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  7. 法人格を有すること

認定鳥獣捕獲等事業者制度の概要

2申請準備

申請をしようとする場合には、フロー図の要件①から⑤(夜間銃猟を実施する場合は⑥まで)について、組織、安全管理体制、捕獲従事者の技能及び知識等の基準をすべて満たすよう準備します。

法人格を有すること 要件

認定鳥獣捕獲等事業者は、組織として、契約に基づき、十分な安全管理体制を確保しつつ、一定の技能及び知識をもって、また一定の継続性を持ちながら責任をもって、効率的かつ確実に鳥獣の捕獲等を遂行する観点から、法人格を有することが必要です。
なお、法人格を有している場合にも、欠格要件として、役員や事業管理責任者が暴力団員等に該当しないことや、役員が鳥獣法の罰金刑以上の刑の執行が終わる等してから3年以内で経過していない者でないこと等が求められます。

ポイント

法人格とは

「法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格」であり、株式会社、合同会社、公益法人、特定非営利活動法人等、法人の種類は問いません。なお、法人格を持たない支社や支部等の下部組織については、申請者になることができません。
法人格を有する団体は、契約を団体名義で結ぶことができ、事故が発生した場合においても団体として対応することができます。一方、法人格を有しない「任意団体」は、代表者の個人名義で契約を結ぶことになり、万一の活動中に事故が発生した場合に、代表者等の個人に負担がかかる可能性があります。

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