報道発表資料
3月15日(金)の閣議において、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。また、同日に開催された地球温暖化対策推進本部(本部長:内閣総理大臣)において、「当面の地球温暖化対策に関する方針」が決定されましたので、併せてお知らせします。
1.「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」の概要
(1)改正の趣旨
現行の「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、京都議定書に基づく削減約束に対応して、京都議定書目標達成計画を策定することとされているが、平成24年末をもって京都議定書第一約束期間が終了し、現行の京都議定書目標達成計画に基づく取組も平成24年度末をもって終了する。
我が国は、京都議定書第二約束期間(平成25~32年)には加わらないものの、国連気候変動枠組条約下のカンクン合意に基づき、平成25年度以降も引き続き地球温暖化対策に取り組む。
このため、今後の地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るべく、「地球温暖化対策の推進に関する法律」の一部を改正し、国による地球温暖化対策計画の策定を規定する等の所要の措置を講じることとする。
(2)改正の概要
- [1]
- 三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加する。
- [2]
- 国は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するため、温室効果ガスの排出抑制及び吸収の目標、事業者・国民等が講ずべき措置に関する具体的事項、目標達成のために国・地方公共団体が講ずべき施策等を内容とする地球温暖化対策計画を策定するものとする。
- [3]
- 地球温暖化対策計画の案は、地球温暖化対策推進本部において作成することとする。
(3)施行期日
法律の公布の日から施行する。ただし、上記(2)[1]の三ふっ化窒素を温室効果ガスの種類として追加する改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2.「当面の地球温暖化対策に関する方針」の概要
3月15日(金)に開催された地球温暖化対策推進本部において、「当面の地球温暖化対策に関する方針」が決定された。これは、地球温暖化対策を切れ目なく推進する必要性に鑑み、上記の法律案に基づく地球温暖化対策計画の策定の進め方を明らかにするとともに、計画の策定に至るまでの間においても、地方公共団体・事業者及び国民に対し、従来の計画に掲げられたものと同等以上の取組を求める旨を定めたものである。
添付資料
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案概要 [PDF 55 KB]
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案要綱 [PDF 35 KB]
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 45 KB]
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案理由 [PDF 20 KB]
- 地球温暖化対策の推進に関する法律新旧対照表 [PDF 102 KB]
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案参照条文 [PDF 115 KB]
- 当面の地球温暖化対策に関する方針(案) [PDF 16 KB]
- 連絡先
- 環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室
電話 : 03-5521-8244
室長 : 土居 健太郎 (6740)
室長補佐 : 大川 正人 (6727)
担当 : 新原 修一郎 (6743)