報道発表資料

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2005年03月14日
  • 地球環境

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

地球温暖化対策推進本部の所掌事務の追加や、温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出量を算定し国に報告することを義務付け、国が報告されたデータを集計し公表する制度の導入等を内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」について、3月15日(火)に閣議決定し、第162回通常国会に提出する予定であることをお知らせします。
1.改正の趣旨

 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の発効及び我が国の温室効果ガスの排出の現況にかんがみ、地球温暖化対策の一層の推進を図るため、地球温暖化対策推進本部の所掌事務の追加を行うとともに、特定排出者に係る温室効果ガスの排出量の報告等の措置を講ずるものである。


2.法律案の概要

(1) 地球温暖化対策推進本部の所掌事務の追加
   地球温暖化対策推進本部の所掌事務として、長期的展望に立った地球温暖化対策の実施の推進に関する総合調整に関することを加える。
 
(2) 温室効果ガスの排出量の報告等
  [1] 事業活動(公的部門の事務・事業を含む。)に伴い相当程度多い温室効果ガスの排出をする者(特定排出者)は、毎年度、事業所等ごとに、温室効果ガスの排出量等を事業所管大臣等に報告しなければならないものとする。
  [2] 事業所管大臣等は、報告事項及びその集計結果を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。その際、特定排出者の権利利益の適切な保護を図るものとする。
  [3] 環境大臣及び経済産業大臣は、事業所管大臣等から通知された報告事項等を電子ファイルに記録するとともに、集計・公表するものとし、何人も、ファイル記録内容の開示請求を行うことができるものとする。
  [4] 特定排出者は、公表され、又は開示される情報に対する理解の増進に資するため、排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供できるものとする。
  [5] 二酸化炭素の排出量に係る省エネルギー法に基づく定期報告は、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての本法による報告とみなす。
  なお、施行期日については平成18年4月1日(ただし、[1]については、平成19年度以降の報告について適用する。)を予定。


添付資料

連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
課長    清水 康弘 (内線6770)
 課長補佐 小野 雄大 (内線6790)
 課長補佐 内藤 冬美 (内線6796)
 担当    石川 桂吾 (内線6779)

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