改正大気汚染防止法について
解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の一層の強化を図る「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が、6月5日に公布されました。
改正法等については、以下を御確認ください。
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律(案文、理由)[PDF 1.1MB]
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律(新旧対照法)[PDF 1.1MB]
- 大気汚染防止法の一部を改正する法律(要綱)[PDF 1.1MB]
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(案文、理由)[PDF 1.1MB]
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(新旧対照法)[PDF 1.1MB]
- 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(要綱)[PDF 1.1MB]
- 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者[PDF 88.1KB]
- 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物[PDF 102KB]
- 特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定める石綿含有成形板等[PDF 73.0KB]
- 【講演資料(11月27日時点)】大気汚染防止法及び政省令の改正について[PDF 73.0KB] 注:本資料中P39に「事業者向け説明会を1月~2月にかけて、全国6会場で、8回開催予定」とありますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、説明会を中止し環境省公式Youtubeでの説明に変更します。詳細は今後本ページに掲載します。