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瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく規制

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、 瀬戸内海における公有水面埋立ての免許又は承認に当たって、 関係府県知事は瀬戸内海の特殊性に十分配慮しなければならないこととされている。

瀬戸内海環境保全臨時措置法施行(昭和48年11月2日)後、令和4年11月1日までの間に5,002件、総面積13,694.7haの埋立ての免許又は承認がなされている。今後とも瀬戸内海における埋立計画の免許・承認に当たっては、埋立ての基本方針に照らして環境保全上の配慮がなされることとなる。

瀬戸内海における埋立免許面積の推移

瀬戸内海における埋立免許面積の推移
注)
  1. 昭和40年~47年は1月1日~12月31日、48年は1月1日~11月1日、49年以降は前年の11月2日~11月1日の累計 (瀬戸内海環境保全臨時措置法は、昭和48年11月2日に施行)
  2. 図中の昭和46~48年の値は、3年間平均の数値を示した。

出典:環境省調べ

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瀬戸内海における埋立免許面積の推移(府県別)

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