(石綿)事前調査結果の報告について
石綿事前調査結果報告システム
石綿使用の有無に関する調査結果の報告は原則として石綿事前調査結果報告システムからお願いします。
※システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
報告・届出及び問い合わせ先自治体
石綿含有建材に係る事前調査結果の報告、特定粉じん排出作業等の届出、石綿飛散防止に関するお問い合わせ先は、解体等工事を実施する場所に応じて、当該地域を所管する自治体へ行ってください。
・自治体の所管する地域と連絡先は以下に一覧を掲載しています。
http://www.env.go.jp/air/asbbestos/post_87/post_98.html
石綿事前調査結果報告システムの操作マニュアル等
石綿事前調査結果報告システム 動画マニュアル(2022年4月1日制度スタート!)
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各種様式のデータ
【石綿事前調査結果報告システムの一括申請ツール】
・石綿事前調査結果報告システムの一括申請様式 Excel[320KB]
エクセル様式を活用して、石綿事前調査結果報告システムによる報告を実施できます。
【石綿事前調査結果報告システムの出力データから各種資料が作成できるツール】
・建築物等の解体等に関る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルに掲載した以下様式データの作成が行えるツール Excel[164KB]
以下様式の作成が行えます
・事前調査結果の発注者への説明様式
・事前調査結果と作業内容の掲示用様式
石綿有り届出対象、石綿有届出非対象、石綿無
・特定粉じん排出等作業完了報告書様式
【その他様式】
・特定粉じん排出等作業実施届出書 Word[49KB]
石綿事前調査結果システム入力データの読み込み機能はありません。
事前調査・システムに関する広報資料
- 事前調査結果の報告に関するチラシ PDF[478KB]
- 事前調査者の資格に関するチラシ PDF[400KB]
- (発注者向け)事前調査周知チラシ PDF[1,051KB]
- 石綿事前調査結果報告システムに関するチラシ PDF[381KB]
事前調査結果の報告について
建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者は当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。そのうち以下条件に該当する場合は、当該調査の結果を都道府県または大防法政令市に報告する必要があります。
事前調査結果の報告が必要な工事
① 建築物を解体する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上
であるもの
② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、当該作業の請負代金の合計額※2が
100万円以上であるもの
③ 工作物※3を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1 であって、当該作業の請負代金の
合計金が100万円以上であるもの
※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 対象となる工作物は、環境省告示第77号(令和2年10月7日)で環境大臣が定めた工作物になります。
上記条件の対象外の解体等工事においても、石綿使用の有無に関する調査を実施する必要があるので
ご注意ください。
事前調査に関すること
事前調査に関する詳細事項は「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」をご確認ください。
・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)
石綿障害予防規則に基づく取り組みについては「石綿総合情報ポータルサイト」をご参照ください。
・石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省HP)