報道発表資料

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1999年12月16日

水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令について

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が12月17日(金)の閣議で決定された。
この政令は、ジクロロメタンによる洗浄施設及びジクロロメタンの蒸留施設を水質汚濁防止法の規制対象である特定施設に追加するものであり、平成12年3月1日 から施行される。

1.趣旨

 ジクロロメタンについては、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンと同様に金属の脱脂洗浄用途等に用いられており、近年、消費量が増加傾向にある。
 このような状況を踏まえ、本年11月2日に、中央環境審議会から「ジクロロメタンによる洗浄施設及びジクロロメタンの蒸留施設を水質汚濁防止法の特定施設として追加するこ とが必要である」旨の答申が出されている。
 これを踏まえ、水質汚濁防止法施行令の一部を改正するものである。

2.改正内容

(1) 「ジクロロメタンによる洗浄施設」及び「ジクロロメタンの蒸留施設」を水質汚濁防止法の特定施設として追加する。
(2) 施行は、平成12年3月1日。

3.今後の予定

  • 事務次官等会議:平成11年12月16日(木)
  • 閣議:平成11年12月17日(金)

添付資料

連絡先
環境庁水質保全局水質規制課
課   長 :吉田 徳久(6640)
 課長補佐 :池田 鉄哉(6644)
 担   当 :宮本 健也(6644)