報道発表資料

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2016年03月08日
  • 地球環境

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)

 「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が本日3月8日(火)に閣議決定されましたので、お知らせします。

1.法改正の背景

 我が国は、2015年7月に、温室効果ガスを2030年度に2013年度比で26%削減するとの目標を柱とする約束草案を国連に提出しています。この目標の達成のため、特に家庭・業務部門においては約4割という大幅な排出削減が必要です。そのため、国として、地球温暖化の現状や対策への理解と気運を高め、国民一人一人の自発的な行動を促進する普及啓発が極めて重要な施策となります。
 本法律案は、こうした状況を踏まえ、普及啓発を強化するという国の方針を明示し、所要の規定を整備するとともに、国際協力を通じた地球温暖化対策の推進、地域における地球温暖化対策の推進のために必要な措置を講じようとするものです。

2.法律案の概要

(1)内容

  イ 地球温暖化対策計画に定める事項の追加

① 地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)に定める事項として、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策及び活動に関する普及啓発の推進(これに係る国と地方公共団体及び民間団体等との連携及び協働を含む。)に関する基本的事項を加えるものとする。

② 地球温暖化対策計画に定める事項として、地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項を加えるものとする。

  ロ 地方公共団体実行計画の共同策定等

① 都道府県及び市町村が策定することとされている地球温暖化対策の計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)について、単独で又は共同して策定するものとする。

② 地方公共団体実行計画において、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として定めるものとして、その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用及び都市機能の集約の促進を例示として加えるものとする。

  ハ その他

 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書に基づく約束の履行に係る規定の整理等の措置を講ずる。

(2)施行期日

 公布の日から施行する。

添付資料

連絡先
環境省地球環境局総務課地球温暖化対策制度企画室
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8195
室  長:小笠原 靖(7716)
室長補佐:飯野 暁 (6737)
担  当:樋口 祐太(7782)
    :湯山 桃子(7781)

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