水・土壌・地盤・海洋環境の保全

第7次総量削減

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針

  第7次水質総量削減に係る総量削減基本方針が、公害対策会議の議を経て平成23年6月15日付けで環境大臣より策定されました。
 総量削減基本方針では、第6次に引き続き、東京湾、伊勢湾及び大阪湾については今後も水環境改善のための汚濁負荷削減等の各種対策を推進する観点から、一方、大阪湾を除く瀬戸内海については現在の水質が悪化しないよう必要な対策を講じる観点から、平成26年度を目標年度として、削減の目標及びその達成のための方途等を示しています。

化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部改正

 環境大臣は、水質汚濁防止法施行規則第1条の5第3項、第1条の6第3項及び第1条の7第3項に基づき、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を告示により定めています。
 第7次水質総量削減における総量規制基準において適用する業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を定めるため、平成23年3月31日付で告示の改正を行いました。本告示に沿って、関係都府県知事は、水質汚濁防止法第4条の5第1項及び第2項に基づき、総量規制基準を定めることになります。

水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について

 平成22年5月18日、環境大臣より中央環境審議会会長に水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について諮問がなされ、同日付で水環境部会に付議されました。これを受け、総量規制基準専門委員会において、水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について検討を行い、平成23年1月17日付で答申されました。

総量規制基準専門委員会での検討経過

第7次水質総量削減の在り方について

 平成21年2月26日、環境大臣より中央環境審議会会長に第7次水質総量削減の在り方について諮問がなされ、同日付で水環境部会に付議されました。これを受け、水環境部会は水質総量削減に関する専門的事項を調査するために「総量削減専門委員会」を新たに設置し、第7次水質総量削減の在り方について検討を行い、平成22年3月31日付で答申されました。

総量削減専門委員会での検討経過