環境省>地球環境・国際環境協力>地球温暖化国内対策
地球温暖化対策推進法の成立・改正の経緯
- 平成10年成立
平成9年、京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)での京都議定書の採択を受け、我が国の地球温暖化対策の第一歩として、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めました。
- 平成14年改正
平成14年、我が国は京都議定書を締結しました。これを受け、京都議定書の的確かつ円滑な実施を確保するため、 京都議定書目標達成計画の策定、計画の実施の推進に必要な体制の整備等を定めました。
- 平成17年改正
平成17年、京都議定書が発効されたことを受け、また、温室効果ガスの排出量が基準年度に比べて大幅に増加している状況も踏まえ、温室効果ガス算定・報告・公表制度の創設等について定めました。
- 平成18年改正
京都議定書に定める第一約束期間を前に、諸外国の動向も踏まえ、政府及び国内の法人が京都メカニズムを活用する際の基盤となる口座簿の整備等、京都メカニズムクレジットの活用に関する事項について定めました。