○ 国立・国定公園内における動物の保護対策については、生息地の保全を基本とし、生息状況のモニタリングや捕獲規制、生息環境の復元などを組み合わせ、総合的に進めることとしています。
○ 指定動物については、国立・国定公園において保全対策を緊急に講じる必要性が高い動物であって、生息地保全等の他の施策と相まって、捕獲規制を実施することにより保護上の効果が高いと考えられるものから優先的に指定することとします。
○ 指定後には監視、モニタリング、食草の保全等の取組を実施します。
平成18年7月20日より、以下の国立・国定公園の特別地域において指定動物の捕獲等が規制されています。
| 動物名 | 規制される国立・国定公園 | |
|---|---|---|
| は虫類 | タイマイ | 西表石垣国立公園、沖縄海岸国定公園(慶良間地域) |
| アオウミガメ | 屋久島国立公園、西表石垣国立公園、沖縄海岸国定公園(慶良間地域) | |
| アカウミガメ | 屋久島国立公園、西表石垣国立公園、沖縄海岸国定公園(慶良間地域) | |
| 昆虫類 | オガサワラアオイトトンボ | 小笠原国立公園 |
| オガサワラトンボ | 小笠原国立公園 | |
| ミヤジマトンボ | 瀬戸内海国立公園(宮島地域) | |
| ウスイロヒョウモンモドキ | 大山隠岐国立公園(大山蒜山地域、三瓶山地域)、氷ノ山後山那岐山国定公園) | |
| タイワンツバメシジミ(本土亜種) | 西海国立公園(平戸島・生月島地域) | |
| ミヤマシロチョウ | 八ヶ岳中信高原国定公園 |
○ 特別保護地区では、全ての動物の捕獲等(捕獲・殺傷、卵の採取・損傷)が自然公園法により禁止されています。
○ 特別地域の一部では、環境大臣が指定する動物(指定動物)の捕獲等が自然公園法により禁止されています。
○ これらの行為を実施するためには、事前に環境大臣又は都道府県知事の許可を得ることが必要です。審査は個別に行われますが、許可されるのは学術研究その他公益上必要である場合などに限られています。
○ 自然公園法で捕獲等が禁止されていない場合であっても、他の法令や地方公共団体の条例等により禁止されている場合がありますので、注意してください。
○ 動物の捕獲等に関するマナーを定めている地域もあります。このような地域独自のマナーも尊重しましょう。
自然公園法の改正の概要(平成15年4月施行)
2006.07.07 国立・国定公園特別地域内において捕獲等を規制する動物(指定動物)の指定について