保健・化学物質対策

水銀による環境の汚染の防止に関する法律について

 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律」は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の掘採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用及び水銀等を使用する方法による金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵及び水銀を含有する再生資源の管理等について定めた法律です。水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理に関する報告書は、事業所ごとに毎年度(4月1日から3月31日までの1年間)、所定の様式に記載した報告書を作成し、これをその翌年度の4月1日から6月30日までの間に、国(事業所管省庁)に提出をお願いします。

各種様式

 ※ 特定水銀使用製品に係る許可及び届出に関する事項を定める省令の様式については、経済産業省のHPをご確認ください。
  https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/mercury.html

 ※ 2020年12月28日更新

水銀等の貯蔵・水銀含有再生資源の管理に関する報告の集計結果