地球環境・国際環境協力

地球温暖化対策推進法の成立・改正の経緯

  • 平成10年成立
     平成9年、京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)での京都議定書の採択を受け、我が国の地球温暖化対策の第一歩として、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めました。
  • 平成14年改正
     平成14年、我が国は京都議定書を締結しました。これを受け、京都議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、 京都議定書目標達成計画の策定、計画の実施の推進に必要な体制の整備等を定めました。
  • 平成17年改正
     平成17年、京都議定書が発効されたことを受け、また、温室効果ガスの排出量が基準年度に比べて大幅に増加している状況も踏まえ、温室効果ガス算定・報告・公表制度の創設等について定めました。
  • 平成18年改正
     京都議定書に定める第一約束期間を前に、諸外国の動向も踏まえ、政府及び国内の法人が京都メカニズムを活用する際の基盤となる口座簿の整備等、京都メカニズムクレジットの活用に関する事項について定めました。
  • 平成20年改正
     京都議定書の6%削減目標の達成を確実にするために、事業者の排出抑制等に関する指針の策定、地方公共団体実行計画の策定事項の追加、植林事業から生ずる認証された排出削減量に係る国際的な決定により求められる措置の義務付け等について定めました。
  • 平成25年改正
     京都議定書目標達成計画に代わる地球温暖化対策計画の策定や、温室効果ガスの種類に3ふっ化窒素(NF3)を追加することなどを定めました。
  • 平成28年改正
     地球温暖化対策の記載事項として、国民運動の強化と、国際協力を通じた温暖化対策の推進を追加しました。 
  • 令和3年改正
     2020年秋に宣言された2050年カーボンニュートラルを基本理念として法に位置づけるとともに、その実現に向けて地域の再エネを活用した脱炭素化の取組や、企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化を推進する仕組み等を定めました。
  • 令和4年改正
     我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動に対し資金供給等を行うことを目的とする株式会社脱炭素化支援機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定めるとともに、国が地方公共団体への財政上の措置に努める旨を規定しました。