国民保養温泉地とは、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用の効果が十分期待され、かつ、健全な保養地として活用される温泉地を「温泉法」に基づき、環境大臣が指定するものです。
国民保養温泉地の選定は、概ね以下の基準によって行われており、昭和29年から指定が始まりました。平成20年3月末現在では、全国で91箇所が指定されています。
- [1] 温泉の効能、ゆう出量及び温度に関する条件
- ア 泉効が顕著であること。
- イ ゆう出量が豊富であること。
- ウ 利用上適当な温度を有すること。
- [2] 温泉地の環境に関する条件
- ア 環境衛生的条件が良好であること。
- イ 附近一帯の景観が佳良であること。
- ウ 温泉気候学的に休養地として適していること。
- エ 適切な医療施設及び休養施設を有するか又は将来施設し得ること。
- オ 医学的立場から適正な温泉利用、健康管理について指導を行う顧問医が設置されていること。
- カ 交通が比較的便利であるか又は便利になる可能性のあること。
- キ 災害に対し安全であること。
国民保養温泉地一覧 [PDF 120KB]
国民保養温泉地マップ(社団法人日本温泉協会サイトへ(新しいウィンドウが開きます))