水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案
新旧対照条文
(傍線の部分は改正部分)

○水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号)

改     正     案 現           行
別表第一(第一条関係)

 一〜七十一の四(略)

 七十一の五 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)

 七十一の六 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)

 七十二〜七十四(略)

 

別表第一(第一条関係)

  一〜七十一の四(略)

  七十一の五 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)

  七十一の六 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンの蒸留施設  (前各号に該当するものを除く。)

七十二〜七十四(略)