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  7. 夜間銃猟を実施する場合

認定鳥獣捕獲等事業者制度の概要

2申請準備

申請をしようとする場合には、フロー図の要件①から⑤(夜間銃猟を実施する場合は⑥まで)について、組織、安全管理体制、捕獲従事者の技能及び知識等の基準をすべて満たすよう準備します。

夜間銃猟を実施する場合 要件

夜間銃猟を含む認定鳥獣捕獲等事業者に認定を受ける場合は、①から⑤までの要件の他に夜間銃猟の実施に係る安全管理規程の作成、夜間銃猟安全管理講習の修了及び安全確保に係る技能などが必要です。
なお、夜間銃猟は夜間銃猟を含む指定管理鳥獣捕獲等事業として都道府県又は国の機関が委託した事業についてのみ実施できます。夜間銃猟を含む認定鳥獣捕獲等事業者であっても、自由に夜間銃猟ができるわけではありません。

【夜間銃猟を含む認定を受ける場合に必要な追加要件】

ポイント

<改正鳥獣法に基づく夜間銃猟を実施するには>

夜間銃猟は、都道府県が指定管理鳥獣捕獲等事業を効率的に行うために必要と判断し、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に位置付けた場合であって、都道府県又は国の機関が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する場合に限り、厳格な安全管理のもと、限定的に実施できます。
夜間銃猟を含む捕獲事業の委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者は、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に基づき、現地下見などをしながら夜間銃猟作業計画を作成します。都道府県は、夜間銃猟作業計画が、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に適合するか確認を行います。

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