マーク及び
環境ラベル等名称 | 運営主体名 及びその概要 | 環境ラベル等の概要 |
着目する 環境影響 | 基準策定 手続 | マーク 使用手続 | 製品情報 確認方法 | 適正表示 の取組 | 環境ラベル等
の特色 |
MSC認証制度 (漁業認証とCoC認証 -「海のエコラベル」)
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MSC (Marine Steward-ship Council:海洋管理協議会)(持続可能な漁業・水産物の普及を目指す国際的な非営利団体。) |
水産資源の持続可能性と海洋生態系への影響、適切な漁業管理の実施。
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世界各国の300以上の専門家、組織の参加、協力を経て策定。MSC認証の基準は、FAO、ISEAL等のガイドラインや基準を満たしている。 |
認証を取得した事業者がMSCインターナショナルとマーク使用ライセンス契約を締結することが前提。マーク使用の際は常に申請・承認が必要。 |
マーク使用ライセンス契約締結者から、ラベル付き新製品承認の申請書提出。 |
・適正表示のための規定(罰則規定等)を含むラベル等の使用契約 ・マーク使用者からの使用状況報告 ・市場サンプリング調査 ・事業所への立入調査
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持続可能で適切に管理されている漁業であることを認証する漁業認証と流通・加工過程で認証水産物と非認証水産物が混じることを防ぐためのCoC(Chain of Custody)認証の2種類の認証から成る。 |
「環境保護印刷マーク (クリオネマーク)」
環境保護印刷認証制度
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環境保護印刷推進協議会(印刷業における会員制の任意組織) |
オフセット印刷の刷板〜印刷の生産工程における@大気汚染防止のために、VOCを多く含んだ印刷インキや処理液を使わない、A水質汚濁防止のために、廃液を回収してリサイクルする、あるいは燃焼するなど環境負荷の軽減
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印刷生産に必要な資機材に一定の対応基準を設け@理事や関係者からなるワーキンググループで基準案を策定A理事会及び登録審査部会で承認し、それらを利用する制度を協議会として規定。 |
協議会の会員が、認証登録された資機材を使用した印刷物(製品)にマークを掲載(表示)することを認める。 |
供給者(印刷会社)の書類(申請書及び認定判定結果)で確認。承認された印刷会社は、当協議会の会員となっている。 |
適正表示のための「環境保護印刷マーク使用」「環境保護印刷マーク宣伝普及目的での使用ルール」に基づき、具体的な使用ルールを「環境保護印刷マーク使用ルール」としてまとめている。 |
オフセット印刷の刷板〜印刷の生産工程からVOCや有害廃液を出さないことで「ゼロエミッション」を実現、環境保護に貢献した印刷物に、自己適合宣言した「クリオネマーク」を付与する認証制度。 |
環境共生住宅認定制度 |
財団法人建築環境・省エネルギー機構(住宅等の建築物の環境負荷軽減に関する技術の研究開発、指導及び普及を行う国土交通省所管の公益団体) |
地球環境の保全、周辺環境との親和性及び居住環境の健康・快適正の達成を基本要件とし、持続可能な社会の構築に役立つ住宅であるかどうかに着目
先進的な取組をしている住宅を認定することを目的に基準を策定 |
学識経験者等で構成される基準検討委員会において基準を策定。 |
申請に基づき、環境共生住宅に関する学識経験者である認定委員が審査を行う。 |
・供給者の書類で確認 ・検査機関等の検査結果の添付により確認(必要に応じて) |
・実施要領等における適正表示の規定
・適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約
・マーク使用者からの使用状況報告 |
「地球環境の保全」、「周辺環境との親和性」及び「居住環境の健康・快適正」を包括した「環境共生住宅」を認定する制度です。自由に発想した環境共生に役立つ技術や設計の工夫を求めた基準となっています。国土交通省所管の(財)建築環境・省エネルギー機構によって運営されています。 |
例: A(省資源型)の1級 L(LC配慮型)の2級
環境主張建設資材の適合性証明事業
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財団法人建材試験センター(建設資材に関する試験、証明、研究等の活動を行う、経済産業省・国土交通省所管の公益法人) |
地球環境、地域環境及び居住周辺環境に関する関係法令の遵守を必須要件とし、加えて省資源、省エネルギー、低環境負荷、ライフサイクル配慮のいずれかまたはその組み合わせに着目
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学識経験者・業界関係者を委員とする委員会において基準を策定。 |
申請に基づき、判定委員会にて判定を行う。 |
・供給者の書類で確認 ・検査機関等の検査結果の添付により確認
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特になし |
建設材料の品質性能の審査とあわせて、財団法人建材試験センターの定めた評価基準に基づき申請者の主張する環境主張項目の審査を行い、これらを統合して環境主張製品としての妥当性を評価するものです。
経済産業省・国土交通省が所管する(財)建材試験センターが運営する制度です。
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FSC認証制度(森林認証制度) |
FSC(Forest Stewardship Council:森林管理協議会)(環境団体、林業者、木材取引企業、先住民団体、地域林業組合等の代表者から構成されるNPO) |
適切な森林管理が行われているかどうかに着目。社会的・経済的側面も考慮
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全世界の会員等による合意に基づいて、国際的な基準を策定し、これに整合したものとして、地域関係者との協議により地域における基準を策定。 |
FSCにより認定された機関(認証機関)が、基準に基づいて審査。 |
・供給者の書類で確認 ・事業所への立入調査 |
・実施要領等における適正表示の規定 ・適正表示のための規定を含むマーク等使用契約 ・適正表示のための規定を含む同意書等での確認 ・マーク使用者からの使用状況報告 ・事業所への立入調査 |
適切な森林管理が行われていることを認証する「森林管理の認証」と森林管理の認証を受けた森林からの木材・木材製品であることを認証する「加工・流通過程の管理の認証」の2種類の認証制度です。NPOであるFSC(Forest Stewardship Council:森林管理協議会)が運営する国際的な制度です。 |
衛生マーク |
全日本ベッド工業会 |
資源の消費(未利用繊維の利用*)、オゾン層破壊物質の不使用、及び大気汚染物質(遊離ホルムアルデヒド)の健康への影響に着目。
*未利用繊維・・・紡績時に発生する単繊維や衣料等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し、再生した繊維。 |
同工業会の技術委員会で作成し、同工業会の社長会で承認。 |
同工業会へ会員企業がマーク使用を申請し、技術委員会の審査・許可後に使用。 |
・供給者の書類で確認 ・検査機関等の検査結果の添付により確認 |
・実施要領等における適性表示の規定 ・市場サンプリング検査(必要に応じて) |
一定の環境に関連する基準を満たすマットレスに表示されるマークです。全日本ベッド工業会が運営する制度です。 |
グリーンプリンティングマーク(GPマーク) 制度名:グリーンプリンティング認定制度 |
運営主体名:社団法人日本印刷産業連合会 団体概要印刷産業10団体が結集し、印刷産業の一層の高度化と総合的発展を図るため、1985年に設立。(経済産業省所管の公益法人) |
印刷製造工程における様々な環境影響を全体的に考慮するとともに印刷製品の環境影響も考慮。
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(1)専門家や関係者からなるワーキンググループが基準案を策定。 (2)上部の委員会の審議・承認を経て制定。 |
(1)事業者(工場等)からの申請 (2)専門審査員による基準適合審査の実施。 (3)工場認定委員会の審議を経て認定。 (4)認定工場が製品を構成する購入資材について購入資材基準に適合していることを条件に製品にマークを付与。 |
供給者の書類(報告書)で確認。
| ・適正表示のためのマーク使用規定 ・適正表示のためのマーク使用の手引き ・マーク使用者からの使用状況報告書 |
印刷業界の環境自主基準に基づき、事業者(工場等)の環境負荷低減への取組及び環境に配慮した印刷製品を認定するという総合認定制度。 (社)日本印刷産業連合会が運営する制度。 |
グリーン・エネルギー・マーク |
財団法人日本エネルギー経済研究所
(エネルギー調査研究機関) |
製品等の製造等に環境負荷の少ないグリーン電力を使用する。
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グリーンエネルギー運営委員会の審議関係機関との協議 |
グリーン・エネルギー・マーク事業者を通じて申し込む |
規定様式による供給者の提出書類
| グリーン・エネルギー・マーク使用許諾契約、グリーン・エネルギー・マーク表示ガイドラインで規定 |
環境負荷の少ないグリーン電力が使用されていることを消費者等に明確に伝える |
MFエコマシン認証制度 |
一般社団法人日本鍛圧機械工業会(日鍛工)(鍛圧機械の生産、流通、貿易及び利用に関する施策、その他諸施策の充実を図るための団体) |
ライフステージの「使用・消費」を主眼に、@エネルギーの効率的活用、A資源の有効活用、B有害物質、振動・騒音に着目 この他、安全等作業環境や電波障害等にも着目
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日鍛工・技術委員会の管轄下に外部有識者が参加するMFエコマシン認証審議会を設置し、認証基準の設定及び見直しを実施。 |
(1)MFエコマシン認証審議会が、申請製品について審査を実施。 (2)基準適合性を確認した製品に、認証登録番号と認証マークが発行され、マークの使用が認められます。 |
供給者の書類で確認。 |
運用規則における適正表示の規程。 不平・不満・苦情等情報受付体制の整備。 |
着目した環境要素について、独自に定めた基準に基づき、基準製品との相対比較で評価。 全要件に適合した製品を「MFエコマシン」と認証。 日鍛工ホームページでの公開及び認証マークで表記。 |
バタフライマーク |
日本水なし印刷協会(日本WPA) |
製版時の現像廃液がない、湿し水・IPAを使わない、VOCの放散量が少ないオフセット印刷方式
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水なし印刷を実際にこなせる印刷会社のみが、同協会会員の資格を得ることができる。 |
同協会の会員企業であり、水なし現像機を保有している企業のみがロゴを使用することができる。 |
・事業所への立入調査 ・その他 |
・実施要領等における適正表示の規定 ・適正表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約 ・市場サンプリング検査 ・事業所への立入調査 ・消費者等からの通報受付体制の整備 |
印刷のプロセスの中で最も環境配慮がされたオフセット印刷方式(製版時の現像廃液がない、湿し水・IPAを使わない、VOCの放散量が少ない印刷方式)を使用していることを環境保護ロゴにて明示するものです。 日本水なし印刷協会が運営する制度です。 |
バイオマスマーク |
社団法人日本有機資源協会(包括的かつ合理的な有機資源循環システムの構築を目指して調査、研究、普及啓発等を行う農林水産省と環境省共管の公益法人) |
生物由来の資源(バイオマス)を利活用することによって、地球温暖化ガスといわれる炭酸ガスの発生量を抑制する。
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(1)消費者団体、事業者関係団体、学識経験者、関係行政機関等の有識者からなる運営委員会で実施要領等を策定。 (2)バイオマスに関する学識経験者からなる審査委員会が審査基準を策定。 |
(1)申請者からの申込み受付。 (2)審査委員会での審査を経て認定。 (3)マーク使用契約書の締結。 |
(1)申請者の書類で確認。 (2)C14法(炭素法)によるバイオマス度の確認をサンプリング調査。 |
(1)「バイオマスマーク使用の手引」に適正表示の規程。 (2)マークの表示原案を事務局にてチェック。 (3)市場サンプリング検査。 |
バイオマスを利活用した商品を推奨することによって (1)地球温暖化防止 (2)循環型社会の形成 (3)戦略的産業の育成 (4)農山漁村の活性化 を目指す。 |
PEFC 森林認証プログラム |
NPO 法人 PEFC アジアプロモーションズ |
ヘルシンキプロセスと呼ばれる持続可能な森林管理のための汎ヨーロッパ基準は、森林資源と炭素サイクル、森林の生態系、森林がもつ生産機能、生物多様性、土や水などの保護機能、その他社会、文化、経済的な機能などに着目。
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世界の多数の国の政府が参画して政府間プロセスという公的なドキュメントを策定。認定基準は、この政府間プロセスと呼ばれる持続可能な森林管理のための基準を用いることが PEFC の条件です。 |
所定の認定機関によって認定を受けた独立した認証機関が森林管理認や CoC 認証に関わる審査を行い、関連要求事項に対して適合が認められると認証書を発行いたします。 |
・供給者の書類で確認 ・検査機関等の検査結果の添付により確認 ・運営主体から検査機関等に検査依頼 ・事業所への立入調査 |
・実施要領等における適性表示の規定 ・適性表示のための規定(罰則規定等)を含むマーク等使用契約 ・マーク使用者からの使用状況報告 |
各国政府が定めた政府間プロセスと呼ばれる持続可能な森林管理のための基準に則って森林の管理が実施されていることを第三者が認証する「森林管理認証」、および、木製品や紙製品に関して森林管理認証を受けた森林から生産された木材を原料として一定の割合以上に使っていることがその生産、加工、流通の各段階で検証されていることを第三者が認証する「生産物認証( CoC )」を行います。 |
非木材グリーンマーク表示 |
NPO法人非木材グリーン協会、非木材製品の普及・開発 |
CO2吸収と森林資源の節減に着目
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協会の会員であること。マーク規定に基づき、書類審査と分析調査をして行う。 |
申請書に必要事項を記入し、非木材配合率証明書と見本を添付して申請する。 |
供給者の書類で確認すると共に、提供された見本を当協会で分析し、基準に合格したものを認定する。 |
適正表示のための規定を含むマーク使用契約。非木材配合率証明書で確認した上、見本を分析して問題がなければ認定する。認定したマークは保証マークとする。 |
非木材を使用した紙・紙製品、産業資材並びに非木材関連製品が対象 |