本文へジャンプ
  1. 環境省>
  2. 自然環境・生物多様性>
  3. 野生鳥獣の保護管理>
  4. 認定鳥獣捕獲など事業者制度>
  5. 認定鳥獣捕獲等事業者制度の概要>
  6. 申請準備>
  7. 捕獲等の実績

認定鳥獣捕獲等事業者制度の概要

2申請準備

申請をしようとする場合には、フロー図の要件①から⑤(夜間銃猟を実施する場合は⑥まで)について、組織、安全管理体制、捕獲従事者の技能及び知識等の基準をすべて満たすよう準備します。

捕獲等の実績 要件

契約に基づき鳥獣の捕獲等に関する業務を実施できることを審査するため、認定の申請前3年以内に、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において用いる猟法により、認定を受けようとする鳥獣捕獲等事業において対象とする鳥獣種の捕獲等を適切に実施した実績が必要です(例えば、ニホンジカの銃猟及びイノシシの銃猟の認定を受ける場合は、ニホンジカの銃猟及びイノシシの銃猟の実績が必要)。

ポイント

捕獲等の実績

実績は、認定を受けようとする法人の実績であり、当該法人が組織的に実施したと認められるものである必要があります。当該法人が組織的に実施するとは、当該法人の鳥獣捕獲等事業として位置付けて、原則として発注者からの依頼を受けて捕獲等を実施することを指します。捕獲従事者が個人として行った捕獲等の実績(趣味としての狩猟や自らの農作物を守るための自衛のための捕獲等)は当該法人の実績として認められません。 このため、当該法人が発注者との契約に基づき捕獲許可を受ける等により捕獲等をした実績を積むことが望ましいですが、現状そのような捕獲等が実施されている事例が少ないことから、そのような捕獲等以外のものであっても当該法人が組織的に捕獲等を実施したということが実質的に認められる場合にあっては、実績として認められる場合があります。

● 注記①:実績については、鳥獣の管理の目的のほか、学術研究目的、鳥獣の保護の目的その他の目的であっても構いません。業務として実施した捕獲等であれば、法第9条に基づく捕獲許可が不要な捕獲等(指定管理鳥獣捕獲等事業等)や登録狩猟として実施した組織的な捕獲等でも構いません。

● 注記②:実績については、事故・違反がなく、計画どおり事業を遂行したものであるかを審査します。なお、捕獲等の実績は申請前3年以内に少なくとも1件の実績が必要ですが、あわせて、申請前3年以内に実施した鳥獣の捕獲等において発生した全ての事故に関する報告書を提出することになっており、事故があった場合はその改善措置が十分に行っている必要があります。

■具体的な例

当該法人以外の団体の鳥獣捕獲等事業に個人として参加して実施した捕獲等については、原則として当該法人の実績としては認められませんが、当該法人が当該捕獲等に対し相当数の人数を派遣又は推薦し、それらの者の中の指揮命令のもと共同で捕獲等をした実績を有する等、実質的に当該法人が組織的に実施したと認められる場合においては認められる場合があります。
また、新規に法人を設立した場合は、原則として、その構成員が以前所属していた団体において実施した捕獲等を新たな法人の実績とすることはできませんが、新たな法人が実質的に以前の団体の後継かつ同等の組織と認められる場合や、新たな法人の構成員のうち相当数が鳥獣捕獲等事業において構成員の中の指揮命令のもと、共同で捕獲等をした実績を有する場合においては認められる場合があります。
その他、既存の法人が法人としての実績を有していないとしても、捕獲実績を有している他の団体や組織を取り込むなどして、その団体の捕獲実績を既存法人の捕獲実績とすることが可能です。

このページの先頭へ