目次に戻る平成16年度(2004年度)版 「化学物質と環境」
第1章目次に戻る 第1章 平成15年度初期環境調査結果

   { }内は平成15年度調査実施媒体の略称。水:水質、底:底質、生:水生生物、大:大気
   ◎印は検出された物質
 
 ◎[1]HCFC類 {大}  ◎[9]3,3'-ジクロロベンジジン  {水}
 ◎[2]直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩 {水}   [10]ピリジン-トリフェニルボラン  {水}
 ◎[3]イソプレン {大}   [11]2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール {大}
  [4]クロルデコン {大}  ◎[12]ブロモメタン {大}
 ◎[5]クロルピリホス {生;大}  ◎[13]1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン  {水;底}
  [6]クロロピクリン {大}   [14]ヘキサブロモビフェニル {水;底}
  [7] ジエチレントリアミン他1物質 {水}  ◎[15]ポリブロモジフェニルエーテル類 {底;生}
 ◎[8]1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン他3物質 {水;底}
 
 [3] イソプレン 【平成15年度調査媒体:大気】
 (別名:2-メチルブタン-1,3-ジエン、2-メチルブタジエン、β-メチルブタジエン、2-メチルジビニル、
  CAS登録番号:78-79-5)
 

選定理由

 イソプレンは、化学物質審査規制法指定化学物質及び化学物質排出把握管理促進法第1種指定化学物質であり、合成ゴム原料等に使用され、平成14年度の出荷量が約 89,250t 55)と非常に多く、これまでの累計出荷量も多い。 昭和53年度の水質及び底質の調査ではいずれも不検出であった。平成14年度物質選定検討会において、化学物質審査規制法第2種特定化学物質に該当するかどうかの検討を優先的に行うため、水質、底質及び大気の実態把握が必要とされ、平成14年度に水質及び底質の調査を実施し、いずれも不検出であった。大気については平成14年度に分析法が開発され、平成15年度に調査が実施された。

 

調査内容及び結果

 大気中の濃度把握を目的として、検出下限値 12 ng/m3、5地点で調査を実施し、5地点中5地点、15検体中15検体で検出され、検出範囲は 88~1,300 ng/m3であった。

評価

 大気は、平成15年度が初めての調査であり、検出下限値 12 ng/m3において調査が実施され、全検体(5地点における全検体)で検出があり、検出範囲は 88~1,300 ng/m3、平均値は 480 ng/m3、中央値は 380 ng/m3であった。過去に調査がなされていないため環境中濃度の傾向は判断できない。

 
 ○  イソプレンの検出状況
水質 検出頻度 検出範囲 検出下限値
検体 地点 μg/L μg/L
昭和53年度  0/12 0/4 不検出 1
平成14年度 0/42  0/14 不検出 0.1

底質 検出頻度 検出範囲 検出下限値
検体 地点 ng/g-dry ng/g-dry
昭和53年度 0/12 0/4 不検出 1~3.9
平成14年度 0/42 0/14 不検出 10

大気 検出頻度 検出範囲 検出下限値
検体 地点 ng/m3 ng/m3
平成15年度 15/15  5/5 88~1,300 12
 

環境省内の他の調査結果

要調査項目存在状況調査結果(水環境管理課)

媒体 年度 検出頻度 検出範囲 検出下限値
検体 地点 μg/L μg/L
水質(河川) 平成 12 年度 2/59 2/59 0.01~0.02 0.01
水質(湖沼) 平成 12 年度 0/6 0/6 不検出 0.01
水質(海域) 平成 12 年度 0/11 0/11 不検出 0.01

媒体 年度 検出頻度 検出範囲 検出下限値
検体 地点 ng/g-dry ng/g-dry
底質 平成 14 年度 0/24 0/24 不検出 1
 
  化学物質の環境リスク評価 第1巻(環境保健部環境リスク評価室)
媒体 年度 検出頻度 検出範囲 検出下限値
検体 地点 ng/g-dry ng/g-dry
食事 平成 11年度 0/45   不検出 0.05
  【参考:イソプレン】  文献一覧へ

用途  : 主として合成ゴム原料、ゲラニオール、リナロール等の原料、香料原料、菊酸等の農薬中間体原料、イソフィトールの原料56)

生産量・輸入量 : 平成12年度 72,069 t、平成13年度 61,240 t、平成14年度 89,250 t 55)

PRTR集計結果・排出量 (kg /年) :

年度 届出外 大気 公共用水域 排出量合計
平成13年度 1 122,138 0 122,139
平成14年度 837,980 77,943 0 915,923
 
    ※排出量合計=届出外排出量+大気排出量+公共用水域排出量

分解性 : 難分解(化審法) 18)

濃縮性 : 低濃縮(化審法) 18)

媒体別分配予測 : 不詳

反復投与毒性 : 吸入暴露(マウス) 70 ppm脊髄白質変性57),58)

発がん性、催腫瘍性 : IARC(1999年)グループ2B 40)

生態影響 : 

藻類(セネデスムス) 96h EC50≧ 1,000 mg/L(増殖阻害)23)
甲殻類(オオミジンコ) 48h EC50= 140 mg/L(遊泳阻害)14),23)
魚類(ブルーギル) 96h LC50= 42.5 mg/L14),59)

急性毒性等 : 不詳

規制・基準 :

[化審] 第2種監視化学物質(369イソプレン(含混合物))60)
[PRTR] 第1種指定化学物質(28イソプレン(1質量%以上を含有する製品))37)
[労働安全] 施行令別表1-4、危険物・引火性の物(4の1 イソプレン)(引火点-30℃未満のもの)37)
[労働安全] MSDS対象物質(43 イソプレン)(1重量%を超える製剤その他のもの)37)
[消防] 危険物別表第4類引火性液体、特殊引火物(特殊引火物)
(発火点100℃以下又は引火点-20℃以下で沸点40℃以下のもの) 37)
[海洋] 施行令別表第1有害液体物質(C類)(14イソプレン)37)
[航空] 施行規則第194条危険物告示別表第1引火性液体(3イソプレン)37)
[船舶] [危規則]第2,3条危険物告示別表第1引火性液体類(【国連番号】1218イソプレン)
(安定剤入りのもの、低引火点引火性液体(引火点が-18℃未満のもの)) 37)
[港則] 施行規則第12条危険物告示引火性液体類(イソプレン)37)
(国連勧告)    引火性液体類(【国連番号】1218【国連分類】クラス3 イソプレン)
    (安定剤入りのもの、低引火点引火性液体(引火点が-18℃未満のもの))37)

その他 :

 イソプレンは自然界で広く発生し、植物から放出される非メタン系炭化水素の約半分を占めるとされ、ヒトを含むほ乳類においても内因的に生成される。アメリカ市街地でのイソプレンの大気中濃度は 0.003-50 μg/m3とされている。58) また、ナフサからのエチレン製造によっても発生する。61)

 
 
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