大気環境・自動車対策

大気汚染防止法等の改正(平成18年)

石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成18年法律第5号)

アスベストを使用している工作物(工場のプラント等)について、解体等の作業時における飛散防止対策の実施を義務づけ

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(平成18年8月11日政令第269号)

石綿が使用されている建築物に加え、石綿が使用されている工作物についても解体作業等による飛散防止対策を義務付け (第3条の4関係)
従来 特定建築材料が使用されている建築物
改正後 特定建築材料が使用されている建築物その他工作物

大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令 (平成18年8月11日環境省令第25号)

石綿が使用されている工作物を規制の対象に追加したことに伴い、特定粉じん排出等作業実施届出書の様式等を改正するとともに、工作物に係る作業基準についても、建築物に係る作業基準の内容と同様とした。

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