大気環境・自動車対策
石綿事前調査結果の報告について
建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者又は自主施工者は当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。
そのうち以下条件に該当する場合は、当該調査の結果を都道府県または大防法政令市に報告する必要があります。
そのうち以下条件に該当する場合は、当該調査の結果を都道府県または大防法政令市に報告する必要があります。
石綿事前調査結果報告システム
石綿使用の有無に関する調査結果の報告は原則として石綿事前調査結果報告システムからお願いします。
※システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
※システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
石綿事前調査結果報告システムの操作マニュアル
紙様式による事前調査結果の報告等
紙様式による事前調査結果の報告、石綿飛散防止に関するお問い合わせは、解体等工事を実施する場所に応じて、当該地域を所管する自治体へ行ってください。