○水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)
一〜七十一の四(略) 七十一の五 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
七十一の六 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
七十二〜七十四(略)
一〜七十一の四(略) 七十一の五 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。) 七十一の六 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンの蒸留施設 (前各号に該当するものを除く。)