さい。また、必ず新宿御苑管理事務所に一報をお願いします。
④音響設備を使用する場合は必要最小限とし、事前に地域住民への説明を十分に行い、理解を得るようにして下さい。
⑤芝生への車両の立入りは禁止です。
⑥飲食の提供をする場合は、目的、規模等を申請書に記入するとともに、保健所等の必要な手続きは全て事業実施者にてお願いします。
⑦ゴミは適切に処理し、使用範囲(周辺含む)の清掃を行って下さい。
⑧利用前(準備作業前)、利用直後(撤去後)に事業実施者の責任者にて許可区域の見回りを行い、芝生等に問題がないか確認をして下さい。芝生に影響があった場合は、利用者の責任をおいて、芝生の原状回復を行って下さい。原状回復の方法については、新宿御苑管理事務所にお問い合わせ下さい。
⑨事業実施者は責任者と連絡が取れる状況を構築し、利用開始前及び利用直後に必ず連絡をするようにして下さい。
⑩申請した事業が選定された場合であっても、事業内容について変更をお願いする場合があることを御了承願います。
10.問合せ先
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所
〒160-0014 東京都新宿区内藤町11
TEL:03-3350-0152 E-mail:SHINJUKU@env.go.jp