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  6. 更新・変更等

認定鳥獣捕獲等事業者制度の概要

5更新・変更等

a. 変更の認定

捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法、事業管理責任者、安全管理体制、夜間銃猟の実施、研修の実施に関する事項 を変更する場合は、改めて基準への適合を審査する必要があるため申請が必要です。

b. 軽微な変更の届出

名称・住所・代表者の氏名変更、捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の一部変更、捕獲従事者に係る変更については、認定を受けた都道府県知事に、変更の届出が必要です。

c. 認定鳥獣捕獲等事業の廃止

事業を廃止するときは、廃止の手続きが必要です。
   

d. 認定の更新

認定の有効期間は、3年です。
認定の有効期間の更新にあたって、申請が必要です。

a. 変更の認定

認定鳥獣捕獲等事業者は、申請書(捕獲従事者名簿を含む)に記載した事項について、次の事項を変更する場合は、改めて基準への適合を審査する必要があるため、変更する前に、認定を受けた都道府県知事に、変更の申請を行って、変更の認定を受けなければなりません。

1 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の変更(追加を伴うもの)

2 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項のうち、捕獲従事者の追加や狩猟免許の種類に係る変更

3 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項のうち、事業管理責任者の変更

4 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項のうち、安全管理体制に関する事項の変更

5 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項のうち、夜間銃猟の実施に関する事項の変更

6 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の実施に関する事項

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b. 軽微な変更の届出

認定鳥獣捕獲等事業者は、申請書(捕獲従事者名簿を含む)に記載した事項について、次に掲げる軽微な変更した場合は、認定を受けた都道府県知事に、変更の届出を行わなければなりません。

1 名称及び住所並びに代表者の氏名の変更

2 捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の一部変更
  (鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の追加を伴う変更を除く。)

3 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項のうち、捕獲従事者に係る変更
  (捕獲従事者の追加及び狩猟免許の種類に係る変更を除く。)

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c. 認定鳥獣捕獲等事業の廃止

事業を廃止するときは、認定証の交付を受けた都道府県に対して、廃止の手続きが必要です。

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d. 認定の更新

認定の有効期間は、3年です。認定の有効期間の更新にあたっては、基本的には申請時と同様の手続きが必要ですが、前回認定を受けた都道府県知事に更新の申請をする場合は、書類の省略ができる場合があります。さらに、前回認定後の3年間における研修の実施状況に関する報告書が必要です。

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