水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令案要綱


水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設として、ジクロロメタンによる洗浄施設及びジクロロメタンの蒸留施設を定めること。
この政令は、平成十二年三月一日から施行すること。