政令第   号
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令

 内閣は、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

  水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)の一部を次のように改正する。

 別表第一第七十一号の五及び第七十一号の六中「又はテトラクロロエチレン」を「、テトラクロロエチレン又はジクロロメタン」に改める。

 附 則
 この政令は、平成十二年三月一日から施行する。