国民保養温泉地とは、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用の効果が十分期待され、かつ、健全な保養地として活用される温泉地を「温泉法」に基づき、環境大臣が指定するものです。昭和29年から現在まで全国で91箇所が指定されています。
国民保養温泉地の選定は、平成24年7月にこれまでの基準を改正し、今後は以下の基準によって行います。
- 【新基準】
- 第1 温泉の泉質及び湧出量に関する条件
- (1)利用源泉が療養泉であること。
- (2)利用する温泉の湧出量が豊富であること。なお、湧出量の目安は温泉利用者1人あたり0.5リットル/分以上であること。
- 第2 温泉地の環境等に関する条件
- (1)自然環境、まちなみ、歴史、風土、文化等の観点から保養地として適していること。
- (2)医学的立場から適正な温泉利用や健康管理について指導が可能な医師の配置計画又は同医師との連携のもと入浴方法等の指導ができる人材の配置計画若しくは育成方針等が確立していること。
- (3)温泉資源の保護、温泉の衛生管理、温泉の公共的利用の増進並びに高齢者及び障害者等への配慮に関する取組を適切に行うこととしていること。
- (4)災害防止に関する取組が充実していること。
- 第3 温泉地計画の策定
- (1)温泉地における温泉利用施設の整備及び環境の改善を図るため、環境大臣が国民保養温泉地ごとに「第2 温泉地の環境等に関する条件」に関する温泉地計画を策定すること。
- (2)国民保養温泉地の指定を希望する地方公共団体は、住民、事業者等の意見を聴いて、温泉地計画の案を作成し、環境大臣に提出すること。
- 【旧基準】
- [1] 温泉の効能、ゆう出量及び温度に関する条件
- ア 泉効が顕著であること。
- イ ゆう出量が豊富であること。
- ウ 利用上適当な温度を有すること。
- [2] 温泉地の環境に関する条件
- ア 環境衛生的条件が良好であること。
- イ 附近一帯の景観が佳良であること。
- ウ 温泉気候学的に休養地として適していること。
- エ 適切な医療施設及び休養施設を有するか又は将来施設し得ること。
- オ 医学的立場から適正な温泉利用、健康管理について指導を行う顧問医が設置されていること。
- カ 交通が比較的便利であるか又は便利になる可能性のあること。
- キ 災害に対し安全であること。