認定鳥獣捕獲等事業者制度の概要
5更新・変更等
a. 変更の認定
捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法、事業管理責任者、安全管理体制、夜間銃猟の実施、研修の実施に関する事項 を変更する場合は、改めて基準への適合を審査する必要があるため申請が必要です。
b. 軽微な変更の届出
名称・住所・代表者の氏名変更、捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の一部変更、捕獲従事者に係る変更については、認定を受けた都道府県知事に、変更の届出が必要です。
c. 認定鳥獣捕獲等事業の廃止
事業を廃止するときは、廃止の手続きが必要です。
d. 認定の更新
認定の有効期間は、3年です。
認定の有効期間の更新にあたって、申請が必要です。
a. 変更の認定
認定鳥獣捕獲等事業者は、申請書(捕獲従事者名簿を含む)に記載した事項について、次の事項を変更する場合は、改めて基準への適合を審査する必要があるため、変更する前に、認定を受けた都道府県知事に、変更の申請を行って、変更の認定を受けなければなりません。
1 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の変更(追加を伴うもの)
- 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類を変更する場合であってその追加を伴う変更
(例えば、これまでニホンジカのみを対象として認定を受けており、新たにイノシシについても認定鳥獣捕獲等事業として捕獲等しようとする場合、対象をニホンジカからイノシシに変更する場合等) - 鳥獣の捕獲等の方法を変更する場合であってその追加を伴う変更(例えば、これまでニホンジカについて銃猟のみで認定を受けており、新たにわな猟についても認定鳥獣捕獲等事業として実施しようとする場合に、方法を銃猟からわな猟に変更する場合等)
2 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項のうち、捕獲従事者の追加や狩猟免許の種類に係る変更
- 捕獲従事者を新たに追加する場合(既存の捕獲従事者に替えて新たに追加する場合を含む)
- 捕獲従事者の有する狩猟免許に変更がある場合(例えば、銃猟のみの捕獲従事者が新たにわな猟をする場合等)
3 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項のうち、事業管理責任者の変更
4 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項のうち、安全管理体制に関する事項の変更
5 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項のうち、夜間銃猟の実施に関する事項の変更
6 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の実施に関する事項
b. 軽微な変更の届出
認定鳥獣捕獲等事業者は、申請書(捕獲従事者名簿を含む)に記載した事項について、次に掲げる軽微な変更した場合は、認定を受けた都道府県知事に、変更の届出を行わなければなりません。
1 名称及び住所並びに代表者の氏名の変更
- 認定鳥獣捕獲等事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名の変更があった場合
2 捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の一部変更
(鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類又はその方法の追加を伴う変更を除く。)
- 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類の一部をその対象から除外し、かつ、別の鳥獣の種類の追加を伴わない場合(例えば、これまでニホンジカとイノシシを対象として認定を受けていたが、イノシシを対象から外し、ニホンジカのみとする場合)
- 鳥獣の捕獲等の方法の一部を廃止し、かつ、別の方法の追加を伴わない場合(例えば、これまで銃猟とわな猟について認定を受けていたが、わな猟をやめ、銃猟のみとする場合)
3 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項のうち、捕獲従事者に係る変更
(捕獲従事者の追加及び狩猟免許の種類に係る変更を除く。)
- 変更後も捕獲従事者の数が基準に適合することが明らかな場合(例えば、これまでわな猟の捕獲従事者がa、b、c、d、e、fの6名いたが、e、fの2名が退職して4名となり、新たな人員を加えない場合)
- なお、新たな捕獲従事者gを加える場合は変更の申請が必要
c. 認定鳥獣捕獲等事業の廃止
事業を廃止するときは、認定証の交付を受けた都道府県に対して、廃止の手続きが必要です。
d. 認定の更新
認定の有効期間は、3年です。認定の有効期間の更新にあたっては、基本的には申請時と同様の手続きが必要ですが、前回認定を受けた都道府県知事に更新の申請をする場合は、書類の省略ができる場合があります。さらに、前回認定後の3年間における研修の実施状況に関する報告書が必要です。