目次に戻る平成16年度(2004年度)版 「化学物質と環境」
第1章目次に戻る 第1章 平成15年度初期環境調査結果

   { }内は平成15年度調査実施媒体の略称。水:水質、底:底質、生:水生生物、大:大気
   ◎印は検出された物質
 
 ◎[1]HCFC類 {大}  ◎[9]3,3'-ジクロロベンジジン  {水}
 ◎[2]直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩 {水}   [10]ピリジン-トリフェニルボラン  {水}
 ◎[3]イソプレン {大}   [11]2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール {大}
  [4]クロルデコン {大}  ◎[12]ブロモメタン {大}
 ◎[5]クロルピリホス {生;大}  ◎[13]1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン  {水;底}
  [6]クロロピクリン {大}   [14]ヘキサブロモビフェニル {水;底}
  [7] ジエチレントリアミン他1物質 {水}  ◎[15]ポリブロモジフェニルエーテル類 {底;生}
 ◎[8]1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン他3物質 {水;底}
 
 [7] ジエチレントリアミン他1物質 【平成15年度調査媒体:水質】
 ジエチレントリアミン (別名:N-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン、CAS登録番号:111-40-0)
 トリエチレンテトラミン (別名:N,N’-ビス(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン、TETA、
  CAS登録番号:112-24-3)
 
選定理由

 ジエチレントリアミンは、化学物質審査規制法指定化学物質及び化学物質排出把握管理促進法第1種指定化学物質であり、防しわ剤等に使用され、平成 14年度の出荷量が 8,303 t55)と多く、また開放系用途への出荷量が非常に多い。過去に調査がなされておらず、化学物質審査規制法第2種特定化学物質に該当するか否かの検討を優先的に行うため、水質における実態把握が必要とされた。
 調査に当たっては、同時分析可能なトリエチレンテトラミンを併せて測定した。

 

調査内容及び結果

ジエチレントリアミン

 水質中の濃度把握を目的として、検出下限値 2 μg/L、14地点で調査を実施し、13地点全てで不検出であった(欠測扱い:1地点)。

トリエチレンテトラミン

 水質中の濃度把握を目的として、検出下限値 8 μg/L、14地点で調査を実施し、13地点全てで不検出であった(欠測扱い:1地点)。

評価

ジエチレントリアミン

 水質は、平成15年度が初めての調査であり、検出下限値 2 μg/Lにおいて調査が実施され、13地点全てで不検出であった。過去に調査がなされていないため環境中濃度の傾向は判断できないが、今回調査した検出下限値においては水質からはジエチレントリアミンが検出されないことが確認された。

トリエチレンテトラミン

 水質は、平成15年度が初めての調査であり、検出下限値 8 μg/Lにおいて調査が実施され、13地点全てで不検出であった。過去に調査がなされていないため環境中濃度の傾向は判断できないが、今回調査した検出下限値においては水質からはトリエチレンテトラミンが検出されないことが確認された。

 
 ○  ジエチレントリアミンの検出状況
水質 検出頻度 検出範囲 検出下限値
検体 地点 μg/L μg/L
平成15年度 0/39 0/13 不検出 2
 
 ○  トリエチレンテトラミンの検出状況
水質 検出頻度 検出範囲 検出下限値
検体 地点 μg/L μg/L
平成15年度 0/39 0/13 不検出 8
 

環境省内の他の調査結果

無し

 【参考:ジエチレントリアミン】  文献一覧へ

用途  : 防しわ剤、界面活性剤、染料固着剤、紙の湿潤強化剤、農薬原料、ゴム薬53)

生産量・輸入量 : 
   平成10年度7,585 t 6,753 t、輸入 832 t) 54)
   平成12年度7,207 t、平成13年度7,863 t、平成14年度8,303 t 55)

PRTR集計結果・排出量 (kg /年) :

年度 届出外 大気 公共用水域 排出量合計
平成13年度 16,797 944 120,023 137,764
平成14年度 0 928 110,004 110,932
     ※排出量合計=届出外排出量+大気排出量+公共用水域排出量

分解性 : 難分解(化審法) 18)

濃縮性 : 低濃縮(化審法)18)

反復投与毒性 : 不詳

媒体別分配予測 :(フガシティーモデル等)

媒体 大気 水質 土壌 底質
質量割合(%) 0.00 99.14 0.07 0.78 (EUSESモデル) 98)
質量割合(%) 0.00 99.18 0.04 0.77 (EUSESモデル) 99)

発がん性、催腫瘍性 : 不詳

生態影響 : 

  PNEC :0.56 mg/L66)
 生態毒性学的データは、ジエチレントリアミンの急性暴露は藻類と魚類に対して無害であるが、ミジンコに対しては有害であることを示す。最も低いミジンコの最大無影響濃度(21day NOEC = 5.6mg/L)に不確定係数10を適用して、水生生物のPNECは 0.56 mg/Lと計算された。66)
  PNEC :54μg/L67)
 甲殻類(ミジンコ(Daphnia magna))    48h LC50= 53,500μg/L67)

急性毒性等 : 

LD50(ラット、経口) 1,080 mg/kg 68)
LD50(ラット、経口) 2.33 g/kg 69)
LD50(ラット、腹腔内) 74 mg/kg 68)
LD50(ラット、腹腔内) 71 mg/kg 68)

規制・基準 :

[化審] 第2種監視化学物質(382 N-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン(含混合物)) 60)
[PRTR] 第1種指定化学物質(17N-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン(1質量%以上を含有する製品))37)
[労働安全] MSDS対象物質(225 ジエチレントリアミン)(1重量%を超える製剤その他のもの) 37)
[消防] 危険物別表第4類引火性液体、第3石油類水溶性液体(第3石油類水溶性液体)
(引火点が70℃以上200℃未満のもの、ただし可燃性液体量が40%以下のものを除く)37)
[海洋] 施行令別表第1有害液体物質(D類)(99ジエチレントリアミン)37)
[バーゼル] 特定有害廃棄物等(法第2条第1項第1号イ / 三省告示(39イ有機溶剤(ハロゲン化物以外))
(廃棄物、0.1 重量%以上)) 37)
[航空] 施行規則第194条危険物告示別表第1腐食性物質(8ジエチレントリアミン)37)
[船舶] [危規則]第2,3条危険物告示別表第1腐しよく性物質(【国連番号】2079ジエチレントリアミン)37)
[港則] 施行規則第12条危険物告示腐食性物質(ジエチレントリアミン)(等級3のものを除く)37)
[外為] [輸入令]第4条第1項第2号(2号承認)(有機溶剤(ハロゲン化物以外))
(0.1重量%以上(廃棄物)) 37)
[外為] [輸出令]別表第2(輸出の承認)(35の2(1)[バーゼル])37)
(国連勧告)    腐しよく性物質(【国連番号】2079【国連分類】クラス8 ジエチレントリアミン)37)
許容濃度(作業環境)       ACGIH TLV-TWA 1 ppm 70)
  
【参考:トリエチレンテトラミン】  文献一覧へ

用途  : 主用途としてはエポキシ樹脂硬化剤原料、湿潤紙増強剤71)

生産量・輸入量 : 平成13年度 1,000~10,000 t 未満35)、平成8年度 3,186 t(製造 2,533 t、輸入 653 t) 72)

PRTR集計結果・排出量 (kg /年) : 無し

分解性 : 難分解(化審法) 18)

濃縮性 : 低濃縮(化審法) 18)

媒体別分配予測 : 不詳

反復投与毒性 : 不詳

発がん性、催腫瘍性 : 不詳

生態影響 : 

魚類(グッピー(Poecilia reticulat)) 96h LC50= 570 mg/L73)
甲殻類(オオミジンコ(Daphnia magna)) 48h EC50= 31.1 mg/L(遊泳阻害)73)
藻類(クロレラ(Scenedesmus subspicatus)) 72h EC10= 0.67 mg/L(増殖阻害)73)
藻類(クロレラ(Scenedesmus subspicatus)) 72h EC50= 2.5 mg/L(増殖阻害)73)

急性毒性等 : 

    LD50(マウス、経口)    1,600 mg/kg 74)
    LD50(ラット、経口)     4,300 mg/kg 74)

規制・基準 :

[消防]危険物別表第4類引火性液体、第3石油類水溶性液体(第3石油類水溶性液体)
(引火点が70℃以上200℃未満のもの、ただし可燃性液体量が40%以下のものを除く)37)
[海洋] 施行令別表第1有害液体物質(D類)(124トリエチレンテトラミン)37)
[バーゼル] 特定有害廃棄物等(法第2条第1項第1号イ / 三省告示(39イ有機溶剤(ハロゲン化物以外))
(廃棄物、0.1重量%以上)) 37)
[航空] 施行規則第194条危険物告示別表第1腐食性物質(8トリエチレンテトラミン)37)
[船舶] [危規則]第2,3条危険物告示別表第1腐しよく性物質(【国連番号】2259 トリエチレンテトラミン)37)
[港則] 施行規則第12条危険物告示腐食性物質(トリエチレンテトラミン)(等級3のものを除く)37)
[外為][輸入令]第4条第1項第2号(2号承認)(有機溶剤(ハロゲン化物以外))
(0.1 重量%以上(廃棄物)) 37)
[外為][輸出令]別表第2(輸出の承認)(35の2(1)[バーゼル])37)
(国連勧告)    腐しよく性物質(【国連番号】2259【国連分類】クラス8 トリエチレンテトラミン)37)
 
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