大気環境・自動車対策
大気環境中へのアスベスト飛散防止対策について
「大気汚染防止法」に基づき、建築物等の解体、改造、補修作業を行う際には、特定建築材料が使用されているか否かの調査(事前調査)を行い、使用されている場合は、石綿飛散防止対策(作業基準の遵守)が義務づけられています。
また、吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については、事前に都道府県等に届出を行う必要があります。
また、吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については、事前に都道府県等に届出を行う必要があります。
規制の対象となる作業
建築物又は工作物を解体、改造、補修する作業が対象となります。
まず、建築物又は工作物の解体等を行うときは、あらかじめ特定建築材料の使用の有無の調査(事前調査)が必要です。
特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成型板等、石綿含有仕上塗材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)のことです。
まず、建築物又は工作物の解体等を行うときは、あらかじめ特定建築材料の使用の有無の調査(事前調査)が必要です。
特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成型板等、石綿含有仕上塗材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)のことです。
特定建築材料に該当する建築材料の例
特定建築材料の区分 | 建築材料の具体例 | |
---|---|---|
吹付け石綿 | ①吹付け石綿、②石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式) ③石綿含有ひる石吹付け材、④石綿含有パーライト吹付け材 |
|
石綿を含有する断熱材 | ①屋根用折板裏断熱材、②煙突用断熱材 | |
石綿を含有する保温材 | ①石綿含有保温材、②石綿含有けいそう土保温材 ③石綿含有パーライト保温材、④石綿含有けい酸カルシウム保温材、 ⑤石綿含有水練り保温材 |
|
石綿を含有する耐火被覆材 | ①石綿含有耐火被覆板、②石綿含有けい酸カルシウム板第2種 | |
石綿を含有する仕上塗材 | ①石綿含有建築用仕上塗材 | |
石綿含有成形板等 | ①石綿含有成形板、②石綿含有セメント管、③押出成形品 |
事前調査
建築物又は工作物の解体等工事を行うときは、工事の元請業者又は自主施工者は、あらかじめ特定建築材料の使用の有無を調査することなどが義務付けられており、工事の発注者には、調査費用の負担など調査への協力が義務付けられています。
事前調査結果については、特定建築材料の有無に関わらず、工事現場に掲示するとともに、一定規模以上の工事の場合は、都道府県等に報告する必要があります。
また、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査の実施が義務付けられています。
建築物石綿含有建材調査者資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
事前調査結果については、特定建築材料の有無に関わらず、工事現場に掲示するとともに、一定規模以上の工事の場合は、都道府県等に報告する必要があります。
また、建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者(建築物石綿含有建材調査者等)による事前調査の実施が義務付けられています。
建築物石綿含有建材調査者資格を取得するためには、登録講習機関が実施する講習を受講し修了する必要があります。
事前調査結果の報告
一定規模以上の建築物又は工作物の解体等工事では、石綿の使用の有無を調査した結果を都道府県又は大気汚染防止法政令市に報告する必要があります。
当該調査結果の報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請します。
当該調査結果の報告は原則として「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請します。
作業基準
特定建築材料が使用されている建築物等の解体、改造、補修する際には、作業の種類ごとに遵守しなければならない「作業基準」が定められています。
例)作業内容に関する掲示、プラスチックシートによる作業場の隔離・養生、HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置による作業場及び前室内の負圧化、薬液等による湿潤化など
例)作業内容に関する掲示、プラスチックシートによる作業場の隔離・養生、HEPAフィルタを付けた集じん・排気装置による作業場及び前室内の負圧化、薬液等による湿潤化など
特定粉じん排出等作業届出
吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については、作業を実施する14日前までに都道府県等に届出をしなければなりません。
マニュアル、ガイドライン等
石綿飛散防止に係る大気汚染防止法等の改正・通知等
大気汚染防止法等の改正(令和2年)
大気汚染防止法等の改正(平成25~26年)
大気汚染防止法等の改正(平成18年)
大気汚染防止法施行令等の改正(平成17年)
その他 通知等
- 特定粉じん排出等作業における除じん性能を有する電動工具の使用について(令和6年2月29日環水大管発第2402284号 )[PDF 135KB]
- 石綿等が吹き付けられた建築物等からの石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について(令和6年1月23日環水大管発第2401237号)[PDF 536KB]
- 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和5年3月27日厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号)[PDF 332KB]
- 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部を改正する件(令和2年7月1日厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号)[PDF 103KB]
- 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年10月23日厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号[PDF 178KB]
- 事前調査の不徹底により石綿含有建材が把握されずに建築物等の解体等工事が開始された事案等について(平成29年11月20日環水大大発第1711201号)[PDF 134KB]
- 石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について(廃止)(平成29年5月30日環水大大発第1705301号)[PDF 199KB]
- 石綿等が吹き付けられた建築物等からの石綿等の飛散及びばく露防止対策の徹底について(平成28年5月23日環水大大発第1605232号)[PDF 219KB]
- 石綿が使用されている建築物等の解体等作業に係る石綿飛散防止対策の対象事業場等の把握の促進について(平成24年12月5日環水大大発第121205301号)[PDF 131KB]
- 石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業等における集じん・排気装置の保守点検の徹底等について(平成23年1月27日環水大大発第110127002号)[PDF 98KB]
- 大気汚染防止法に基づく特定粉じん発生施設届出工場・事業場の状況について(平成20年3月28日発表:特定粉じん発生施設全廃)[PDF 249KB]
- 大気汚染防止法に基づく特定粉じんに係る規制の徹底について(平成20年2月15日環水大大発第080215002号)[PDF 78KB]
- (別添)厚生労働省通知「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底について」[PDF 202KB]
- 特定粉じん排出等作業に係る指導の徹底について(平成18年7月26日環水大大発第060726002号)[PDF 184KB]
- 特定粉じん排出等作業に係る指導の徹底について(平成17年8月1日環管大発第050801003号)[PDF 81KB]
- 石綿(アスベスト)の大気環境中への飛散防止対策の徹底について(平成17年7月12日環管大発第050712001号)[PDF 7KB]
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律等の施行に当たっての留意事項ついて(平成9年2月12日環大規32号)
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(平成9年2月12日環大規31号)
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(平成9年2月12日環大規30号)[PDF 114KB]
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に当たっての留意事項について(平成1年12月27日環大規399号)
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(平成1年12月27日環大企490号)
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行について(平成1年12月27日環大企489号)
- 建築物内に使用されているアスベストに係る当面の対策について(昭和63年2月1日環大規第26号)[PDF 17KB]