目次に戻る平成16年度(2004年度)版 「化学物質と環境」
第1章目次に戻る 第1章 平成15年度初期環境調査結果

   { }内は平成15年度調査実施媒体の略称。水:水質、底:底質、生:水生生物、大:大気
   ◎印は検出された物質
 
 ◎[1]HCFC類 {大}  ◎[9]3,3'-ジクロロベンジジン  {水}
 ◎[2]直鎖アルキルベンゼンスルホン酸およびその塩 {水}   [10]ピリジン-トリフェニルボラン  {水}
 ◎[3]イソプレン {大}   [11]2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール {大}
  [4]クロルデコン {大}  ◎[12]ブロモメタン {大}
 ◎[5]クロルピリホス {生;大}  ◎[13]1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン  {水;底}
  [6]クロロピクリン {大}   [14]ヘキサブロモビフェニル {水;底}
  [7] ジエチレントリアミン他1物質 {水}  ◎[15]ポリブロモジフェニルエーテル類 {底;生}
 ◎[8]1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン他3物質 {水;底}
     
 [14] ヘキサブロモビフェニル 【平成15年度調査媒体:水質、底質】
   (CAS 登録番号:36355-01-8 )
 

 選定理由

 ヘキサブロモビフェニルは、難燃剤に使用されている。平成元年度の水質、底質及び水生生物の調査ではいずれも不検出であった。近い将来、POPs条約の候補となる可能性のある物質であり、事前に国内における環境中濃度を把握することが必要性であることから、平成14年度物質選定検討会において水質、底質及び大気における最新の実態把握が必要とされた。水質及び底質については、平成14年度に分析法が開発され、平成15年度に調査が実施された。

 なお、大気については平成15年度に分析法が開発され、平成16年度に調査を実施している。

 

 調査内容及び結果

 水質中の濃度把握を目的として、検出下限値 0.000015 μg/L(= 0.015 ng/L)、4地点で調査を実施し、4地点全てで不検出であった。
 底質中の濃度把握を目的として、検出下限値 0.0087 ng/g-dry(= 8.7 pg/g-dry)、4地点で調査を実施し、2地点全てで不検出であった(欠測扱い:2地点)。

 評価

 水質は、平成元年度の調査では検出下限値 0.00005 μg/L(= 0.05 ng/L)において21地点を調査し、不検出であった。平成15年度は検出下限値 0.000015 μg/L(=0.015 ng/L)において調査が実施され、4地点全てで不検出であった。水質中のヘキサブロモビフェニルは過去の調査において不検出であり、今回調査した範囲内においても検出されないことが確認された。

 底質は、平成元年度の調査では検出下限値 0.008 ng/g-dry(= 8 pg/g-dry)において21地点を調査し、不検出であった。平成15年度は検出下限値 0.0087 ng/g-dry(= 8.7 pg/g-dry)において調査が実施され、2地点全てで不検出であった。底質中のヘキサブロモビフェニルは過去の調査において不検出であり、今回調査した範囲内においても検出されないことが確認された。

 
  ○ ヘキサブロモビフェニルの検出状況
水質 検出頻度 検出範囲 検出下限値
検体 地点 μg/L μg/L
平成元年度 0/63 0/21 不検出 0.00005
平成15年度 0/12  0/4 不検出 0.000015
(=0.015ng/L)
 
底質 検出頻度 検出範囲 検出下限値
検体 地点 ng/g-dry ng/g-dry
平成元年度 0/63 0/21 不検出 0.008
平成15年度  0/6  0/2 不検出 0.0087
(=8.7ng/L)
 
水生生物 検出頻度 検出範囲 検出下限値
検体 地点 ng/g-dry ng/g-dry
平成元年度 0/63 0/21 不検出 0.01
 

 環境省内の他の調査結果

 無し

  【参考:ヘキサブロモビフェニル】  文献一覧へ

 用途  : 難燃剤31)

 生産量・輸入量 : 不詳

PRTR集計結果・排出量 (kg /年) : 無し

分解性 : 難分解97)

濃縮性 : 高濃縮97)

媒体別分配予測 : 不詳

反復投与毒性 : 不詳

発がん性、催腫瘍性 : 不詳

生態影響 : 不詳

急性毒性等 : 

TDL0(ラット、経口) 530mg/kg 31)
LDL0(ウサギ、経皮) 5g/kg 31)
LD50(ラット、経口) 5g/kg 31)
LD50(ウズラ、経口) 1g/kg以上 90)

規制・基準 :

[労働安全]対象物質(306 臭素化ビフェニル)(1重量%を超える製剤その他のもの)37)
[海洋] 施行規則第30条の2の3の物質を定める告示・個品運送PP(【国連番号】3151ポリハロゲン化ビフェニル又はポリハロゲン化テルフェニル類)(液体、ポリ塩化ビフェニルを除く、1重量%以上)37)
[船舶] [危規則]第2,3条危険物告示別表第1有害性物質(【国連番号】3151 ポリハロゲン化ビフェニル又はポリハロゲン化テルフェニル類)(液体、ポリ塩化ビフェニルを除く)37)
(国連勧告)有害性物質(【国連番号】3151【国連分類】クラス9 ポリハロゲン化ビフェニル又はポリハロゲン化テルフェニル類)(液体、ポリ塩化ビフェニルを除く)37)
 
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