地球環境・国際環境協力

地球温暖化対策推進法について

地球温暖化対策推進法の制定に当たって(平成10年10月6日 真鍋大臣談話)

  1.  地球温暖化対策推進法案は、去る10月2日の参議院本会議で可決され、10月9日に公布される運びとなった。本法は、昨年末のCOP3での京都議定書の採択を受け、まず、第一歩として、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地球温暖化対策に取組むための枠組みを定めたものである。
  2.  これは、地球温暖化防止を目的とする世界最初の法律であり、COP3議長国として地球温暖化対策に積極的に取り組む我が国の姿勢を世界に示すことができるものと考える。
  3.  本法の全面的な施行は、半年後に予定されるが、環境庁としては、早速、「基本方針」の策定等の法律に基づく措置の準備を開始することとしている。
  4.  私としては、全体の温室効果ガスの排出量の約8割は事業者関連であることから、広範な事業者の取組を促すため、事業者との積極的な対話を私自身がトップ同士で進めていきたい。また、NGO・ボランティア、企業、地方公共団体などの有意義な温暖化防止の活動について大臣表彰をしたいと考えている。
  5.  さらに、早期に京都議定書を発効させるため、11月のCOP4が大きな前進となるよう全力を尽くすとともに、京都議定書の批准に際しての総合的な国内制度構築の諸準備に万全を期していきたい。