水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案参照条文


◎水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)(抄)

 (定義)

第二条(略)

この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。
(略)
3〜8(略)


◎水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)(抄)

 (特定施設)

第一条 水質汚濁防止法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。